ハムラビ法典のように「歯には歯を、目には目を」というのも原始的ではあるが、紛争解決の手段として優れた方法の一つであるかもしれないが、近代国家では法のもとに犯罪が裁かれ、紛争が処理される建前となっている。


 しかし法を具現化する司法制度やその運用には看過しがたい欠点があり、それはひとりわが国に限らない。


 たとえば米国では陪審制のために人種間犯罪において時に犯罪者が無罪とされ、あるいは無辜の者が有罪とされる。それを民主制度の費用といって済ますことはできまい。


 翻ってわが国を見ると、刑事裁判の形骸化が指摘されて久しい。裁判以前に警察検察が有罪無罪を決めていると言っても過言ではない。これを日本の警察の優秀さのあらわれとみるか、制度の欠陥とみるかは意見が分かれるであろうが、行政庁による逮捕や起訴が容疑者の社会的生命を抹殺するという点で推定無罪の原則など絵に書いた餅といえる。


 さらに問題なのは、人質司法である。刑事裁判官は長年の検察との交流の結果、検察に信頼を置きすぎ、否認被告はすべて有罪だと思い込んでいる。そのため、否認する者は保釈しないという、刑事訴訟法の明白に誤った運用をしてはばからない。


 したがって、わが国に必要なのは裁判員制度ではなく、起訴陪審や保釈陪審の制度であろう。そう言う意味では検察審議会は有益なはずだが、運用が不透明なためその意義を自ら毀損している。


 次に民事裁判であるが、弁護士法の規定にもかわらず弁護士の最大の任務は依頼者の利益を守ることだという刷り込みにより、時として正義は實現されず、正しい判決が出た場合でも実際的救済にならない場合が多過ぎる。民事訴訟法の根幹である当事者主義と自由心証主義が隘路になっていると筆者は考えている。裁判所と当事者の共同作業にとって解決点を見つけること、つまり和解と同じような目的意識から裁判を行うことこそ真実発見に近づく道ではないか。