先日、同性カップル間でも内縁関係が成立する、との高裁判決がでました。

 

同性カップルの「事実婚」も婚姻に準じる判決のコラム記事

同訴訟についての報道機関のリンクが充実しているので、コラム記事のリンクです

 

訴訟自体が不貞行為の損害賠償をめぐるもので、完全に「良いね」とはならない(残念な話だもんね)のですが、民事訴訟は高裁判決が事実上の最終判決になるケースがほとんどなので、ほぼこれで確定なのかな?

 

 

わたしはパートナーが同性になっちゃったので来年度以降は医療費控除とか使えるのか微妙だったんですが、使える可能性が出てきたってことなのかなぁ(異性間だと、事実婚でも同居家族の分はまとめて申告できるのでした)。