皆様へのお願い
【オンライン処方】
*DHEAは再開しました。
*現在、メラトニンのみ欠品してます。
お申し込みいただけません。
ご質問など頂く際に、
「匿名」様
「匿名希望」様
以外で、
お名前をつけてくださると幸いです。
匿名・匿名希望が多く、
過去にご質問頂いた内容が、
わからなくなってしまいます。
お手数おかけ致しますが、
なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
〈生殖関連の裁判例〉
2回流産歴がある、
不育症女性。
妊娠32週で、
大量出血と破水。
緊急帝王切開で出生後、死亡。
死産扱いにして、
カルテを破棄する。
前回の記事
弁護士解説:請求額
今回の裁判例は、
出生翌日に、
新生児が亡くなった裁判です。
慰謝料・逸失利益などの、
夫婦が請求した賠償金については、
ほとんど請求額通りに、
裁判で認められています。
しかし、
前回の記事で書いた通り、
逸失利益を、
年収150万円として、
少なく計算しています。
*逸失利益:本来生きていたら得られた収入
死亡した本人の慰謝料
また、慰謝料についてです。
夫婦の慰謝料は請求していますが、
死亡した新生児本人の慰謝料を、
請求していません。
死亡した本人の慰謝料を、
遺族(相続人)が請求して、
裁判所で認められれば、
遺族(相続人)に支払われます。
遺族(相続人)への慰謝料よりも、
通常は、
死亡した本人への方が、
慰謝料は多く支払われます。
どうして、
死亡した本人の慰謝料を請求せず、
逸失利益も低く計算したか、
裁判例に書いていない事なので、
分かりません。
カルテを捨てた事
また、Y病院では、
今回生まれた新生児のカルテを、
破棄しています。
つまり、
出生以降の新生児の、
治療経過の記録が残っていない
という事になります。
裁判でのY病院の説明では、
「夫と相談の上、
新生児を死産扱いとすることにした」
「その後、
新生児のカルテを処分した」
ということでした。
カルテ破棄と刑事罰
医師法24条2項では、
カルテ(診療録)は、
5年間の保存義務が定められています。
*最終診療日から。
これに違反した場合は、
医師法33条の3第1号により、
50万円以下の罰金
の刑事罰に処せられます。
夫婦側の弁護士の主張にない
このようにカルテの破棄は、
刑事罰がありますが、
夫婦側の弁護士は、
どう夫婦に説明したか分かりません。
事件化されていて、
刑事罰を受けていれば、
裁判例にも、
何かしら記載される事が多いですが、
記載がありません。
また、今回の裁判上でも、
カルテの破棄についての主張は、
特段、夫婦側の弁護士は、
触れていません。
LINEでのご相談・ご連絡は無料です。
LINE:
Tel:03-6416-1595
E-mail:
yudai_kono@kinoe-legal-law.com
✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚
ブログ、コメントなどで、当院がお答えする内容は、あくまでもお話をいただいた情報に基づいた一般的な見解をお示しするもので、実際の診察(セカンドオピニンオンを含む。)ではありません。
直接医師と対面しての診察、検査を行なっていないため、お伝えした内容の正確性を保障するものでは全くありませんので、予めこの点を十分ご理解ください。
当院の医師の診察(セカンドオピニオン含む。)をご希望の方は、恐れ入りますが電話やメール等での診察は行っておりませんので、ご来院をお願いいたします。
また、当院でのオンライン処方をご利用の方も含め、メールやメッセージで直接のご相談をいただいた場合、当ブログでご回答が可能な範囲の内容を当ブログで取り扱わせていただく以外は、個別のご相談ご回答に応じることはできかねますので、予めご了承ください。
(メールやメッセージでご相談をいただいても個別のご相談に対してメールやメッセージでの回答は行っておりませんのでご注意ください。)
✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚✽.。.:*・゚
当ブログの内容には細心の注意を払っておりますが、当ブログの内容はあくまでも投稿時点における研究発表の内容や、医療水準に基づいて記載しているものであり、内容について将来にわたりその正当性を保障するものではありません。
当ブログの内容の利用はブログをご覧になられる皆様の責任と判断に基づいて行って下さいますようお願い申し上げます。
上記利用に伴い生じた結果につきまして、当院はその一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
実際に、お身体のことで、ご体調などについてのお悩み、お困りのことなどございましたら、必ず、専門の医療機関を受診の上、医師の診察を受けていただきますようお願い申し上げます。
✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――
当ブログの内容、テキスト、画像等にかかる著作権等の権利は、すべて当院に帰属します。
当ブログのテキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――
医療法人社団 岩城産婦人科
北海道苫小牧市緑町1-21-1