このBlogは、行政書士仕事や
の日々の出来事が
なんとな~く垣間見える内容でお送りしています

注)お仕事は常に真面目です。



本日のお話はコチラ
「甲・乙・丙の次」


前回のブログで、契約書に記載する際の
「甲・乙(場合によっては丙)」
というお話をさせていただきました


では、当事者が3人以上の場合はというと、


甲・乙・丙・丁・戊・・・・・


という具合で次々続きます
※遺産分割協議書等で、相続人が多い場合とか



ところでこれ(甲・乙・丙・・・)って何の事かご存知ですか


これは、「十干(じっかん)」と呼ばれ、
十二支と合わせて暦などを表示するためのものです
ちなみに、甲乙丙丁戊己庚辛壬葵で10個です。

読み方は
コウ・オツ・ヘイ・テイ・ボ
キ・コウ・シン・ジン・キ

となります。



という事はですよ・・・


契約当事者が10者(社)以上の契約書の場合、
どうやって書けばいいのでしょうか・・・


正直なところ、
そんな契約書を作らせていただいたことがありませんが、

いざご依頼いただけた場合には考えます



~あなたのために全力で
うつみ法務行政書士事務所
代表:行政書士 内海 祐一郎