【Q&A】 「に」と「が」で大違い 他方との通則 | ケアマネ試験対策講座・エールケア共育

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皆さん こんにちは😃


ケアマネ試験対策講座 エールケア共育

古賀和代です。



今日はInstagramのDMに頂いたご質問を

こちらで共有したいと思います。


※ご本人様の許可は得ております。




他方との給付調整ですね。


中央法規ワークブック2024ですと

5 保険給付通則 P41




①介護保険に優先する給付の法令には次のものがある。←という文章は、介護保険ではなく、他の法令が優先!と捉えて良いのでしょうか?😭

(災害補償関係の各法についての問題になるのですが..)


A:はい。仰る通りです。

介護保険優先する給付は

・労働災害に対する補償の給付を行う法律

・公務災害に対する補償の給付を行う法律

・国家補償的な給付を行う法律

上記になります。





②どうにも、に←とつくと、介護保険優先?でも違う文を読むと、労災優先!って書いてあるしな..と頭がパニックです。

どうか教えてください...😢


A: YouTubeでもお話していますように

3つのpoint

1.介護保険が優先する。

2.災害・補償・措置には介護保険には負ける。

3.「に」と「が」では大違い。


この3つのpointをしっかり理解して

あとは、読解力


文章を読み解く力ですね。




ケアマネ試験でも

ケアマネ業務でも

文章を読み解く力が必要になります。



今は2月です。

10月の試験までまだまだ時間があります。

過去問をする。

テキストで振り返り。

ドンドンと力がついてくると思いますよ。


頑張って下さい‼️





追伸

InstagramのDM

ライン公式など

ご連絡やご質問を頂いても

お答えする機会や時間もなかなか取れない現状です。

ただ、他の方にも共有出来る内容でしたら

こうやってブログやInstagram

YouTubeなどで解説していきたいと思います。



ご質問ありがとうございました😊




エールケア共育のHPでは

2024(令和6)年度のケアマネ試験対策講座は

4/1 スタートとお伝えしていますが

法改正に伴い

通常より2週間早い

3/15よりスタートさせて頂きます。


現在は早期お申込みということで

2023年度の動画授業をプレゼントしております。

講座をご検討の方は

ぜひこの機会をお見逃しなく‼️





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