このBlogは、行政書士の仕事や
内海の日々の出来事が
なんとな~く垣間見える内容でお送りしています
注)お仕事は常に真面目です。
本日のお話はコチラ
「甲乙つけがたいとはこのことか(笑」
契約書には、必ずと言っていいほど
「甲」と「乙」と言う表現が出てきます
では、どちらが「甲」でどちらが「乙」でしょうか
実は、特に決まりがあるわけではなく、
実際の力関係は、契約書の条項の内容に依りますから、
どちらが甲でも乙でもさほど問題はありません
ただ、現実には、
力が強い側が「甲」とされている場合が多いように感じます
何故か
恐らくですが、甲・乙と言うのは、
「順位やランクの高さを表現」
する言葉に由来するからだろうと思います
契約相手との立ち位置に迷う場合には、
自分(自社)を「乙」にして契約書を作っておけば無難ですね
ちなみに、甲・乙は2者(社)で契約する場合であって、
3社契約や、連帯保証人が付く場合には、
甲・乙・丙
となります
「丙」が出てくると話がややこしいですので、
困ったときは専門家にご相談下さい
そう、私みたいなね