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前回の続きです

 

前回はこちら↓

抵当権その1~講義速攻復習(水野塾3回目・スーパー合格Bの2回目前半) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ (ameblo.jp)

 

 

抵当権が実行され競落した者が新しい所有者になります。

 

土地と建物が一緒に競売に出て両方落札できれば良いですが

もし、建物だけに抵当権がついていて建物だけを落札となった場合

逆に土地だけに抵当権が設定されていて建物には設定されていない場合

競売の結果、土地と建物の所有者が異なるようになるようなケースもあります。

 

そのような際にどうなるのかをいう話が法定地上権、一括競売となります。

 

  法定地上権

まず民法では、まだ使える建物を壊すのは社会経済上不利益だという視点があります。

なるべく建物は壊さないようにということです。

さらに,抵当権者も法定地上権発生するのを認識しているという考え方があります。

抵当権者にすごく不利益になる時は成立させないようにしています。

(地上権がついている土地は安くなります。更地と地上権がついている土地の価値はかなり違います)

 

例えば

Bが自己所有の土地の上に建物を所有しており、

この建物だけにAのために抵当権を設定した

というケースで考えます。(土地と建物が同一の所有者)

 

抵当権実行で競売となるのは、

抵当権がついている建物だけが競売で売りに出ます。

 

そして、その建物をCが競落すると、

CはBが所有する土地のうえに建物を所有している状態になり

人の土地に建物を所有することになります。

 

土地の上に建物を所有するためには、

所有権・地上権・賃借権・使用借権などといった、

土地を使える権利(利用権)が必要です。

 

ところが、Cは建物の権利だけを落札しており、土地については無権利で

建物を所有しているような状態になってしまいます。

 

そこで、民法は、Cが所有している建物のために、

「法定地上権」を成立させることで建物とCの使う権利を守るのです。

 

 

  法定地上権の成立要件

 

法定地上権は、抵当権実行によって

土地と建物の所有者が別々になったときに、

建物を取り壊さないで済むように建物の所有者が土地に自動的に地上権発生させるものですが、

成立するための要件があります。

 

講義でお話した通り2をしっかり意識して下さい。

 

1抵当権設定時に土地の上に建物が存在すること

2抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であること

3土地と建物の一方または双方に抵当権が存在すること

4競売の結果、土地と建物の所有者が別々になること

 

所有者が同一であるか否かは、

登記の名義ではなく事実状態で判断するという点は覚えておいてください。

 

試験では

土地と建物が同一人に帰属した後に土地に2番抵当権とあると

1番抵当権がまだある以上、土地の1番抵当権者に損をさせてはならないので法定地上権不成立です。

(この場合、競売前に1番抵当権が消滅している場合は成立します)

 

あとテキスト記載無いですが

土地と建物が同一人に帰属した後建物に2番抵当権とあれば

1番抵当権者からすれば法定地上権成立した方がよいので

2番抵当権で判断して法定地上権成立となります。

建物を壊さないでしかも抵当権者にも損をさせないからです。

 

 

ここは判例がたくさんありますが結論を全部暗記などせず

理解すると暗記の部分がかなり減るのが法定地上権です。

 

  一括競売

法定地上権が成立しない場合に

更地に抵当権設定した後に建物を築造したケースがあります。

その場合に一括競売というものがあります。

 

抵当権を実行して競売にかけることができるのは、

抵当権がついている土地だけのはずですが、土地だけ競売にかけて、

土地の上の建物に法定地上権の成立を認めると、

競売にかけても安い値段しかつけられないことになって、

抵当権者のに損をさせることになります。

 

(基本的に、宅地というのは更地が最も価値が高いから、

更地としての担保価値を抵当権者は高く評価していたはずだからです)

 

そこで、更地に抵当権を設定した後、抵当地に建物が築造されたときは、

土地と共に建物を競売にかけることができる

「一括競売」が可能となります。

 

抵当権がついている土地だけでなく、

うわものの建物についても競売にかけることができるのです。

 

建物の所有者からすれば抵当権設定していない建物を売られますが

結果的にはそちらの方が良いのは講義でお話した通りです。

 

抵当権者が優先的に弁済を受けることができるのは、

抵当権の権利がある土地の代金についてのみで、

建物の代金については、建物の所有者に支払われることになります。

 

  抵当権の順位譲渡・順位放棄(譲渡・放棄)

近年の過去問の出題回数は多いところですが正答率があがらないポイントです。

文章での解説を読んでも計算にアレルギーがあると逃げたくなる嫌な所だからです。

 

ただ令和5年・令和元年・平成27年・平成18年と

これだけ出題されているのですから完全捨てるのはもったいないですね。

 

講義通りに

下記に記載する最低限の知識を持って過去問トライしてみて下さい。

それで出来る範囲で解答できるくらいになるのは可能な方は多いはずです。

 

抵当権の順位の放棄・順位の譲渡

先順位の抵当権者が後順位の担保権者(抵当権者)に対してする処分です。
 

順位譲渡の場合は、優先順位あげちゃう。
順位放棄の場合は、あげた先順位の抵当権者ともらった後順位の担保権者(抵当権者)が同順位となり、

それぞれの債権額に応じて配当金を配分します。放棄はいっしょにつかうのですね。

譲渡はあげる・放棄は共有のイメージです。

 

もし1番抵当権者が3番抵当権者に放棄した場合

2番抵当権者は部外者なので影響がないという点を知っておいてください。

 

順位という文言がない抵当権の譲渡・放棄は

抵当権を無担保債権者に対してする抵当権の処分です。
 

抵当権者が抵当権者以外に対して、その抵当権を譲渡・放棄するということです。

 

 

  根抵当権とは

根抵当権は、一定の範囲内の不特定の債権を設定した金額の範囲内で担保するために、不動産に設定された抵当権のことです。

一定の範囲なのに不特定ってなによ?とわかりにくい言い回しですが

「全ての債権を担保(包括根抵当権)」というのま認められず、

手形債権・小切手債権・銀行取引・売買取引のように

一定範囲を決めておく必要があります。

 

A銀行とB社が貸し借りの取引をするにあたり

抵当権を登記したり消滅したりしていたのでは、

非常に手間がかかりますし、登記費用(登録免許税・司法書士の報酬)ももったいないです。

そこで、1億円という限度額(極度額)を設けて、根抵当権を設定して、

その限度額の範囲内であれば出し入れ自由というイメージです。

(実際は極度額いっぱいまで貸す銀行はないです。極度額8割程度くらいです)

 

 

なので一度借入をして全部完済して債務がなくなっても抵当権とは異なり

消滅させないで次の借り入れに備えるのです。

 

このことを、元本確定前の根抵当権には付従性・随伴性がないと言います。

根抵当権が出題されるときによく出る

債権譲渡があった時のケースです。

 

抵当権であれば債権譲渡があれば抵当権はくっついていく

債権を譲り受けた人が抵当権実行できるのに対して

 

元本確定前の根抵当権はくっついていかない

債権譲渡受けた人は根抵当権は使えない

 

というポイントは大切です。

 

ちなみに元本確定後はくっついていきます。

 

  極度額の変更

根抵当権の極度額を変更するためには、利害関係人の承諾を得なければなりません。

 

極度額の増額

抵当権も根抵当権も順位が上の者から優先して返済していきます。

 

もし極度額を1億円から1億5000万円に増額した場合、

後順位の抵当権者方の配当がなくなったり減ったりする可能性があるので

承諾が必要なのです。

 

極度額の減額

減額の場合は後順位抵当権者は損はしません。

この場合根抵当権を担保に借入しているもの

転抵当権者といいますの承諾が必要です。

担保である根抵当権の極度額が減る=担保価値が減るからです。

 

 

債権の範囲の変更

債権の範囲の変更は元本確定前はできますが

元本確定するとその名の通り元本確定しているので範囲の変更は不可です。

 

あと債権の範囲は変更になっても極度額が変わらなければ

利害関係人の承諾は不要です。

 

 

  根抵当権の元本確定

根抵当権は、極度額の範囲内であれば、自由にお金の貸し借りができるようになります。

しかし、根抵当権を消滅したいこともあります。(実務だと解除で根抵当権抹消が多いと思います)

そこであるのが元本確定です。

 

元本確定をすると、債務が確定し、新たな債権を担保しなくなり

根抵当権は普通の抵当権と同じ性質になるのです。

 

 

元本確定は期日を決めて(2年間と決めて根抵当権を設定)おいたり、

確定期日の定めがない場合、

債権者はいつでも確定請求できすぐに確定します。

設定者は、設定から3年経過後に確定請求すれば請求から2週間経過すると確定します

 

数字よりも債権者の方が少しだけ有利になってる点を確認してください。

 

あと競売したり、債務者や設定者が破産したら当然元本確定します。

 

根抵当権はあまり深入りはしないで

余裕があっても上記の範囲にとどめておきましょう。

 

でわわ('ω')ノ

テーマ:

抵当権は初めて見るとイメージしにくくて難しく感じる方も多いです。

ただ、やはり仕事においても住宅ローン等にからむ抵当権は必須の知識です。

苦手でも少しずつでも理解できることを増やして全てを捨てることがないように頑張りましょう!

 

  抵当権の成立

お金を貸したときに返してもらえないのは困ります。

そこで貸したお金(債権)を担保する目的で、債務者等の土地や建物に抵当権という権利を設定(付ける)すると

万が一、債務者がお金を返さない場合には、

債権者は抵当権を実行(競売)して、競売代金から優先的に弁済を受けることができます。

抵当権をつけることによって、他の債権者よりも自分の債権について弁済を受けることが

できるようにできるようにする権利です。

 

まず民法の世界では抵当権は書面の作成も登記をしなくても成立します。

(現実世界で抵当権設定は担保差し入れ証や設定契約書作るし、登記は絶対します)

 

抵当権によって優先的に弁済を受けられるように

担保されている債権を被担保債権と呼びます。

 

そして、抵当権を使える人を抵当権者と言います。

抵当権の目的物を差し出しているひとを、抵当権設定者と呼びます。

 

債務者が自分の物件を担保提供するのが良くあるパターン

(住宅ローンを組むと買った人の不動産に抵当権付ける)ですが、

債務者以外のひとが抵当目的物を提供することもあります。

(子供が借金する際に親の不動産に抵当権を設定する等)

 

このように、債務者以外の第三者が所有している

土地や建物などに抵当権を設定する場合は、物上保証人と言います。

 

抵当権はかなり多くの権利に設定できますが

賃借権には設定できないのは覚えましょう。

 

 

  抵当権の性質(付従性・随伴性・物上代位性)

抵当権と被担保債権は運命共同体です。

 

たとえば、

被担保債権が公序良俗無効で成立していなかったら、

抵当権の約束をしたとしても抵当権も成立しません。

 

被担保債権が弁済や免除、時効によって消滅したら、

抵当権も同時に消えます。

 

随伴性というのは、被担保債権が移転したら、

抵当権も移転してついていくという性質です。

 

つまり、

被担保債権が債権譲渡によって債権者が変わったら、

それに伴って抵当権も一緒に移転し、

新しい債権者が抵当権を使えるようになるということです。

 

さらに抵当権は物上代位性も有しています。

 

たとえば、抵当目的物の建物に火災保険が付されている状態で、

当該建物が火災によって滅失した場合、抵当権者は建物が滅失したことによって発生した

火災保険金請求権について、抵当権設定者に代わって行使することができます。

 

ただし、物上代位をするためには、保険金請求権や損害賠償請求権など、

所有者が保険金を受領する前に差し押さえをしなければなりません。

 

火災保険金が実際に抵当権設定者に支払われたあとでは、

物上代位をすることはできなくなります。

 

あと賃料を物上代位するには債務不履行になってる必要があります。

 

 

  抵当不動産の第三取得者

抵当権設定者は、抵当権者の承諾がなくとも、

抵当不動産を自由に使用・収益(貸す)・処分(売る)

できるのが原則です。

 

民法の世界では契約自由ですので

抵当権がついてる不動産でも、抵当権者の承諾がなくても、

抵当権がついたまま第三者に売却することができます。

(実務では抵当権を抹消してから買主に移転するのが通常ですので

仕事と試験と感覚が違うところを潰していくのも大切です)

 

この場合、

抵当付きの不動産を買ってしまった第三者、

つまり抵当不動産の第三取得者は、もし被担保債権が弁済できないとなると、

せっかく買った不動産が競売になり人の物になり所有権を失う可能性があります。

 

そこで民法は、

抵当不動産の第三取得者の所有権の保護するために、

いくつかの制度を用意しているのです。

 

 

  抵当不動産の第三取得者の保護

下記のような制度があります

 

〇第三者弁済

抵当不動産の第三取得者は、

債務者に代わって、弁済により抵当権を消滅させることができます。

弁済で勉強した

抵当不動産の第三取得者は、正当な利益を有する第三者に該当するので

債務者がヤダと反対していても、弁済することが可能です。

もちろん保存費用の償還請求(求償)は可能です。(可能かどうかはともかく)

 

〇抵当権消滅請求

抵当不動産の第三取得者は、抵当権者に対して、

売買代価又は自己の指定した金額を支払って、

抵当権を消滅してもらうように請求することができます。

 

そして、抵当権消滅請求を受けた抵当権者は、

消滅請求を拒否するには、抵当権を実行しなければなりません。

 

抵当権消滅請求に応じるか、

競売するかになるということです。

 

講義でお話しますが競売は債権者にとって実は面倒です。

競売にかけてもすぐに換金できるわけでもなく、予納金といって

競売するにも債権者はお金がかかります。なので消滅請求は第三者にとって第三者弁済より有利です。

 

ですので債務者や連帯保証人のような全額払う義務ある人は抵当権消滅請求できません。

 

〇代価弁済

抵当権者から、売買代価をこちらに払えと請求を受けた場合

抵当不動産の第三取得者が、売買代価を抵当権者払えば、

抵当権が消えるのを代価弁済といいます。

 

抵当権消滅請求と異なるのは、抵当権者からのアクションだという点です。

 

〇自ら競落

競売になったものを、第三者が自ら競落して取り戻すというものです。

 

 

上記の保護は抵当不動産の第三取得者に出費が伴います。

その支出した保存費用等の費用については、

売主(抵当権設定者)に償還請求をすることが可能ということで第三者保護の制度となっているのです。

 

 

 

 

 

  抵当権と賃貸借

抵当権のついた建物を借りて住んでいる場合の話です。

銀行から融資を受けて買った建物には

完済するまでは抵当権が設定されています。

 

〇抵当権の登記がついている物件を借りた場合

抵当権の登記された建物を借りた賃借人は、

大家さんがお金を返さないでいて、抵当権が実行され落札者から明渡しを求められると、

原則として、賃借権を対抗することができません。

※例外は賃借権の登記+総抵当権者の同意+同意の登記があれば借主がそのまま借りていられます。

 

借主は出て行かなくてはなりませんが

直ちにというのは酷なので買受人の買受けの時から6カ月の明渡猶予期間があります。

 

建物の賃貸借の場合には6か月の猶予がありますが、

土地の賃貸借の場合にはこのルールは適用されないという点は気を付けて下さい。

 

〇抵当権がついていない物件を借りて引渡しのあとに抵当権の登記がされた場合

借りた際に抵当権がないのであれば借りた人が勝ちます。

借りた人が住んでる間に大家さんが借り入れのために抵当権設定して登記しても

借りている人の対抗力の方が優先するからです。

 

借主は落札者に出て行けと言われても出ていく必要はありません。

 

抵当権の登記VS引渡し

の戦いで決まるという判断基準を覚えて下さい。

 

今日はここまで。

 

スーパー合格講座権利関係B-2回確認テストの解説動画はこちら↓

 

テーマ:

相続その1はこちら

 

相続~講義速攻復習(水野塾3回目・スーパー合格Bの1回目前半) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ (ameblo.jp)

 

 

  遺留分

例えばAさんの法定相続人が配偶者と長男・次男だとします。

遺言は自由に決めることができ、長男に全財産あげるというような遺言も有効です。

全財産を孤児院に寄付するとか愛人にあげるという遺言も公序良俗で無効にならなければ有効です。

 

そうすると法定相続人であった配偶者等は全く相続分がなくなってしまいます。

そこで遺留分として最低限の取り分を兄弟姉妹以外の法定相続人の取り分を守っています。

 

遺留分は、遺留分侵害額請求をして一定額を返してもらうことができる制度です、

なので「長男に全部あげる」遺留分を侵害していても遺言もとりあえずは有効です。

有効になって長男が全部もらっても、配偶者と次男は遺留分で一定額もらえるのです。

 

遺留分侵害額請求権を使って取り分を返してもらうかどうかは、

遺留分の権利を持つ相続人の個別の判断で行うので

遺留分侵害額請求をしないということもあります。

その場合でも他の遺留分権利者の取り分に影響はありません。

配偶者が遺留分放棄しても長男の遺留分が増えるのではないということです。

 

  遺留分はどのくらいもらえるのか

遺留分は全財産の2分の1又は3分の1です。

 

具体的に各相続人がもらえる金額は

被相続人の財産×遺留分2分の1×各相続人の法定相続分=その相続人の遺留分

(直系尊属のみが相続人の場合は、3分の1)

 

たとえば、Aが5000万円相当の財産があり

配偶者Bと子Cが相続人であったら、

Aの遺言で全財産他の人に遺贈していたら

Bの遺留分

5000万円×1/2(財産の半分)×1/2(Bの法定相続分)=1250万円

 

となります。

 

遺留分は、被相続人の生前でも死後にも放棄できますが

被相続人の生前に放棄するには家庭裁判所で「遺留分放棄の許可」を受けなければなりません。

 

相続放棄が死後でないと出来ない点に注意です。

 

相続放棄と遺留分の放棄の違いが理解できていなければ下記動画見て下さい。

 

 

 

 

  配偶者居住権

配偶者の一方が死亡した場合に、残された配偶者が、

これまで暮らしていた家に無料で住み続けながら、

預貯金などの金銭についても

相続できるようにするのが「配偶者居住権」です。

 

【配偶者居住権】

1配偶者居住権を取得するのは

 

・遺産分割で配偶者居住権を取得するものとされたとき

又は

・配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

※家庭裁判所の審判というのもあります

 

2被相続人単独所有の建物であること(亡くなった人とその弟の共有のようなケースはダメ)

 

3同居している配偶者であること(事実婚・内縁関係ではダメ・別居中でももちろんダメ)

 

4存続期間は原則終身、別段の定めをすればその期間となり期間を定めたら更新不可

 

5居住建物の所有者は配偶者居住権の登記義務あり

 

6配偶者居住権は相続しない

 

7配偶者居住権は譲渡不可

 

8配偶者居住権を持つ人が他に貸す際は所有者の承諾必要

 

9通常の必要費を負担するのは配偶者(使用貸借と同様に考える)

 

  配偶者短期居住権

配偶者短期居住権というものもあります。

 

配偶者短期居住権の要件として

被相続人の財産に属した建物に相続開始時に無償で居住していたとき。

配偶者から家賃取る御主人はなかなかいないでしょうから普通に一緒に暮らしていれば大丈夫でしょうね。

 

そして短期居住権の期間は

遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日までであり

その期間は出て行かなくて良いのです。

 

配偶者居住権と違って配偶者短期居住権は登記することはできません。

 

今後もまだまだ狙われるところなので頑張って行きましょう!

 

でわわ('ω')ノ

テーマ:

相続は、死亡した人の財産や借金そして義務を特定の者に受け継がせる制度です。

被相続人とは相続される(被)方の死んだ人のことで

財産や債務を引き継ぐ人を相続人と言います。

 

まず言葉に慣れていきましょう!

 

 

  法定相続人とは

相続人は誰になるのかは遺言があれば遺言に従います。

遺言がなければ法律でなれる人が誰なのかは決められています。

 

配偶者→いれば常に相続人となります

 

配偶者がいれば配偶者ともう一種類の人々

配偶者がいなければ単独で相続人になるのが

 

第一順位:子(嫡出子、非嫡出子、養子、胎児)

第二順位:直系尊属(父母や祖父母)→子、孫、ひ孫等がいない場合に相続人となる

第三順位:兄弟姉妹→被相続人に子や孫、ひ孫等がおらず、直系尊属もいないときに相続人となる

 

たとえば、配偶者と子、直系尊属がいても、配偶者と子だけが相続人となって

直系尊属は相続人にはなりません。

 

また、配偶者がいない場合(そもそも結婚してない、離婚してる、先立たれた)、

子と直系尊属がいるような場合は、子単独で相続人となり、直系尊属は相続人にはなりません。

 

法定相続人でも相続人になれないケースもあります

1:相続欠格事由として被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりすることがこれにあたります。

2:廃除として親に暴力を振るうなど親不孝者は、家庭裁判所に請求して相続人から除くことができます。

 

相続は家系図を書いて誰が相続人なのかを読み取り出来るようにしましょう。

 

 

  代襲相続

子が被相続人の死亡前に先に死亡していた場合や、被相続人の子が被相続人や他の法定相続人を殺したり、

遺言書を偽造したりして相続欠格である場合

親不孝で廃除され、相続権を失った場合は代襲相続となります。

本来は子が相続すべき相続分を孫が代わりに相続することを、代襲相続といいます。

 

注意点は

被相続人が死亡して相続が開始した後に子が死亡した場合には、代襲相続とはなりません。

さらに相続放棄をしても代襲相続は起こりません

相続を放棄すると、その者ははじめから相続人ではなかったという考え方だからです。

 

講義内の同時死亡は代襲となるという話のところはしっかり理解しておきましょう。

※似たようなケースでも代襲なのか数次相続なのかでは結論が違います

 

 

  法定相続分

誰が相続人になれるかがわかった時点で取れる問題も多いのですが

相続分までわからないとできない問題もあります。

 

配偶者と子が相続人の場合

配偶者 2分の1

子 2分の1

 

配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者 3分の2

直系尊属 3分の1

 

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者 4分の3

兄弟姉妹 4分の1

 

配偶者はいれば常に相続人ともう一種類の人々で

配偶者と子は半々→ちなみに子供は人数で均等に割ります。

 

配偶者と直系尊属の場合は配偶者がやや優先して分母が1上がって多い方が配偶者(3分の2)

配偶者と兄弟姉妹だと兄弟姉妹は相続では優先順位が低く、さらに分母が1上がって多い方が配偶者(4分の3)

となります。

 

直系尊属や兄弟姉妹の相続分も平等で、頭数で割った分がそれぞれの相続分になります。

ただし、片親の違う兄弟姉妹がいる場合には、両親が同じ兄弟姉妹の2分の1となります。

 

 

 

  相続の承認・放棄

相続はプラスだけでなく、借金なども相続します。

そのため、相続人は相続財産を自己の相続分に応じて必ず受け継がなければならないとすると、

親の借金をまるまる負わされてしまうことになる場合もあるでしょう。

そこで相続人は相続をするかしないかを選択することができます。

相続をすることを承認といい、相続しないことを放棄といいます。

さらに承認には、単純承認限定承認といった方法があります。

 

単純承認→相続人が被相続人の権利や義務を普通に全部相続すること

 

限定承認→相続財産の限度でのみ相続債務・遺贈を弁済するという限定をつけて相続すること

死んだ人の財産で全部金返して残った時限定でもらうというイメージ

 

放棄→相続自体を一切しないこと

 

限定承認か放棄を選択する場合には、家庭裁判所へ申述しなければならず、

相続開始を知った時から3カ月以内にしない場合には単純承認をしたものとみなされます。

限定承認は、相続人が数人ある場合は、共同相続人全員が共同してしなければなりません。

 

限定承認は現実ほとんどやりませんが試験では出題されることがあります。

 

一度承認・放棄を選択した場合には、その撤回をすることは原則できません。(詐欺強迫あれば取消できることもある)

 

 

  遺言

遺言とは、相続分と異なる割合で相続させるような場合にするものです。

遺言があれば上記法定相続分より遺言を優先します。

 

遺言は法律によって方法が決められています

 

〇自筆証書遺言

〇秘密証書遺言

〇公正証書遺言

それ以外にも沈没船でやる遺言の話とか珍しいのもありますが

上記3つの遺言特に自筆証書遺言の注意点は確認しましょう。

 

※全部自分の字で日付署名押印する。(財産目録だけは自署でなくても大丈夫)

※遺言は一人一通

 

 

  遺言の重要なルール

 

〇満15歳に達した者は遺言をすることができます。

〇遺言はいつでも自由に撤回できます。

→前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、抵触部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなさます。

遺言は亡くなった方の最後の意思なのでなくなる直前が有効になりますね。

〇前の遺言が公正証書遺言でも、後から自筆証書遺言で撤回可能です。

 

〇自筆証書遺言及び秘密証書遺言は、遺言を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

→検認は、保存を確実にするためのもので、遺言の有効・無効を判定するものではないです。

検認していなくても遺言は無効ではないです。

 

相続の規定はルールなので覚えることも多いですが

過去問の範囲で頑張っていきましょう!

 

その2に続く

 

スーパー合格講座の確認テストの解説はこちら↓

 

テーマ:

前回の続編です。

物権変動その1~講義速攻復習(水野塾1回目・スーパー合格Aの7回目) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ (ameblo.jp)

 

 

  契約解除と登記

買主の債務不履行を理由に、売買契約を解除した場合です。

①契約の解除前に第三者へ売却されたいた場合

債務不履行で解除をした売主は、第三者が登記を備えている場合には第三者の権利を害することはできません。

第三者が所有権移転登記を受けているときには、解除したから返してと言えないということです。

 

逆に第三者がまだ登記していなければ、解除した人が返してもらえます。

 

②契約解除後に第三者に売却された場合

解除をした場合、取消しと同様に契約は始めからなかった

という扱いになり、原状回復義務が発生します。

 

そこに第三者が登場した場合には、取消し後に第三者が登場した場合と同じように考え

二重譲渡と同じようになっていると判断されます。

 

契約取消後の場合と同じく、二重譲渡の状態であるため、登記を先に備えている方が勝ちます。

そのため、第三者が登記を備えているなら、第三者の所有権が認められます。

 

解除前と後は違いがわかりにくいですが

 

最低限の判断として

解除は登記で決めると考えておきましょう

 

 

 

  時効完成前の第三者と時効完成後の第三者

取消前と取消後の第三者と話と同様に

取得時効の時効完成前第三者と時効完成後の第三者も違いが出ました。

 

まず時効完成時の所有者に対しては占有者Bは時効完成時点の所有者Aに対して

時効で取得したから所有権移転登記をくれといえます。

image

 

 

 ①取得時効完成前に第三者に譲渡した場合

この取得時効の完成前に、占有の対象となっている土地などについて、

真の所有者と第三者の間で売買が行われたものの、占有者がいることについて第三者が気がつかず、

そのまま占有開始から10年や20年の経過すると、取得時効が完成することになります。

このとき、時効完成前に登場した第三者に対しては、占有していた者が時効を主張することができます。

 

つまり、時効完成前に登場した第三者と、他人の土地を占有していた人では、占有していた人が勝つのです。

覚えてしまっても良いですがなんでか講義でやった理由を思い出せるようにしておくと良いですね。

 

図にすると

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最初はA所有の土地でしたが

時効完成時点ではAから第三者Cに売却されており

Bの完成時点ではCが所有者だった場合も

Bは時効で取得したから所有権移転登記をくれとCに主張できます。

 

講義ではACの売買の際に宅建業者が仲介に入ったらこんなことは起こらない

という話はしましたが試験は机上の話で理解しましょう。

 

 

 

 ②取得時効完成後に第三者が取得した場合

占有者が占有を継続し時効が完成したら占有者が時効を援用することにより、

もともとの所有者から占有者へと登記が移転してもらえることになります。

 

ところが、取得した占有者が登記をする前に

もともとの所有者が第三者へと目的物を売却してしまうと、

真の所有者から第三者へと、売買を理由として所有権移転登記義務が生じます。

 

占有者はもともとの所有者に対して登記を移転してくれと言え、

第三者も登記を移転しろと請求できることになり

二重譲渡と同じような対抗関係にあると考えられます。

 

そのため、時効完成後に登場した第三者と占有者では、

先に登記を備えた方が所有権を主張することができるとしているのでした。

 

図にすると

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占有者Bが時効で取得した場合

Bが時効で完成してAに登記くれといえるのに、Aが第三者Cに売却すると

二重譲渡の関係になるので対抗関係、登記で勝敗を決めるということになります。

 

 

  相続と登記

相続が発生したときには、財産を相続人全員で法定相続分にて共同所有している状態です。

 

例えば、Aが土地を所有しており

BとC2人の子がいた場合、Aが死亡した時は1人2分の1の持分で共有していることになります。

この状態で、Bが無断で自分名義に登記をして

土地を第三者Dに売却し、登記を済ませてしまった場合、所有権はどうなるのか?という話です。

 

 

①遺産分割前に第三者に売却した場合

遺産分割協議を済ませていない段階では、法定相続分は登記なくても対抗できます。

勝手に登記した他方の持分については無権利者になるので、無権利者から買った人も無権利だからという理由でした。

 

したがって、Cは自分の持分について、第三者Dに対抗できるということになります。

 

 

②遺産分割後に第三者に売却した場合

遺産分割協議により土地をBが単独で相続することになったのに

Cが無断で自分に登記をして、第三者Dに売却して登記をしてしまった場合の話です。

 

まず遺産分割をしたのですからCの持分が、遺産分割協議によりBに移転したわけです。

次に遺産分割で取得した部分を含む不動産全部が、CからDに移転します。

 

この場合はCの持分について、遺産分割にてCからB、そして売却によりCからDのと二重譲渡と同じとなっているのでため

登記をしたDが2分の1の所有権持分となります。

 

ただ、Dは単独での所有権は主張できないです。

なぜならBのもともとの法定相続分については、登記がなくてもBの所有で対抗できます。

そのため、Dが取得できるのはCのもともとの相続分2分の1のみとなります。

 

③相続放棄後に第三者に売却した場合

相続人のうち相続放棄をした人が、放棄したはずの遺産を第三者に売却した場合、所有権は誰のものになるのでしょうか。

まず、相続放棄をした相続人には、その後の相続権や財産所有権は認められません。また、相続放棄をした場合、遺産は残りの相続人で分割します。

相続財産は登記がなくても所有権を認められますので、相続放棄者が勝手に財産を売却しても、それを購入した第三者は無権利者となります。

したがって、第三者は所有権を主張できません。

 

物権変動は

意思表示⇔対抗関係

時効⇔対抗関係

解除⇔対抗関係

相続⇔対抗関係

 

と他の項目の知識との比較して理解する必要があるので

暗記すればすぐ得点にはなりませんが、理解することで実力がついていきます。

 

図を書きながら問題を解いて身に着けていくのが良いです。

頑張って行きましょう!

 

でわわ('ω')ノ