事務所ウェブサイト
当事務所の主な取扱業務
◆外国人の就労ビザ・永住ビザの申請・取得代行
◆雇用契約書・就業規則・給与規程などの作成と英文翻訳
◆秘密保持契約書・競業避止契約書・業務委託契約書等の作成と英文翻訳等
◆個人向け・英文雇用契約書のレビュー 等
このログをご覧いただくときのご注意
このブログは、基本的に一般の方むけに書いているので、労働法や入管法に関する、通常あまりなじみのない難しい用語や説明はあえて意訳して表現しています。(例:在留資格=ビザ等)
過去の投稿記事については、時間の経過に伴う、各種関係法令の改正等により、当ブログの記載内容が一部、現状の運用と異なっている場合がございます。予めご了承ください。
新著・発売と割引チラシご案内のお知らせ(外国人労働者の採用・雇用をめぐる実務相談Q&A)
この度、外国人雇用に関する新著を上梓しました。
◆ 外国人労働者の採用・雇用をめぐる実務相談 Q&A (清文社) ※アマゾンリンク
書店発売は、9月27日(金)~30日(月)頃ですが、アマゾンでの発売は10月7日となります。(定価 3,000円+税)
内容は、下記の新著・目次や「はじめに」からもご確認いただけます。 ※当事務所ウェブサイトより
なお、こちらの書籍について、書店などで中身を確認していただいた後に、ご購入をご検討いただける場合は、下記アドレスあてに「割引チラシ希望」と明記したメールをご送付ください。定価から1割引き(2700円・税別/送料無料)となる割引チラシをお送りいたします。
※ 割引チラシのリクエスト先
eri.wakamatsu.eriw-office@ab.auone-net.jp
新著の内容ですが、タイトルのとおり、企業が外国人労働者を雇用するときに必要な手続きについて、主に下記の3シーンに分け、考えられる事例をピックアップしてQ&A形式で解説をしています。
・ 採用前の実務 (採用時に必要な在留資格のチェック方法や雇用契約・業務委託契約の結び方)
・ 採用に必要な就労ビザの手続 (留学生や転職者を採用する場合/海外から招へいする場合)
・ 採用後(入社後)の様々な労務管理手続き (出入国在留官庁や年金事務所などへの入社・退職時の必要な届出ほか)
また、それぞれのQ&Aでは、詳細な解説に加えて、実際に企業の皆様に利用していただけるよう、下記のような、様々なオリジナル書式を全文、日英併記で掲載しています。
● 掲載書式・例
・ 雇用契約書 (就業規則がないことを前提とした書式)
・ 秘密保持契約書
・ 業務委託契約書
・ 在籍証明書
・ 退職証明書(労働基準法規定) 他
加えて、2019年4月の入管法改正で新設・導入された在留資格「特定技能」に関する制度の概要や手続きの方法についても掲載しています。
外国人労働者を雇用するにあたって、外国人採用に不慣れな経営者や人事担当者の皆様が、どのような手続きをどのように行えばいいのか、できるだけわかりやすく、そして詳細に解説しているつもりです。
ぜひ、まずはお手に取ってみていただき、お役にたてるようであればご購読いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
著者(行政書士・社会保険労務士)
若松 絵里
執筆記事のお知らせ ~ 月刊経理ウーマン ~
株式会社研修出版の月刊誌 経理ウーマン において、2018年12月号(11月15日発売)と2019年1月号(12月20日発売)の2回にわたって連載していただいた私の執筆記事、 ”はじめて外国人労働者を雇うときに知っておきたい必備知識(前編&後編)が終了しました。
本稿は、誌名のとおり、読者対象が主に中小企業で経理業務や人事業務を担当する若手社員の皆様です。そうした方々向けに、外国人採用のイロハについて、簡潔に、また、できるだけわかりやすく書いたつもりです。
....と、執筆した本人は「わかりやすい」と思っていても、実際に読んだ方にとってはそうではないかもしれませんね...
最近、お陰様で、こうした執筆の仕事をちょこちょこいただくようになりました。
ご依頼いただく出版社さんには心から感謝しているのですが、果たして、私の書いた記事が読者の皆さんにとって、わかりやすく、それぞれのお仕事に役立てていただけているのかどうかいつも心配しています。
◎ はじめて外国人労働者を雇うときに知っておきたい必備知識 (前編)
※内容の一部をご覧になれます。
◎ はじめて外国人労働者を雇うときに知っておきたい必備知識 (後編)
■ 就労ビザ申請・外国人雇用の若松絵里社労士・行政書士事務所 ■
◆ 現在発売中です。~ 「中小企業のための外国人雇用マニュアル」
※ 2018年6月1日 第1版発行
※ 2018年11月1日 第2版発行
人材紹介業者向け・就労ビザ取得方法~執筆記事のお知らせ
2018年7月から、公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会の機関誌で3回に渡って、連載していただいた私の寄稿記事が11月号をもって終了いたしました。
本稿は、海外にわたる職業紹介(海外在住の外国人を日本国内企業の企業に紹介する人材紹介)の事業者様向けに書いたものではありますが、就労ビザの取得方法など、外国人材を直接雇用する一般企業の皆さんが読まれても十分お役にたつ内容だと思います。
全3回の記事は下記リンクをクリックしていただければPDFで読めるようになっていますので、よろしければご覧ください。
さて、改正・入管法が先日衆議院を通過して、審議入りをしましたね。
今後、日本には更に多くの外国人材が流入してくることが見込まれます。
そんな中、初めて外国人材を雇用しようと計画しておられる企業様も多いのではないでしょうか。
私も、今後も引き続き、そうした中小企業の皆さんにお役にたつような情報提供とサポートに精進していきたいと思っています。
尚、来年2019年は今年に引き続き、外国人雇用に関する単著の書籍を出版していただく予定があります。
こちらの書籍は前著よりも更に、皆さんのお役にたてるようなものになるよう頑張って取り組んでいきたいと思っています。
◎ 全国民営職業紹介事業協会発行 「ひと」 2018年7月号
◎ 全国民営職業紹介事業協会発行 「ひと」 2018年9月号
◎ 全国民営職業紹介事業協会発行 「ひと」 2018年11月号
■ 就労ビザ申請・外国人雇用の若松絵里社労士・行政書士事務所 ■
◆ 現在発売中です。~ 「中小企業のための外国人雇用マニュアル」
※ 2018年6月1日 第1版発行
※ 2018年11月1日 第2版発行
外国人社員をやむなく解雇するときに必要な手続きは?
ここ2,3か月の間、数件立て続けに、
外国人社員の解雇手続き
についてご相談を受けています。
全てのご相談者の皆さんは、解雇をするかどうか...ではなく、
解雇をすると決めたけど、日本人社員に対する手続きと何か異なるものがあれば知りたい。
とおたずねになります。
外国人社員にとって、解雇によって突然失職するということは、生活のこともありますが、何より、今後の就労ビザの維持という点で、日本人(雇用主)が考える以上に相当なダメージとなります。
ご相談をよくよく聞いてみると、殆どの解雇理由が外国人本人に起因するものではなく(=懲戒解雇ではない)、わたしからすると、採用のときに、会社側がもう少し気を付けて、慎重に採用を決めていれば事前に予想できた解雇理由であることが多く、
なんだかな...
と思ってしまいます。
とは言っても、解雇が決定済みなのであれば、相談企業の労務顧問でもない私がとやかく言ってもしかたがないので、解雇される外国人社員にとって少しでも役に立つような情報を提供することが最善です。
とりあえず、外国人社員を解雇するときに、雇用主として、できるだけ(いえ、絶対)やっていただきたい、入管関係や雇用保険関連の手続きについて、概要を事務所のウェブサイトにアップしました。
くれぐれも外国人社員(もちろん日本人社員もですが)の解雇は慎重に、またどうしてもやむを得ず解雇する場合は、リンク記事をご覧いただき、これまで頑張ってくれた社員のために少しでも助けになるような後処理をなさるようお勧めします。
◆ 外国人社員をやむなく解雇するときの必要な手続きは? (当事務所ウェブサイト)
尚、会社の倒産や業績不振等が理由による解雇の場合は、上述のような一般的な解雇(普通解雇や懲戒解雇)に加えて、就労ビザ等入国管理の面で他に優遇措置を受けられる場合があります。
この場合の詳細も、当事務所の下記リンクページで解説していますので参考にしてください。
◆ 不況が原因の解雇。失業中でも就労ビザは有効? (当事務所ウェブサイト)
更に詳しい情報をご希望の場合は、スポットでの相談・対応も承ります。
■ 就労ビザ申請・外国人雇用の若松絵里社労士・行政書士事務所 ■
◆ 現在発売中です。~ 「中小企業のための外国人雇用マニュアル」 (※アマゾン/詳細ページ)
外国人の職業紹介の進め方/①号(2018年7月号)
2018年7月より、公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会の機関誌 「ひと」 において、
外国人の職業紹介のすすめかた
というテーマで、連載記事を寄稿させていただいています。
私が書く内容は、人材職業紹介会社が、外国人を海外から呼び寄せて働いてもらうために必要な、
・ 就労ビザの申請手続き
・ 雇用契約書等の労使間に必要な書面の作成
・ 人材紹介会社が国内企業に外国人材を紹介する上で、どんな点に気をつければいいのか。
といったことが中心になります。ご興味がある方は、先月発行済みの、
第1回記事 「外国人職業紹介のすすめ方① 国外にわたる職業紹介 ・ 外国人材の職業紹介から入国から就業までの流れ」
をご覧ください。
最近、外国人材の需要の高まりに伴って現在は海外にいる外国人を呼び寄せて国内企業にマッチングしたいという人材紹介会社がとても増えてきているようです。 (実際に、そうした紹介会社さんからの問い合わせは増えています。)
国外にわたる人材紹介は、通常の日本人の紹介と異なり、事前に国内紹介会社と相手国の取次機関との連携が必要で、また、管轄の労働局へ様々な書類を提出して届出を行う必要があります。
この事前の届出に関する概要も、上述の第1回記事に記載してあります。
初めて、外国人材の紹介を行う人材紹介会社様にとって、お役に立つ記事になっていると思います。
ちなみに、連載は合計3回または4回を予定しており、第2回は、9月中旬の発行となります。
こちらも発行されましたら、本ブログで紹介させていただきます。
◆ 就労ビザ申請・外国人雇用の若松絵里社労士・行政書士事務所 ◆
◆ 現在発売中です。~ 「中小企業のための外国人雇用マニュアル」 (※アマゾン/詳細ページ)
【お詫びとお知らせ】著作本・誤植のお知らせ
先日告知させていただいた、下記著作本について、出版社さんのミスにより、誤植及び誤植の訂正紙未封入が判明いたしました。
取り急ぎこちらで心よりお詫び申し上げます。
また、誤植訂正につきまして、お詫びと共にご連絡いたします。
中小企業のための外国人雇用マニュアル (ベストブック) ※ アマゾン
もし、既にご購読いただいた方がいらっしゃいましたら、まずは心よりお詫び申し上げます。
取り急ぎ、ネット上でのお詫びとご連絡で心苦しいのですが、お詫びかたがたご報告をさせていただきます。
◆ 就労ビザ申請・英文雇用契約書の作成・翻訳 若松絵里社労士・行政書士事務所 ◆
外国人のための無料専門家相談会が開催されます。
今週末、6月23日(土曜日)に、公益財団法人・板橋区文化・国際交流財団の主催で
「外国人のための無料専門家相談会」
が開催されます。
私も7年連続で相談員として参加していて、今回も引き続き登板させていただきます。
このブログをご覧いただいている皆さんの周りに、
ビザ、結婚、離婚、解雇、賃金関係等の労働問題、保険や年金、交通事故、借金、不動産等等
で問題を抱えている外国人のお知り合いがいらしたら、ぜひこの相談会のご案内をお願いいたします。
相談料はかかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
ちなみに、詳細は下記の通りです。
開催日時: 2018.6/23(土)13:30~16:30(受付は16:00まで)
開催場所: 区グリーンホール 1階ホール (東京都板橋区栄町36-1)
※ 東武東上線・大山駅 徒歩5分
地図は下記、財団の公式ホームページからご確認ください。
相談内容: 在留資格、結婚・離婚、難民認定、相続、労働、保険・年金 等等
費 用: 無料(相談時間は1人30分程度)
参加相談員: 弁護士3名、行政書士3名、税理士1名、社会保険労士1名、指導主事1名
通訳: 英語、中国語、韓国語
詳細HP: https://www.itabashi-ci.org/int/events/1223/ (日本語)
https://www.itabashi-ci.org/int-en/events/432/ (English)
◆ 就労ビザ申請・外国人雇用の若松絵里社労士・行政書士事務所
著作本が出版されます。(中小企業のための外国人雇用マニュアル)
来る、6月22日(金)に私の初めての著作本が発売になります。
編集者さんとの校正上の行き違いで、残念なことに、訂正紙(誤植を訂正する半ペラの紙)が同封されることになってしまいましたが...(お買い上げいただいた方には心よりお詫び申し上げます。(__) )
初めて外国人を雇用する中小企業向けに、主に就労ビザ申請の手続から入社までの流れについて書いています。
英文雇用契約書の簡易版等、事務所のウェブサイトに公開していないものもいくつか掲載していますので、
外国人を雇用したいけど、募集に始まって就労ビザ申請の手続など、どのようにすすめたら良いのかわからない...
という方・企業様がいらしたらぜひ一度手にとってご覧になってみて下さい。
そして!立ち読みの結果、「役にたちそうだ。」と、思っていただけたら、その際にはぜひご購入いただければ嬉しいです。
お値段も、自分で言うのもなんですが、とても、「お求めやすい価格」になっております。
以上、久しぶりのブログ更新だというのに、宣伝になってしまいましたこと、おゆるしくださいませ。
◆就労ビザ申請・外国人雇用の若松絵里社労士・行政書士事務所◆
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の英語版
人事担当者の皆さんに役立つ書式がリリースされたようです。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の英語版
2018年度版からの発行のようですね。
詳細はこちらからご覧下さい。(国税庁ウェブサイト)
今更感もありますが、日本語が全くわからない外国人社員を抱える企業にとっては便利でしょう。
ただ、この申告書、日本語でも、新卒で初めて見た時は
ナンノコッチャ??
という、意味がよく理解できない、なんだか難しい書類でした。
念のため、今回リリースされた英語版を見てみると、日本語書式の100%直訳版、あまりに直訳過ぎて、こちらも初めて見る外国人は、
なんじゃこりゃ?
と、なるのではないでしょうか。
せめて、日本語版に付いている、【記載例/日本語】 がないと外国人が正確に記入するのは難しいのでは?
(これから作って公開されるのかもしれません。そうであれば、ゴメンナサイ。)
国税庁さん、惜しいです...(上から目線で失礼しました )
◆外国人雇用・就労ビザ申請・英文雇用契約書の若松絵里社労士・行政書士事務所◆