前回のブログで、固定資産税が掛かるタイプでも掛からないタイプでも、どちらも建ぺい率(その土地にどれ位の面積の建物が建てられるかの割合)の対象にはなりますので、そこの注意は必要になってきます。
と書きましたので、今回は「カーポートの建ぺい率」についてです。
カーポートを設置しようと思ったのに、建ぺい率がオーバーしてしまってカーポートが置けない…
そんなことになってしまったら悲しいですよね。
ちなみにカーポートと一口に言っても、舗装だけのオープンタイプや一般的なカーポート、壁で囲まれたガレージタイプ、チェーンやゲートなどで仕切りをしているだけのものなどが存在します。
この中で、建ぺい率の対象になってくるのが、②のカーポートと③のガレージタイプです。
というのも、建築基準法で規定されている建築物とは、
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」
と定義されているからです。
ですので、固定資産税が掛からないタイプの②のカーポートでも、固定資産税の掛かるタイプの③のガレージタイプでも、建築基準法では同じ「建築物」に該当してしまうので、建ぺい率の対象となります。
建ぺい率に含まれるということは、カーポートやガレージにスペースを割けば割くほど、大きな家を建てることが難しくなってしまうということ。
そんなの関係ないほど大きな土地であれば問題ありませんが、なかなかそうもいかないですよね…
そこで、③のガレージタイプは対象外ですが、②のカーポートであれば、緩和措置を受けることができるようになっています。
緩和措置を受けるための条件があるのですが、それがこちらの4つ
1.外壁のない部分が連続して4メートル以上
2.柱の間隔が2メートル以上
3.天井の高さが2.1メートル以上
4.地階を除く階数が1
この4つの条件を満たしていれば、建築基準法で定めている「高い開放性を有する構造の建築物」に該当するので、建築面積に算入しない緩和措置を受けることができます。
標準的なカーポートであればこの緩和条件にあてはまるかと思います。
どれくらい緩和されるかは計算すれば簡単に出すことができるので、気になる方はお気軽にお声掛けくださいね。
高田