先日、町の無料税務相談会に従事していた際にこんな方に遭遇しました。
① 2年前に家を建て住宅ローン控除を受けており源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額が0円になっている。
② 平成25年中に支払った医療費の額が25万円かかっている。
③ お子さんがまだ幼く保育園に通っている。
このような状態の場合、パッと見、源泉徴収税額が0円なので医療費控除をしても戻ってくる所得税額がなく医療費控除をしても全く意味がないように思えます。
実際、医療費控除を追加し申告を行っても所得税は戻ってきません。
ではでは何にもしなくて良いか??
というとそうではありません。
収入によっても違ってくると思いますが、医療費控除は住民税にも影響を及ぼします。
ですので所得税が戻らなくても確定申告をしていただく意味はあります。
(市役所などで申告用紙をいただき住民税の申告だけ行って頂いても良いと思います。)
例えば年収が500万円の場合
税務ソフトを使って簡単にシミュレーションしますと
医療費控除をしなければ185,000円だった住民税が25万円の医療費控除を行うと156,000円になり29,000円も住民税が安くなります。(諸条件により金額は変わってきます。)
また保育料は多くの自治体で所得税や住民税をベースに決定しているため
住民税を出来る限り下げておくことも重要になります。
また、当然のことですが住宅ローン控除がある場合、その控除がなかったものとした税額を見て保育料を決定しているので、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除等々、所得税が0でも可能な限り控除できるものは全部記載し申告した方が有利になる可能性が高いです。
自治体にもよりますが、1つ所得税の階層区分が違うだけで月額8,000円も保育料が変わってくる場合もあります。
名古屋市の場合、所得税が277,400円と277,500円、たった100円違うだけで年間96,000円保育料が違ってきます。(3歳児未満の場合)
慣れない確定申告・・・
医療費の集計もめんどくさいし、大変だと思いますが住民税や保育料が安くなる可能性が十分ありますので、トライしてみることをおススメします。
ただ、今はお子さんの医療費が無料になっている自治体が多いのでその部分は医療費控除の対象に含まれませんので、注意が必要です。
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