このBlogは、行政書士仕事や
の日々の出来事が
なんとな~く垣間見える内容でお送りしています

注)お仕事は常に真面目です。



本日のお話はコチラ
「所有と経営の分離」



株式会社を設立したいとお考えの方の場合、
発起人=社長(役員)という形で
90%の場合は問題ありません



ただし、そもそも株式会社とは、
所有者(つまり株主)から経営を委任された社長(役員)が
会社経営を行う事と想定した組織体です

※今、世の中にある中小企業(株式会社)のほとんどは、
所有者(株主)=社長(役員)となっております



あなたが株式会社を作る場合、
一般的なパターンは以下の通りです


ご自身で出資して、自分が社長になる

完全にお一人で設立する場合には、この形になります
私のご依頼人様もこの形が多いです。


ご自身が出資して、自分が社長となり、家族を役員にする

奥様やお子様(友人・共同経営者)を役員にする事ができます
ただし、あくまで出資は社長お一人なので、
100%議決権を持つことで、会社の安定的運営が行えます。


自分を含む数人で出資して、自分が社長となる

家族や知人に出資をお願いすることも可能です
※株式会社とは本来、広く出資を募ることを目的としていますので
案外とこの形は本来的な形に近いかもしれません。

注意が必要なのは、会社の運営に必要な議決権(最低51%)は
ご自身で保有しておくことです



以上、1~3までのパターンについては、
あくまで自分で出資して、自分で経営を行うという形でした


しかし、稀に特殊な形の設立がありますので、
参考までに、次回のブログでご紹介致します




~あなたのために全力で
うつみ法務行政書士事務所
代表:行政書士 内海 祐一郎