他社から商標権侵害の警告を受けたら?解決策はだいたいコレです | 横浜発!商標登録すればと後悔しないための商標入門

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横浜の特許事務所で働く弁理士の山本隆雄です。地元横浜で商標登録(申請)の手続を行っています。
社名、商品名、サービス名について商標登録を検討されている方のための入門ブログです。

■他社から商標権侵害の警告を受けたら?解決策はだいたいコレです

横浜の弁理士の山本隆雄です。

弊所には、商標権侵害に関係するご相談もあります。

警告書を出す側(商標権者)、警告書を受け取った側(商標の無断使用者)の両方です。

商標権者が中小企業又は個人であり、かつ、その本人が警告書を発送した場合は、本当に商標権が侵害されているか、確認する必要があります。

くれぐれも、相手の主張を鵜呑みにしないでください。

単なる思い込み(法の不知)で、実際には商標権が侵害されていないケースがあるからです。

なお、警告書を受け取った方は、自身で判断せず、専門家である弁理士(又は弁護士)に相談した方がいいですね。

弁理士が、商標権者に対して、きちんと反論してくれると思います。

一方、商標権者が大企業、または、弁理士が代理人として警告書を発送した場合は、慎重に対応する必要があります。

商標権が侵害されているか専門家がしっかり確証を得た上で、警告書を発送しているからです。

後者の場合、商標権侵害を免れるケースはあまりありません。

この場合、どのような解決策が多いかというと・・・

結局は・・・

自分が使っていた商標(ネーミング、ロゴ等)の変更です。

つまり、全面降伏です。

理屈上、解決策としては、商標権の一部譲り受け、ライセンス契約(有償)などもあります。

しかし、商標権者が、自身でも登録商標を使用している場合、上述した解決策を認めることはほとんどありません。

自分自身が使っているネーミング、ロゴ、キャラクター等に愛着があり、今後も継続して使用したいのであれば、商標登録を取っておいた方がよいですね。

■近況

妻が以前働いていた会社の同僚が、渋谷で写真展を開くようです。

ここ数年、妻は渋谷駅に行ったことがないので、妻だけでなく、私と娘も写真展に行くことになりました。

地下4階に移った東横線渋谷駅に初めて行けば、迷うのは必至ですからね。

休日に家族で都内へ行くのは久しぶり。

おのぼりさん気分で楽しんできます。

■山本特許事務所■

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