離婚の際に決めることの一つに、
離婚後に結婚前の旧姓に戻るのか、
現在の結婚期間中の名字(氏)そのままにするのか考える必要があります。
民法の規定によって、夫婦は婚姻の際に夫もしくは妻の氏を称する事となっています。
結婚によって名字(氏)を変えた方(多くは妻側)は、
離婚をすると原則として結婚前の氏(旧姓)に戻ることとなります。
これを復氏といいます。
結婚してもそのままの名字の方(多くは夫側)は、
離婚をしてもそのままの名字(氏)を名乗ることとなります。
そこで、結婚のときに名字(氏)を変えた側が旧姓に戻る場合にはそのまま当然に戻りますが、
結婚のときの名字(氏)をそのまま名乗りたい場合は、
離婚した日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を
市区町村役場へ提出することによって、
結婚のときの名字(氏)を名乗ることができます。
ただし、離婚から3ヶ月以上経過してしまった後に、
子どもの学校の関係などで旧姓のままだと社会生活上で不便なことや不利益が多く、
どうしても結婚のときの名字に戻したいときには、
家庭裁判所で氏の変更の許可を得ることが必要となります。
このように、旧姓に戻したけど「また結婚していた時の名字に戻したい」場合には、
家庭裁判所の許可が必要となり、手続きをするための時間や手間がかかります。
よって、離婚をするときには先を見据えて慎重に名字(氏)を決めましょう。