このBlogは、行政書士仕事や
の日々の出来事が
なんとな~く垣間見える内容でお送りしています

注)お仕事は常に真面目です。



本日のお話はコチラ
「御社には役員が何名必要ですか


会社の商号(名前)が決まったら、
次は役員を誰にするか考えてください


今の法律(会社法)では、
役員は
1人でもOKとなりました


つまり、社長お一人で会社を設立し、
役員(=取締役)になれば会社はそれで成立します
※取締役が1名の場合、自動的にその人が代表取締役になる


ちなみに、
「取締役会」を設置したい場合は
取締役
3名以上を集めなければなりませんし、
取締役会を設置する場合には、
「監査役」
を置くことが義務づけられます


なお、取締役が3名以上居るからといって、
「取締役会」の設置が義務化されるわけではありません


あくまで、「取締役会」を置く場合に、
「取締役3名以上+監査役1名以上」が
義務づけられるだけです




ところで、よくご質問を頂くので補足すると、

「役員(取締役・監査役)は他の会社と兼務できるのか

という心配をされる方がおられますが、
基本的に、その会社の規則や役員としての倫理に反しない限り、
他の会社の役員を兼務することは問題ありません


倫理に反するとは・・
競合他社の役員になることは、「背任行為」となりうるので、
こういった場合は兼務できないと考えてください。



また、役員に奥様や息子様を入れた方が良いか
という話ですが、
役員報酬を支払う事で税金的にメリットがあると考えられます

これに関しては税務判断を伴うため、
最終的には税理士へご相談いただくようになります


ちなみに、最初の役員が何人いようが、
設立時の登録免許税に変わりはありません


その他、ご不明な点があれば直接お問い合わせください



~あなたのために全力で
うつみ法務行政書士事務所
代表:行政書士 内海 祐一郎


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本日のお話はコチラ
「類似商号規制」



前回のブログの続きです


類似商号規制という一昔前の制度について
非常にザックリ言うと、
「同一市区町村内に同じ商号では登記できない」
というものでした


ただ、むか~しの規制について掘り下げるより、
今、どうなのかだけを書きます


現在は、同一住所に、
同じ名前の同種の会社
が無いかどうか



これだけを調べて下さい


よほど大きなオフィスビルでない限り、
問題になる可能性は極めて低いです



同一住所と言えば、
これは会社の本店住所をどこにする
という問題に絡むので、

是非、次回以降の内容もお読みくださいね




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うつみ法務行政書士事務所
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「工場の夜景」



先週の事となりますが、
宮島水中花火大会にお誘いいただきました



さすが地元の釣具屋さんだけあって、
絶好のポイントへ案内していただき、
素敵な花火をゆっくり眺めることができました


それはさておき・・・


帰りに見えた宇品(出島?吉島?)の夜景
これがなかなか素敵でして、
たまたま、福山の工場夜景の特集を新聞で見かけ、
こっちも気になっている私です





調べたら、数年前の記事がありました

詳しくはコチラ
福山のFJEスチールの夜景が綺麗すぎる件


自然にできたモノも素敵ではありますが、
人工構造物のスゴさもハンパ無いです
ダムとか橋とか工場とかカッコいいですよね~



福山方面でお仕事がある場合には、
ちょっと夜景を見て帰りたいとおもいます




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「商号について」



商号は、登記簿に記載されます。
定款にも記載されます。
印鑑も作らなければなりません。


つまり・・・


真っ先に考えなければならない部分です


悩みますよね~
なにしろ、これからの事業の顔になる部分です
風水や画数を念入りに調べる方もいらっしゃるほどです


しかし、実際には守るべき商号にはルールがあります
せっかく考えた名前が使えなかったら残念ですよね


そこで、商号(会社名)のルールをお教えします


名前の前後に、必ず「株式会社」と付けなければならない
※co.,ltd.や、inc.では登記できません。


使用できる文字は以下の通りです
「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「ローマ字」「アラビア数字」の他、
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
これらの記号も使用可能です


「 」(空白・スペース)も使用可能です
ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、
単語の間を区切るために空白(スペース)が使えます



「銀行」「組合」「保険会社」などの名称は使えません
これは、別の法律で業務の規制が行われているものです
私が、弁護士事務所と名乗ったらダメなのと同じです


不正な名称は使えません
有名企業と誤認されるような商号の場合、仮に登記ができたとしても
「不正競争防止法」に基づいて訴えられるかもしれません



一度登記された商号を変更する場合、
法務局へ変更登記の申請が必要となり、
登録免許税が3万円必要です


印鑑の作り直し、銀行への届出、お客様へのご案内など、
ハンパ無い労力が発生します


そういえば、類似商号規制というものも昔ありましたが、
現在は廃止されております
廃止されても、まだ禁止されている事項があるんですよね~


それはまた、明日のお話ってことで




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「株式会社設立の際に決めておくこと」


株式会社という「法人」には、
人間と同じく「人格(法人格)」が認められ、
戸籍と同じように、「謄本」と呼ばれる書類が作られます。

この「謄本」と、
その会社の憲法とも呼べる「定款」に記載する内容を
最初に考えなければなりません



ここでは、最低限必要な事項をご案内していきます


質問:商号(会社名)
質問:役員

質問:出資者・出資金

質問:出資の内容
質問:事業目的

質問:本店所在地

質問:役員任期
質問:決算月
質問:その他



以上、9つの分野に分けてご案内する予定ですが、
この9個が何かというと、
私が相談を受ける際に、最初に聞き取りをする内容です


これまでのご相談・ご依頼を頂いた経験から、
極力シンプルにした結果です



これだけ決められればご自身でも設立は可能でしょうが、
あくまで最低限の部分なので、
よければ専門家へご相談なさってください


そう、私みたいなね




~あなたのために全力で
うつみ法務行政書士事務所
代表:行政書士 内海 祐一郎