横浜の弁理士の山本隆雄です。
弊所には、商標権侵害に関係するご相談もあります。
警告書を出す側(商標権者)、警告書を受け取った側(商標の無断使用者)の両方です。
商標権者が中小企業又は個人であり、かつ、その本人が警告書を発送した場合は、本当に商標権が侵害されているか、確認する必要があります。
くれぐれも、相手の主張を鵜呑みにしないでください。
単なる思い込み(法の不知)で、実際には商標権が侵害されていないケースがあるからです。
なお、警告書を受け取った方は、自身で判断せず、専門家である弁理士(又は弁護士)に相談した方がいいですね。
弁理士が、商標権者に対して、きちんと反論してくれると思います。
一方、商標権者が大企業、または、弁理士が代理人として警告書を発送した場合は、慎重に対応する必要があります。
商標権が侵害されているか専門家がしっかり確証を得た上で、警告書を発送しているからです。
後者の場合、商標権侵害を免れるケースはあまりありません。
この場合、どのような解決策が多いかというと・・・
結局は・・・
自分が使っていた商標(ネーミング、ロゴ等)の変更です。
つまり、全面降伏です。
理屈上、解決策としては、商標権の一部譲り受け、ライセンス契約(有償)などもあります。
しかし、商標権者が、自身でも登録商標を使用している場合、上述した解決策を認めることはほとんどありません。
自分自身が使っているネーミング、ロゴ、キャラクター等に愛着があり、今後も継続して使用したいのであれば、商標登録を取っておいた方がよいですね。
■近況
妻が以前働いていた会社の同僚が、渋谷で写真展を開くようです。
ここ数年、妻は渋谷駅に行ったことがないので、妻だけでなく、私と娘も写真展に行くことになりました。
地下4階に移った東横線渋谷駅に初めて行けば、迷うのは必至ですからね。
休日に家族で都内へ行くのは久しぶり。
おのぼりさん気分で楽しんできます。
■山本特許事務所■
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