皆様へのお願い
【オンライン処方】
*DHEAは再開しました。
*現在、メラトニンのみ欠品してます。
お申し込みいただけません。
ご質問など頂く際に、
「匿名」様
「匿名希望」様
以外で、
お名前をつけてくださると幸いです。
匿名・匿名希望が多く、
過去にご質問頂いた内容が、
わからなくなってしまいます。
お手数おかけ致しますが、
なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
〈生殖関連の裁判例〉
2回流産歴がある、
不育症女性。
妊娠32週で、
大量出血と破水。
緊急帝王切開で出生後、死亡。
死産扱いにして、
カルテを破棄する。
前回の記事
証拠隠滅罪
医療ミスで死亡し、
医師に明白な過失があった場合は、
「業務上過失致死罪」という、
刑事罰に問われることもあります。
その場合、
記録を廃棄することは、
場合によっては、
「証拠隠滅罪」に該当する、
犯罪となる場合もあります。
いかなる理由や事情があったにせよ、
医療記録を廃棄するということは、
行うべきではないでしょう。
*カルテ保管義務は、
最終診察から5年間。
夫婦側の弁護士
当時、昭和末期〜平成初期は、
医療分野に力を入れている弁護士も、
今ほどは多くなかった事でしょう。
美容整形の分野では、
増えてきましたが、
産婦人科を主に取り扱う弁護士は、
今でも少ないです。
地方では、
特に医療分野の取り扱い自体が、
少ないです。
この夫婦の弁護士が、
どれくらい詳しくて、
どういう方針だったか、
わかりませんが、
遺族(夫婦)のみの慰謝料の請求
という点では、
もったいなかったかもしれません。
刑事罰
刑事罰についても、
夫婦がそこまで望んでいなかったか、
もしくは、
弁護士が夫婦に説明していなかったか、
不明なままです。
ただ、今回の件で、
事件化されるかまでは、
正直、不明です。
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医療法人社団 岩城産婦人科
北海道苫小牧市緑町1-21-1
賠償の場面でも、死産の場合は本人がそもそも出生していないため、本人の逸失利益などは認められないのですが、今回の裁判では、新生児本人が一度は出生していたことを認定されており、逸失利益が認められているので、その点では真実に従った判断がなされたと思います。
(新生児出生後の記録がなく、かつ、死産扱いとなっていることから、万が一、Y病院側が出生したこと自体否定し、さらには出生していたことの証拠も一切ないとなると、裁判でも出生の事実が認定されず、死産となり、逸失利益等の損害が認定されていなかった可能性があります。)