DNA鑑定により父子関係が揺らいでる?! | ”池袋”の行政書士もちづきのblog

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結婚後に生まれた子がDNA鑑定で夫と血縁関係がないことが分かった場合に、

戸籍上の父親と子どもの関係を取り消すことができるかどうかについて、

今月の9日に最高裁判所にて当事者の主張を聞く弁論が行われました。

『婚姻中の妻が妊娠した場合は、夫の子どもと推定する』という民法772条の

嫡出推定の原則を踏まえ最高裁判所が来月どう判断されるかが注目されます。


(日本経済新聞より)






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もちづき行政書士事務所
行政書士 望月 周作


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