宅建業法・事務所~講義速攻復習(水野塾5回目・スーパー合格Aの1回目) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

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  免許権者

 

免許は1つの都道府県内に事務所がある場合はその都道府県知事免許

複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許が必要となります。

 

免許をもらう前にまずは事務所を決めなければなりません。

事務所が決まらないと免許をもらいに行く先の免許権者が決まりません。

 

 

  事務所とは

〇本店(主たる事務所)

〇支店(従たる事務所)

〇継続的に業務を行うこととができる施設(営業所というイメージ)であり、契約を締結する権限を有する使用人がいるもの

契約を締結する権限を有する使用人は、営業所長等の責任者や専任の取引士がしっかりいるような場所というイメージです。

 

事務所のポイントは

支店や営業所で宅建業を営まなければ事務所にあたりません。

逆に、支店だけ宅建業を営み、本店が宅建業を営んでいない場合でも、本店は宅建業法上の事務所に当たります。

 

 

  事務所に備えるべきもの(5点セット)

 

標識

事務所ごとに標識を掲示する義務があります。

免許証ではダメです。

 

↓うちの標識です

 

報酬額の掲示

 

事務所ごとにぼったくり防止のために報酬額の掲示しなければなりません。

↑講義でお話した、お客様が読んでも全然何がかいてあるかわからない掲示しても無駄であろう標識です。

帳簿

 

事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。
帳簿は取引があった都度、記載しなければなりません。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間自ら売主の新築住宅に関するものは10年間保存しなければなりません。

※帳簿は取引の関係者に閲覧させる義務ありません。

↑上記はマンションの取引台帳です(土地用とかもあります)
 

従業者名簿

 

事務所ごとに、従業者名簿を備え付けなければなりません。
取引関係者から請求があった場合は業者名簿を閲覧させなければなりません。
最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。

 

記載事項としては

住所の記載は不要で(個人情報の視点からです)

宅建士であるか否か、やめた後に従業者でなくなった日を書くという点に注意です!

 

 

成年である専任の宅建士

事務所については業務に従事する5名に1名以上の割合で成年者である専任の取引士を置かなければなりません。
これは、アルバイト・ートの方なども業務に従事する人に含みます。(試験での話)
そして、この人数が不足した場合、宅建業者は2週間以内に新しい取引士を補充するなどの措置を取らなければなりません。

 

補充したら30日以内に届出が必要という点も後日勉強します。

 

従業者名簿↑

 

 

でわわ('ω')ノ