このBlogは、行政書士仕事や
の日々の出来事が
なんとな~く垣間見える内容でお送りしています

注)お仕事は常に真面目です。



本日のお話はコチラ
「甲乙つけがたいとはこのことか(笑」



契約書には、必ずと言っていいほど
「甲」と「乙」と言う表現が出てきます



では、
どちらが「甲」でどちらが「乙」でしょうか


実は、特に決まりがあるわけではなく、
実際の力関係は、契約書の条項の内容に依りますから、
どちらが甲でも乙でもさほど問題はありません


ただ、現実には、
力が強い側が「甲」とされている場合が多いように感じます


何故か


恐らくですが、甲・乙と言うのは、
「順位やランクの高さを表現」
する言葉に由来するからだろうと思います


契約相手との立ち位置に迷う場合には、
自分(自社)を「乙」にして契約書を作っておけば無難ですね



ちなみに、甲・乙は2者(社)で契約する場合であって、
3社契約や、連帯保証人が付く場合には、


甲・乙・丙


となります


「丙」が出てくると話がややこしいですので、
困ったときは専門家にご相談下さい


そう、私みたいなね




~あなたのために全力で
うつみ法務行政書士事務所
代表:行政書士 内海 祐一郎