このBlogは、行政書士仕事や
の日々の出来事が
なんとな~く垣間見える内容でお送りしています

注)お仕事は常に真面目です。



本日のお話はコチラ
「作っておけば・・・」


基本的に、口約束でも契約は有効に成立します。
よって、いちいち契約書を交わす必要はありません



ただ、ここ数日でホントに困った方が出てきています


事例

建設業許可の取得をしたいのだが、実務経験を証明しようにも
契約書(注文書・注文請書)が無いので、
県に対して証明するのが難しい状況に陥っている



事例

建築施工管理の国家資格の申込みをしたいのだが、
受験資格に実務経験が必要で、
確認の為に契約書の添付が求められる



どちらの事例にしても、
なんとか申請なり申込みをせにゃいけませんので、

当時の取引先に印鑑を頂いて証明書を作ったり・・・
要件を満たせるように動きはします


ただ、さまざまな事情から、印鑑が貰えない場合もありますので、
特に建設・建築関係の会社様におかれましては、
コンプライアンスだけではなく、将来の許認可の可能性も視野に入れ、
十分な社内体制を整えていただければと考えます



以前、建設業の許可取得を
「5年後」
に取得するためのコンサル的な相談も承ったことがあります


あと、何年で要件満たせるんだたかな


また、お声をかけてみなくては




~あなたのために全力で
うつみ法務行政書士事務所
代表:行政書士 内海 祐一郎