滋賀県立国際情報高校修学旅行に係る一連の不正事件⇒地方公務員法第29条の懲戒処分前提の調査を | 匿名のブログ

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気になったニュースに関して自分なりに考え、掘り下げて、分析した結果を記録して行きたいと思います。ですから更新はかなり不定期です。どうぞよろしくお願いします。

(滋賀県立国際情報高校は平成25年11月、韓国への修学旅行を強行しました。これに対する関係機関への抗議については「嘘で固めた国際情報高校の韓国修学旅行、虚偽説明実行犯の懲戒処分要求を粘り強く続けよう!」参照。また、同様の韓国修学旅行強要事件再発防止については「韓国行き強要事件の再発防止へ各都道府県教委・知事に凸!海外修学旅行先決定プロセスのルール遵守を!」参照)


 滋賀の国際情報高校の修学旅行の件は、先週の金曜日7月26日の夕方の夕刊アメーバhttp://yukan-news.ameba.jp/20130726-313/に記事が出て、2chその他の掲示板等で急速に拡散が進みました。各種の掲示板に様々な書き込みが行われ、中には少々投げやりなものもありますし、少々ステレオタイプにとらわれているのではないかと思われるものもありました。
 今回は私なりにこれら様々な書き込み等を整理して、それに基づいて本件に関して何が問題なのか、コンプライアンス違反問題に絞って考えて行きたいと思います。色々考えて来ると学校内の校長と教頭の関係等組織内の意思疎通の状態が各々の責任関係にも大きく影響するものになっており、教育委員会・教育長による調査が不可欠の段階になっていると認識されます。
 地方公務員でもある公立校教職員のコンプライアンス違反は地方公務員法に基づき懲戒処分の対象になりますので、キチンとした調査が必要です。滋賀県教育委員会・教育長に対しては徹底した調査を行うことを要望するとともに、同委員会のお目付け役である滋賀県県議会への的確な情報の提供が必要であると思います

【参考】地方公務員法
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合


1 文科省ルール(昭和63年通達、平成24年通知)に違反
                    ⇒コンプライアンス違反は「故意」か「過失」か?
 これは既に過去記事で何度も触れていますが、文部省の昭和63年通達にその必要性が強調されている「保護者の理解」を得ずに(他校のようにアンケートをとらず)学校側が一方的に韓国への修学旅行の準備を進めていて、しかも保護者が、大使館HPや各種情報等の客観的な情報に基づき、平成24年の文科省通知に沿い、安全確保の面から問題がある旨を指摘しているのに学校側がまともな対応をしておらず、両文書に定める安全確保措置が十分にとられていない状態になっています。(在韓日本国大使館のホームページだけ見ても、有事を想定して対応すべき内容が随所に記載されており、韓国は有事の想定なしに行ける先ではないのは明らかです。)
 同校では、過去20年間韓国へ行っていて保護者が反対するケースもあったようで、去年はPTA会長も動いても駄目だったということ。学校側としては「保護者の不満の抑え込み」に強い自信があったのではないかと推測します。昨年までの反対が、実際に文科省の文書に照らした違反を指摘していなかったとしたら、今回指摘されるまで学校側として「違反行為の認識がなかった」という可能性もあると思います。このコンプライアンス違反は「認識がなかった」ならば「過失」とも考えられ、「認識しながらやっていた」なら「故意」ということになります(故意の場合と過失の場合では、前者の方が後者より、処分が重くなるのは当然ですね)。
 また、旅行先決定の意思決定は校長の決済を得ていると認識していますが、これが今年着任した奥野校長により行われたものなのか、前校長により行われたものなのか、そのプロセスにおいて正しい情報提供が校長に対して行われていたか否かを明らかにした上で、この学校側のコンプライアンス違反に係る「故意」と「過失」を個別職員毎に明確にして責任を追及する必要があると考えます。ただし、現奥野校長においては韓国行きの見直しをすることによりコンプライアンス違反行為を解消することも可能であることに留意する必要があります

2 外部照会に対する虚偽説明 ⇒ 一体誰の指示で?

 保護者からずっと反対が行われているのにもかかわらず、学校側は外部に対して「保護者からの反対はない」と虚偽の説明をしていることが明らかになっています。外部からの一般の照会に対してそのように説明しているということは、おそらく教育委員会等に対しても同じ説明をしているのだと思います。下記の外務省見解捏造と同様に非常に悪質なことであると考えています。「保護者からの反対がまず校長に正しく報告されているのか?校長に対する虚偽報告等は行われていないか?」「外部に対する虚偽説明は校長の指示によるものか?教頭以下の独断によるものか?」を明らかにして事実関係に応じた責任を明確にすべきと考えます。

3 外務省見解の捏造 ⇒ 「故意性は濃厚」だが…「組織的捏造か教頭・学年主任の暴走か?」を明確に

 上記アメーバーニュースでも最もセンセーショナルな部分です。教頭・学年主任が「国が大丈夫と言っている」「外務省が大丈夫と言っている」と保護者に畳み掛けたものの、保護者のネット投稿を見た方が外務省に見解を確認「100%大丈夫とは言えない」との説明を受け、捏造が発覚したものです。保護者の方の投稿を見ると、「潜在的に北やテロなどの脅威は存在するが今は落ち着いていて、今すぐどうとかはない。」とかなり抽象的に言われたものを、教頭・学年主任が「国が大丈夫と言っている」、「外務省が出大丈夫と言っている」と保護者に畳み掛け、外務省見解の捏造を図ろうとした構図です。「保護者を黙らせる」観点からは、外務省が言った「今は落ち着いていて、今すぐどうとかはない。」ではパンチ不足、「(国又は外務省が)大丈夫と言っている」というストーリーに書き換えてしまった方が都合が良かったということでしょうから、ここの部分については、捏造の故意性(いわゆる「未必の故意」を含む)があったことは否定できないと思います。
 もう一つ重要なポイントは、教頭・学年主任が外務省見解に関して上司である校長にどのように報告していたかが問題になります。最初から校長に対して「外務省が大丈夫と言っています」と報告していたのか、校長に「外務省は『今は落ち着いていて、今すぐどうとかはない。』と言っているだけですが『大丈夫と言っている』ことにしてしまいましょう。どうせ保護者が外務省なんかに電話することはないでしょうから」と持ちかけて学校ぐるみの捏造が行われていたかによってこの不祥事の性格(学校による組織的捏造か、教頭・学年主任による暴走か)が変わって来ます。

4 早過ぎるキャンセル料の発生 ⇒ 交渉が下手(=過失)なのか、保護者を抑え込むための手段(=故意)なのか?

 今回の修学旅行のサポートを行うJTBの受注型企画旅行契約の約款http://www.jtb.co.jp/operate/ykn_juchuu02.htmlを見ると海外旅行の場合、貸切飛行機を使うのでもなかればキャンセル料の発生は30日前となっています。旅行は11月なのですが、学校側の説明によると、8月からキャンセル料がかかるとのことで、標準的な約款よりも大幅に早い時期からキャンセル料が発生する契約を旅行会社と締結していることが分かります。受注型企画旅行契約以外の契約形態もJTBのホームページhttp://www.jtb.co.jp/operate/にはありますが、例えば手配型旅行という旅行会社の責任が大幅に軽減された契約は、昭和63年に発生した、上海列車事故で旅行会社の責任が極端に少なくて問題になった程の契約形態で、10万を超える積立金の額を考えても締結されるべき契約ではないと考えられます。
 いずれにしても費用負担者である保護者にとって、大変不利な旅行契約が締結されている訳です。特に海外への修学旅行については、下記の平成24年9月25日の文部科学省通知http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/koukousei/1326274.htmにより、直前の中止・延期等柔軟に計画を見直すべきことが指示されているので、早い段階でのキャンセル料発生を伴う契約の締結は不適切な行為であると考えられます。キャンセル料の発生は韓国行きに反対する保護者への経済的不利益を見せるという「恫喝」としての性格も持っています。
 このように早い段階でキャンセル料の発生を伴う保護者に不利な契約が結ばれている理由は、早い段階で旅行先を確定させて保護者の反対を抑え込みたいという学校の「故意」か、平成24年9月に出された文科省通知の見落としといった「過失」か明確にすべきと考えます。

5 ネットで噂されるキックバック説 ⇒ 現在のところあるのは「状況証拠」

 今回の旅行にかかる費用が一般の旅行で韓国に行く場合に比べて過度に高いことを背景に、多くの掲示板等で学校関係者へのキックバックを指摘する書き込みが行われています。中には校長を名指しするものも含まれています。公立高校の先生方は公務員でもあるので、現金のキックバックを受けた場合は勿論、接待を受けた場合にも、相手方に便宜を図れば収賄罪が成立します。刑罰に関わることですから、それをネットで発信する時には他の行為以上に慎重な対応が求められると思います。
 実は私は当初、このキックバック説は「憶測」「決めつけ」或いは「ガセ」と思っていましたが、よく考えてみると、そのような説が出てくるのも無理からぬことであると思い始めています。というのは学校側の韓国行きへの固執は不自然な程に強く、下記①~④が明確にされていないことを併せ考えると、キックバック説が非常に信憑性のある説明であるということに気付くからです。勿論、本当に違反(この場合は犯罪になります)があったかどうかはそれなりの機関に動いて頂き調査してもらうことが必要と考えます。なお、ネットでは奥野校長へのキックバックを疑う書き込みもあるようですが、同校長が今年着任してた方であり、韓国行きが昨年から決まっていたことを考えると、何かあったとすると校長よりも他の方の接待等の可能性の方が高いのではないかと思われます。

①料金の合理性:パック旅行等一般の旅行と今回の修学旅行費用の差額を合理的に説明できるか?(パック旅行では1万を下回るものもあり、差額がどうして生じるのか保護者にキチンと説明がされる必要があると思います)
②旅行会社選定の合理性:学校側が旅行会社と契約する際に入札等の手続きを採っているか?入札の手続きをとった場合の仕様書を含む意思決定に伴う書類が公表されているか?(入札の条件が生徒本位でキチンと作られているか?上記4の条件は生徒に不利なものであり、そのようにならないように仕様書の段階で整理されるべきものです)
③韓国を選ぶ動機の合理性:学校側の説明による、韓国行きの理由「韓国はずっと行っているので引率者(教員)が慣れている。」は、引率を行う側の都合が前面に出ており、上記1~4で指摘されている違反行為を行う動機として小さ過ぎ「もっと大きな不正が隠れている」と考えるのが自然ではないか?
④受け入れ先との癒着の懸念:慣れ合いの中で下見等で学校側が訪れた際に接待が等が行われていないか?(学校側は保護者に対して「毎年のことなので姉妹校の教員など、もう慣れ親しんだ仲になっておりあちらも安全に楽しんでもらおうと気を使ってくれている。」と先方と親密な間柄になっていることを指摘している)



(今回は以上です。次回エントリで教育委員会等への調査を要望する例文を示します)


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