離婚後の子どもの氏と戸籍はどうなる? | ”池袋”の行政書士もちづきのblog

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前回は離婚の当事者についての氏と戸籍について書きましたが、

今回は離婚後の子どもの氏と戸籍はどうなるか?についてです。

子どもの戸籍と氏の変更には3つのパターンがあります。
(一般的に多い、父親が戸籍筆頭者で母親が離婚によって戸籍を抜けた場合で説明します。)

1,子どもの戸籍と氏をそのままにしておく

この場合は手続きはいりません。
子どもはこれまでと同じように父親(戸籍筆頭者)の戸籍と氏は変わらずそのままです。

2,子どもを旧姓に戻った母親と同じ戸籍と氏にする

母親が自分を戸籍筆頭者とする新しい戸籍となります。
そして、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」をします。
許可が出ましたら「許可審判書」等を持参して市区町村役場へ行き、
子どもの入籍届を提出します。

3,子どもを結婚していたときの氏を名乗っている母親の戸籍に入れる

母親が結婚のしていたときの氏を名乗っているので、当然に子どもと同じ氏となります。
しかし、表面上は氏が一緒であっても母親と子どもは全く別の戸籍となります。
よって子どもの戸籍は父親の戸籍のままのため、母親に子どもの氏と戸籍を移す場合には
2にて説明した場合と同じ手続きが必要となります。

離婚の際の子どもの戸籍は父親の戸籍(今までの戸籍)に残ったままです。

親権者が母親の場合は、そのまま一緒に戸籍が抜けるのが当然と思っている方が多いのですが、

親権者が母親であったとしても、自動的に母親と一緒に戸籍は抜けることはありません。