日本で働く外国人についてのブログ -2ページ目

5か国語の通訳つき年金相談

 

日本年金機構が、5か国語(英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語)の通訳サービスつきの「ねんきん相談」を始めています。


東京都4か所、愛知県1か所、静岡県1か所、大阪府1か所、兵庫県1か所の合計8か所の年金事務所の窓口のみ(電話相談は不可)で対応しています。


詳細は下記、日本年金機構のリンクをご覧ください。
リンク Information (International/Japan Pension Service
 

 

通訳付ねんきん相談サービス、ないよりは、もちろん良いのですが、国内8か所、窓口対応のみ...というのは寂しいですね。
(これから、これらの相談窓口の実績をみて増やしていくのかもしれませんが。)

私も時々、外国人のお客様から年金について相談を受けることがあります。


それらの相談の中には、例えば、日本の遺族年金の受給資格をお持ちの外国人の奥様などで、現在は海外在住の上、日本語はほぼ話せない等複雑な事情を抱えた方もいらっしゃいます。


窓口対応だけではなく、スカイプなどインターネットも活用した通訳サービス付のねんきん相談を提供すれば、窓口に行く事ができない国内の外国人はもちろん、海外在住の外国人にも喜ばれるのではないかと思います。

人数を限定して予約制にすれば、そんなには負担にならないのではないか?と思います。

日本年金機構さん、いかがでしょうか。



◆ 就労ビザ申請・英文雇用契約書作成 若松絵里社労士・行政書士事務所 ◆

ユニクロの外国人スタッフさん

 

ちょくちょく出かける、東京池袋・東武百貨店に入っているユニクロ

 

 

先日久しぶりに行ったら、以前よりも外国人スタッフさんたちの数が明らかに増えているような。

一見日本人と区別がつかない中華圏の方たち以外にも、明らかに外国人とわかる、おそらく、東南アジア出身のスタッフさんの姿も目立ちます。

 

 

現在の日本では、単純な接客・販売業務では正規の就労ビザは取得できないので、皆さん、店内に設置されている外国人客向けの免税コーナー担当・通訳担当として、または将来の店長候補・本社での企画業務や海外業務など、幹部候補生として、研修の一環で、こうして日本中の店舗で働いているのでしょうね。

 

 

ところで、そんな、ユニクロ池袋店ですが、先日取り寄せを頼んでいた商品が届いたと連絡をもらったので、店頭に受け取りに行きました。

リクエストしたニットを2枚受け取り、レジで清算をしたのですが、担当してくれた、スタッフさん(男性・20代後半)、

 

 

「 はいっ! エクストラ ファインメリノ リブタートルネックセーター (な、ながいよ...) ブラックとホワイトっ! ミディアムサイズッ! (エムサイズじゃなくて、ミディアムサイズと丁寧に) 各1枚、全部で2枚っ!お間違えないでしょうかっ?! 」

 

 

と、適度に大きな声でしっかりと、でも、ちょっとネィティブではない丁寧な日本語で、また、とても真剣な表情で、(商品への)指差し確認付き 矢印で、対応されたので、ちょっと驚きました。

なので、思わず名札を拝見したところ、韓国人のスタッフさんでした。

 

 

私は、仕事柄、プライベートであっても、国内で働いている外国人の方を見ると、

 

「この方、在留資格は何の資格で、働いているのかなあ。」

 

とか、

 

「楽しそうに働いてるなあ。この人は、きっと、長く日本で働いてくれる人だろうなあ。(その逆もあり。)」

 

など、色々考えてしまうことが多いです。

 

 

なので、この方の、とても気持ちの良い、一生懸命で、丁寧な対応に少々驚き、

 

「指差し確認まで!偉いっ!日本人でも最近は、そこまでやらない!」

 

と、大げさかもしれませんが、少し感動してしまいました。

 

思わず、そのスタッフさんに、

 

「日本で、辛いこともあるだろうけど、これからも、くじけずに頑張ってね!」

 

と、声を掛けたくなりましたが、実際にやってしまうと、速攻、「変なオバサン」認定されるのが確実なので、残念ながら思いとどまりました。

 

 

それにしても、こうした、仕事を一生懸命頑張っている、真面目な人たちを真近で見ると、日本人・外国人に限らず、とても気持ちが良く、心が温かくなりますよね。

 

 

ちなみに、慣れない外国で頑張って働いている外国人の方たちには、私たち日本人に比べて、色々な面で、余計な苦労がたくさんあることでしょう。

日本に来たばかりの頃は、仕事に慣れるのが精いっぱいで、色々なことを考える余裕がなくても、だんだん、日本の社会や仕組み、人間関係等が見えてくると、残念ながら、日本が嫌いになる、そして、最終的には日本を離れていく人たちもたくさんいます。

 

 

もちろん、その逆で、日本を更に好きになってくれる外国人もいると思いますが、前者・後者の正確な比率(数字)はわかりません。

ただ、私の個人的な、これまでの、自分が関わってきた外国人雇用という仕事を通じてもっている印象では、残念ながら、前者のほうが多いような気がしています。 ( 間違っていたらごめんよ。 )

 

 

なので、このユニクロのスタッフさんのように、瞳を活き活きとさせながら、一生懸命、真面目に仕事に取り組んでいる外国人の若者達が、

 

 

できれば、日本を嫌いにならずに、少しでも長く、日本で働き続けてくれるといいなあ... 

 

 

と、思います。

 

 

そして、上述の、店頭で言えなかった、ユニクロの外国人スタッフさんへ、ここで、こそっと言わせていただきます。

 

「 とても丁寧な接客に、心温まりました。 これからも日本で頑張ってね。 」  

 

 

◆ 就労ビザ申請・雇用契約書作成等の若松絵里社労士・行政書士事務所 ◆

 

 

 

元日本人・外国人としての日本長期滞在ビザ取得

最近続けて、元日本人で、アメリカ国籍取得により、日本国籍を喪失した方から、下記のような手続きを受託しました。

 

 

① 米国市民権を取得した元日本人の方の、日本における長期滞在のためのビザ(=在留資格)・「日本人の配偶者等」申請

 

② 米国市民権を取得した元日本人の方が、既に日本で取得済み「日本人の配偶者等」ビザから、「永住」への在留資格変更申請

 

 

のケースのお客様(元日本人)は、最近、米国籍を取得したけれど、一時的に日本で働く事になり、日本で長期滞在するためのビザが必要になった、まだ20代の若い方のお客様は、米国市民権を取得して十数年経過後、ご家庭の事情で日本に帰国して、既に数年が経ち、最終的には、日本への永住帰国を考え、今回「永住」を取得した後は、「帰化」(再び日本人に国籍を戻す。)も視野にいれていらっしゃいます。

 

 

お二人とお話ししていて思う事。

 

 

のお若い元日本人の方は、「米国籍になってとても嬉しい。」(配偶者も米国人のため、米国での永住が前提のようです。)と、生き生きとお話しされていて本当に幸せそう。

 

 

の、私と同年代の元日本人の方は、「老後を税金が高く、医療費が高い米国で暮らし続けていく自信がない。」(配偶者は日本人の方です。日本にお住まいのお互いの親御さん達の介護問題もあります。)と、少々不安そう。

 

 

上記のように、年齢・それぞれの事情など条件は全く異なる元日本人のお客様ですが、お話ししていて、色々と考えさせられます...

 

 

私も、10代の若い頃から、海外で暮らしてみたいと願っていて、実際に短期間ではありましたが、20代の初めに、イギリスで生活するという夢を叶えることができました。

 

 

でも、それから数十年を経た今では、同年代である、上述の、「税金が高く、医療費もかかる海外で暮らし続けていく自信がない。」と、おっしゃるお客様の現実や不安が痛いほど理解できます。

 

 

若いお客様の、生き生きとした幸せそうなお話しを聞いては、「わかるなあ、私も若い頃は...」と思い、一方、「老後が...」と不安を語るお客様のお話しに、「こっちのほうが切実だなあ...痛いほどよくわかるなあ。」とも思い、葛藤している、近頃の私です。www

 

 

以上、元日本人の方による、外国人としての日本のビザ手続きについて、ご興味がある方は、下記、事務所ウェブサイトから詳細をご覧ください。

 

リンク 【 ビザ相談室 】 Q38 外国籍を取得した元日本人。日本でビザを取得したい。

 

 

■ 就労ビザ申請・英文雇用契約書作成の若松絵里社労士・行政書士事務所 ■


 

 

 

ようやく解禁されたマンガ・アニメ業界での就労ビザ

日本の専門学校や大学で、マンガやアニメを専攻して卒業した外国人学生を、当社で、アニメーターとして採用したい。正規の就労ビザを取得できるのか。

 

マウス 

かなり前から、時々、こうした質問を受けていました。

 

言うまでもなく、日本のマンガやアニメは、日本の外国人誘致に、重要な役割を果たしているコンテンツの一つです。

 

海外から来日する高度人材(エンジニアや、人文系専門職の外国人人材)も、20、30代の若い人たちは、ほぼ、100%の確率で、日本に興味を持った理由に、マンガやアニメを挙げます。

 

そんな日本のマンガやアニメですが、2017年以前は、これらの技術や知識を日本の大学や専門学校で学んでも、卒業後、就労ビザを取得し、日本国内でマンガ家やアニメーターとして就職することはできませんでした。

 

それが、今回、「国家戦略特別区域法」の改正により、規定の条件のもと、「海外需要開拓支援等人材(=クールジャパン・インバウンド人材」)の一つとして、就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」)が付与されることになりました。

 

優秀な外国人人材を、アニメーターや、ゲーム等のキャラクター・デザイナーとして雇用したいという企業の皆さん、ご興味があれば、当事務所のウェブサイトで、詳細をご覧ください。

 

リンク 就労ビザ申請・困りごと Q&A集⑥ Q36

 

 

正直、遅きに失した感のある、アニメーターへのビザ解禁ですが、ようやく!という印象です。

 

また、マンガやアニメの他に、こちらも、日本が世界に誇れる重要コンテンツの一つ、「食」の世界でも、上述の、「クールジャパン・インバウンド人材」として、就労ビザ取得の緩和がされています。

 

こちらについては、また、別途、書きたいと思います。

 

 

◆ 就労ビザ申請・外国人雇用の若松絵里社労士・行政書士事務所 ◆

 

 

 

 

諸外国と日本の年金制度の比較 

顧問先企業に所属する、外国人社員の方が母国イギリスに帰国することになり、この方から、下記のような質問を受けました。

 

 

はてな

日本に留学し、そのまま日本で就職、何の疑問もなく、日本の厚生年金保険に5年の間、加入していたけれど、帰国したら、これまで掛けていた保険料は一体どうなるの?

そもそも、イギリスの年金保険と日本の年金保険はどう違うの?

 

 

私たち社会保険労務士は、日本の社会保険制度については答えられるけれど、イギリス始め諸外国の年金制度に特に詳しい訳ではありません。

 

なので、

 

イギリスと日本の社会保険制度の比較かぁ。。。

 

と、何か、概要でも説明できるような資料を、と思い探していたところ、厚生労働省のウェブサイトで、なかなか良い資料を見つけました。(↓)

 

 

link  PDF  厚生労働省 (Ministry of Health, Labor and Welfare) の、白書 (White Paper & Report)  の最新版・2016年分 (English) 

 

 

こちらの資料の250頁(※5頁)を見ると、日本の年金制度と、●米国 ●英国 ●ドイツ ●フランス ●スウェーデン の制度に関して、下記の項目を比較した表が掲載されています。

 

 

① 仕組み (基礎年金や厚生年金など)

② 加入対象者

③ 2015年末時点の保険料率

④ 支給開始年齢

⑤ 年金受給資格期間 

*年金保険料を納めた期間や免除期間等、年金受け取りに必要な加入期間と認められる期間

 

⑥ 年金支給にかかる、国庫負担率

 

 

これは、なかなか役に立つ資料だと思います。

外国人を雇用する企業にとって有益かもしれません。

 

ちなみに、今回の、イギリスに帰国する外国人社員の方が、日本で厚生年金保険に加入していた期間は5年間。 2017年10月現在、日本の年金保険法では、年金受け取りに必要な、年金受給資格期間(上記⑤)は「10年」です。

 

米国やドイツなどのように、日本が年金に関する社会保障協定を結んでいる国同士の場合で、しかも、この⑤の年金受給資格期間について、相互の国で期間通算も可能となっているのであれば、これから、この相談者が、母国に帰国し、将来、母国の年金に5年以上加入すれば(=⑤が合計10年になる。)、日本の年金は受け取れます。

 

ただし、対韓国や対イギリスとの社会保障協定では、この年金受給資格期間の通算は不可となっています。

 

したがって、今回のイギリス出身者の場合は、相互の国で加入していた、年金受給資格期間は通算することができず、日本の年金を受給するためには、あくまでも日本個別の、年金受給資格期間「10年」を満たす必要があります。

 

※一方、イギリスの年金受給についても、イギリス個別の受給資格期間、「10年」を満たす必要があります。(表中、2016年4月以降、イギリスの年金受給資格期間は、「10年」に改正されています。)

 

ですので、先のイギリス人の相談者の場合だと、この先、再度来日し、改めて日本の年金に加入する可能性が全くないのであれば、「脱退一時金」を請求申請して、これまで支払った年金保険料を一部払戻す手続きをするのが良いかと思います。

 

ただし、この方が再び来日し、その後、5年を超えて、日本で生活(日本の年金制度に加入)する可能性があるのであれば、今のまま、(脱退一時金は請求せず) 日本の年金制度の請求権を放棄しないことをお勧めします。

 

なぜなら、脱退一時金は、日本の年金制度に加入していた月数に応じた支給率を掛けて支給されるのですが、その(加入)月数が、「36月(3年)」を超えた場合は、「36月」が上限とされているためです。

 

※年金保険の脱退一時金の請求方法など詳細については、当事務所のウェブサイトでご確認ください。(↓)

 

URL 脱退一時金制度 (当事務所ウェブサイト)

 

● 就労ビザ申請・英文雇用契約書・就業規則作成の若松絵里社労士・行政書士事務所

 

 

 

 

年金の受給資格期間が「25年」から「10年」に。帰国する外国人社員に対する対応の注意点

2017年8月1日に施行された、「年金受給資格期間短縮法」の改正によって、それまで25年とされていた、日本の老齢年金の受給資格期間が、「10年 (120月) 」 に短縮されました。

 

この法改正に伴って、

 

社会保険に加入している外国人社員を雇用する企業の担当者が注意する点

 

について、当事務所のウェブサイトにまとめました。

 

Q&A集として、公開していますので、ご興味がある方は、下記リンクをクリックして、詳細をご覧ください。

 

 

リンク 外国人スタッフの雇用管理 Q&A集④・Q24 「年金受給資格期間の短縮に関する、外国人雇用管理上の注意点」

 

 

日本の老齢年金受給資格期間が、「25年」 から 「10年」 に短縮された事により、これまで、多くの外国人が、日本での就労を終えて帰国する際、脱退一時金を請求していたのが、今後は、将来、日本の老齢年金を請求するため、受給請求権を維持したまま帰国する人も増えてくるかもしれません。

 

そうした、帰国する外国人社員に対して、企業の人事担当者は、

 

● 脱退一時金を請求するのか

● あるいは、脱退一時金を請求せずに、日本の年金受給権を維持するのか

 

について、会社として責任をもって、正確な情報を提供し、意思を確認した上で、それぞれの手続き方法について、帰国前に、本人にきちんと説明しておく必要があります。

 

 

◆ 外国人雇用・ 就労ビザ申請・英文雇用契約書・就業規則作成・若松絵里社労士・行政書士事務所

 

 

 

外国人雇用に役立つ英単語集

ブログの更新、すごく久しぶりです (^_^;)

更新していなかった間に、仕様が大きく変わっていて、使い方がよくわかりません...

 

さて、先日、2017年9月2日に、東京都行政書士会・板橋支部の業務研修で、講師を担当させていただきました。

 

リンク  「初めて外国人雇用の相談を受けた時 ~ 自身を持って入管業務を受託する秘訣 ~」

 

この研修で配布した、「外国人雇用に役立つ英単語集」を公開します。

 

大したものではありませんが、行政書士・社労士・人事担当者の皆様のお役にたてれば幸いです。

 

リンク 業務によく使う英単語集

 

 

◆ 就労ビザ申請・雇用契約書・就業規則作成の若松絵里社労士・行政書士事務所 ◆

【告知】外国人のための無料・専門家相談会

外国人のための無料専門家相談会 (主催: 公益財団法人 板橋文化・国際交流財団)が今年も下記のとおり、開催されます。

 

 

私は、この相談会には過去5,6年ほど相談員として毎年参加していて、今年もまた参加させていただきます。

 

 

弁護士、行政書士、社会保険労務士、教育(学校)関係の行政担当者等の専門家と多言語の通訳ボランティアの方達がチームを組んで、在日外国人の皆さんに対して、

 

 

ビザ、結婚・離婚、難民認定、相続、労働、保険・年金、解雇等の労働、お子さんの教育問題

 

 

等に関する、日本で生活する上で抱える様々な悩みにアドバイスをする無料の対面相談会です。

 

 

約10名程度の専門家に加えて、多数の通訳ボランティアさん達(英語・タガログ語・ポルトガル語・中国語・韓国語等)が相談員として参加し、訪問した外国人に対して、様々な法的なトラブル(弁護士が対応)や在留資格、社会保障や年金、解雇等の労働問題、子供の教育問題に関して、1対1(専門家+通訳)で、無料対応する相談会です。

 

相談者一人に対して、大体30分程度をかけて、じっくり丁寧に対応する、とても良い相談会ですので、もし皆様の周りに、何かお悩みをお持ちの、日本で生活する外国人の方がいらしたら、ご案内ください。

 

 

========   

 

日時:   

2017年6月18日(日) 午後1時30分~4時30分まで (受付は4時まで)


場所:   

板橋区グリーンホール

 (東武東上線 大山駅徒歩3分/地下鉄三田線 板橋区役所前8分くらい)


その他: 

① 相談料は無料。相談予約も不要。上記時間帯に来ていただければ相談が受けられます。日本語が全く出来なくても通訳さん達がたくさんいらしゃるのでOKです。 

 

注意 

② 板橋区以外でも、どこにお住まいの外国人の方でも対応可能です。

 

URL 詳細はこちら。

アクセス  板橋区グリーンホール (相談会場)

 

リンク 昨年の相談会詳細過去ログはこちら

 

 

◆ 就労ビザ・永住ビザ・英文雇用契約書作成の若松社労士・行政書士事務所◆

 

 

 

 

 

 

 

 

就労ビザ申請以外にもある! 外国人社員に関する入国管理局とハローワークへの届出

 

2012年7月の、新しい外国人在留管理制度・導入以降、外国人本人はもちろん雇用主企業が自社の外国人社員に関して行う手続きの数がとても増えています。

 

 

新しい外国人在留管理制度については、法務省入国管理局のウェブサイトをご覧ください。

リンク 新しい在留管理制度がスタート!(法務省入国管理局ウェブサイト)

 

 

制度導入から既に5年が経ちますが、日々、外国人雇用に携わっている私から見ると、これらの届出をしなければならない外国人労働者と雇用主企業に制度の全容が浸透し、スムーズに運用されているようには、あまり見えません。

 

 

例えば、雇用主である企業側は、新しく入国管理局に行う事になった届出に加え、以前からあった、外国人労働者に関するハローワークへの届出が企業の人事担当者の皆さんの頭の中で混在して、

 

 

はて、この「在留資格」、この雇用形態の外国人スタッフはどこに届出をすればいいんだっけ? そもそも届出が必要なんだっけ?

 

 

と悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

一方、外国人本人の皆さんからは、

 

 

転職をして3か月以上経つのだけど、以前の会社を退職した事と新しい会社に転職した事を入国管理局に届出していなかった。(または届出をしなければいけないことを知らなかった。)
どうしたらいいのか? 何かペナルティはあるのか?

 

 

と質問されることも多くあります。

 

ですので、そういった皆さんのために、事務所ウェブサイトに説明ページを、新しく追加しました。

 

 

上記のようなお悩みをお持ちの方は、下記、リンクから当事務所のウェブサイトの該当ページにアクセスしてください。

 

 

URL 就労ビザ申請以外にもある! 外国人社員の入国管理局とハローワークへの届出

 

 

特に企業の人事担当者の皆さんにお勧めです。

 

 

届出方法や届出書式のリンクや入国管理局・ハローワークの連絡先なども記載していますので、よろしかったらこちらも参考になさってください。

 

 

 

◆ 就労ビザ申請・外国人雇用の若松絵里社労士・行政書士事務所 ◆

高度人材の転職に在留資格変更申請は必要か。

2012年5月に導入された、【 高度人材ポイント制度 】導入によって誕生した、新しい在留資格、

 

【高度専門職】

(*先行の在留資格、【特定活動】も含みます。)

 

制度が導入されて、5年が経つことや、当初のポイント取得要件の緩和によって、この在留資格をお持ちの外国人の数も増えました。

2016年6月現在、全国で、約1500人強の外国人がこの、高度専門職の在留資格をお持ちのようです。

 

そのような状況もあり、最近は、この高度専門職の在留資格を保持する外国人について、

 

● 当社の中途採用募集に応募してきたので、採用したい。何か手続きが必要なのか。

 

といった、【高度専門職】の在留資格保持者を新しく雇用したいという企業様からの質問や、

 

● 現在は、【高度専門職】を持っているが、別の会社に転職したい。入国管理局に何か手続きが必要か。

 

という、外国人の方からの質問を受ける事が多くなりました。

 

先ず、結論は、というと、【高度専門職】保持者の転職については、「転職前」(会社にとっては新しく雇用を開始する「前」に)、入国管理局に対して、「在留資格変更許可申請」を行い、許可を得る必要があります。

 

* 基本的に、同一の職種内の転職であれば、入国管理局の事前の許可が必要ない他の在留資格と異なりますので注意が必要です。

 

在留資格変更の許可を得た上で、(転職・雇用開始)してください。

 

尚、【高度専門職】保持者の場合は、他の在留資格の場合と異なり、転職「先」で行う業務内容が、転職「前」の業務と同じ内容であっても、「就労資格証明書」交付申請を行うことはできません。

 

あくまでも、「在留資格変更申請」を行わなければいけないので、転職先での年収や企業条件に関して、現在保持している【高度専門職】の在留資格が維持できる場合であっても、高度専門職から高度専門職への【在留資格変更】になります。

すみません、なんだか、なんだかちょっとわかりにくいのですが、国が決めている事なので

あせる

 

という訳で、本事案については、もっと詳しい説明を、当事務所のウェブサイトにアップしていますのでこちらをご覧ください。

 

リンク  就労ビザ申請相談室 Q&A集 Q35 高度人材の転職に在留資格変更は必要か。

 

また、【 高度専門職 】に関して、もっと知りたい方は(↓)もご覧ください。

 

リンク 就労ビザ申請相談室 Q&A集 Q33 高度人材への在留資格変更

リンク 就労ビザ申請相談室  Q&A集 Q34 高度人材を海外から招へいする。

 

 

 

◆ 就労ビザ申請・外国人雇用の若松社労士・行政書士事務所 ◆