なぜ「緊急事態」を語らないのか?~戦後日本の空気感の怖さ | 日本と中国の真実に迫る!

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長谷川です。

 

熊本地震が起こる前
このような論調が一部にありました。

 

「緊急事態条項は作るべきでない」

それはなぜでしょう?

 

「緊急事態の名のもとに国家権力が暴走し
自由が阻害され、海外へ派兵も行う・・・」(?)

こういう荒唐無稽なことを散々言っているのです。

 

しかし
現実の世界で「もしものとき」という
状況は起こりうるのです。

 

例えば、
今回のような
地震による大規模災害が起きたらどうするのでしょう?

 

地震だけでなく
津波、もしくは原発事故などが起きたらどうするのでしょう?


こんなこと想定しなければなりません。
北朝鮮の不審船が数十隻規模で日本海岸に
押し寄せて、銃を乱射したらどうするのでしょう?

 

そういうもしものとき
「国家が何をするのか、そして日本国民はどうするべきか?」

ということ自体を語ることが
軽んじられているように思えて仕方ありません。

 

ひとつ例をあげると…


2011年東日本大震災の際
民主党政権、菅直人氏は

 

『次々と「本部」や「会議」を設置したが、それぞれの権限は曖昧な上、指揮系統は混乱し、結局、有効な対策も効果的な措置もとることができなかった。

 

菅内閣は「災害緊急事態の布告」を行わず、「緊急政令」も制定しなかった。

そして、「生活必需物資の統制など必要なかった」とうそぶいていた。

実際には、震災直後に、現地ではガソリンが不足し、被災者や水・食糧などの
生活必需物資、医薬品などが輸送できなかったりしている。


そのため、助かったかもしれない多くの命が失われている。
それゆえ「物資の統制」は必要であった。

にもかかわらず「物資の統制」を行わなかった理由について、
政府の役人は

「国民の権利義務を大きく規制する非常に強い措置であり、適切な判断が必要」
であったと答弁している。

 

 

また、ガレキの処理についても、憲法の保障する「財産権」が問題となった。
流れ着いた家財や車等のガレキを処理し、緊急道路を開通させようとすると、
「持ち主の了解なしに処分するのは財産権の侵害であり、憲法違反だ」といった声が上がり、
中々処分が出来なかった自治体もいくつかある。これも憲法に根拠規定がないため、
迅速な処理が出来ず、二次被害をもたらした例である。

 

とすれば、やはり抜本的な解決のためには、憲法の中に緊急時のための規定をしっかりと定めておく必要がある。』

(百地章氏「憲法改正は「緊急事態条項」から一点突破を図れ」より)

 

♪*:・’゚♭.:*・♪’゚。.*#:・’゚.:*

 

これが戦後の日本国民が
選んだ民主党政権の災害対策の一部始終でした。

 

今、災害時に国家が国民を守るための仕組みが
本当に存在するのでしょうか?

 

安倍政権ですら…
熊本地震の後

自衛隊、消防警察、そして米軍による災害対策は講じましたが
マスコミの報道をコントロールできず
災害支援の足を引っ張りました。

多くの地域でガソリンや水、食料の欠乏も見られています。

 


国家にとって「緊急事態条項」は必須だと思います。


国民の多くが危険にさらされている中
国民を守り抜くための法規定がなければ
それは日本の憲法だとは言えません。


私は、東日本大震災時の菅直人氏の対応
それだけを問い正すべきではないと思います。

 

たとえば
「自治体の首長が菅直人氏のような方になったら?」

その自治体は暴走する危険があるということです。


会社、学校レベルでも
「防災訓練」というものを軽んずる空気が
万延していることに戦後日本の怖さを感じざるを得ません。

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

 

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