5/29 AA 『刑法39条の是非 ―学説と実践からの検証―』 | ALSA青山学院大学のブログ

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アジア法学生協会ALSA青山学院大学支部(LC青学)の活動Blogです。リンク先HPは過去の活動Blogとなっています。

こんにちは。国際経済学科2年になった井上です!


今回は青学×慶應×東大の合同AAということで、東大の教室で三大学から(+早稲田から1人も)集まって行われました。

AIで知り合いになった新入生とも再会できたし、前代表のかじさんにもお久しぶりにお目にかかれて、充実していました!





人いっぱいいますね!(遠目だからわからないかな・・・!?笑)
でも、参加者は計24人いました!たくさん参加者がいたのはTCとしては嬉しい限りです!!

あと、お部屋がすごい立派できれいですよね!
合同AAなので、といって東大さんが立派な教室を用意してくれたのですが、立派すぎて入った時は焦りましたね笑(こんなすごいところでAAしなくちゃなのかと・・・(;´・ω・))



さて、本題に入りますと、今回のテーマは刑法39条です。

刑法39条で何が定められているかというと精神障害者が起こした違法行為に対する刑の減免です。
個人的にニュースで「犯行時の精神状態が争点となっており、~」みたいなのを聞く度に、「どうしてそんな法律があるんだろう。どんな人でも違法行為を起こしたのなら刑に服するべきなのじゃないのかな。」という漠然とした疑問を抱いていました。
ALSA会員のみんなはどんな風に思うのかなと気になったので、今回のAAテーマにさせていただきました。





最終的に刑法39条はあるべきか、なくすべきかまでも話し合ってもらったのですが、時間が短くてあまり共有の時間を十分に取れなかったので、消化不良の参加者もいたと思います。すみません・・・
ただ、Discussionの時にまわって盗み聞ぎしていたTCとしては、みんながどんな風に思っているのか聞けたので面白かったです。

やっぱり専攻が違うと注目する点が違うなと改めて感じました。ALSAのいいところですね!!笑

色々と議論の余地のあるテーマではあるので難しかったとは思いますが、参加者の皆さんが真剣に話し合ってくれていたのを見ると、たくさん勉強して準備したかいがあったなーと思います!



アフターの時に参加者から「え!法学部生じゃないの!!?」と言われた時はちょっと嬉しかったです♡
最高の賛辞として勝手に受け取っておきます!笑


あと、全然話変わりますけど、今年LC青学に新入生が24人も入ってくれて、私たち自身驚いています!彼らの中には早速前期のAAでACについてくれている子もいて、後期以降彼らのTCデビューも楽しみですね!!
以上学術からのたわごとでしたー笑



さてと、今回はここまでです!
さようならー(*・∀・*)ノ