管理組合からみた Airbnb -3 禁止規約の実装例の公開 | はるぶーのマンションヲタクな日々

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マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

 その2では、Airbnb が現行の旅館業法の規定や、特区における旅館業法3条1項の緩和条件などを考えた上で、”グレー”ではなく、特区にあたるかどうかによらず、現行のほぼ全ての貸し出し形態は”ブラック”(無許可営業であれば違法)との私の考えを書くつもりでしたが、ちょっと方向変更
 
[1] 日経ビジネス誌 7/27 に Airbnb の問題が記事に
 
 ま・・・ほんの冒頭だけご容赦を・・・ この先は買って読みましょう
 
  

 ポイントは、
 
〇 金儲けをしようとする側からは、利回りなどで圧倒的においしい可能性があり、特に豊洲などで外国人所有物件などで、多数の事例が既にでているのが確認できる。
 
... これは実際にそうでしょう。私は、マンション管理系のヲタクでもありますが、マンション探訪系のヲタクでもあるので、普通の賃貸形式に比較して”もし毎日に近く”Airbnbで客つけできればいかに美味しいかは理解できます。
 渋谷で中国人の子供の転落事故のあったワンルームマンションは、1月まるまる貸した時の家賃は、全く同じ部屋タイプの家賃を検索してみると9-10万円にすぎません。ホテル替わりに回転率高く回せれば、僅かに3000円/日平均を確保できるだけでAirbnb 利用のほうが有利になります。くだんの物件は恵比寿駅直近、普通にそこそこしっかりひろさのあるホテルが3000円で泊れるとかありえません。
 
〇 旅館業法などのからみで、分譲マンションでの無届開業は現行は限りなくブラックに近いグレーであるが、今後のオリンピックにむけての規制緩和などの要請から、ホワイトになってしまう可能性もある。
 
...ここは私の次回ブログでもろもろの条件などをとりあげましょう。開業する人に有利なように  (実際にはブラックであるのに、グレーであるかのように) 言われている点の多いものですので、何が旅館業法で縛りを受けているのか、規制緩和はどこまで進んでいて、今後なにが検討課題とされているのかの概要は、想定される相手の屁理屈に対抗するためには理事会運営側でも知っているべき
 
〇 特に分譲マンションの管理組合側からは、不特定多数にセキュリティエリアに日替わりで侵入されたのではたまったものではなく、規約改正などで対応を実施するなら”まったなし”である(記事の結論)
 
 
[2] Airbnb 禁止の規約への実装事例を公開しているマンションの出現

 
 さらにその記事で事例としてとりあげられているマンションブリリアマーレ有明の管理組合法人が、本日8/2 つけで、具体的に Airrbnb 利用を禁止する規約の実装事例の公開にまで踏み込んだブログをアップしています。
【 本来公開しないものを、わざわざ公開する意図までブログ中に明確になっていて、皆も参考にブロックしてくれというものですので、実名にてご紹介】
  
 制定の趣旨など、いろいろ日経の記者の人との質疑応答があったものを、組合の側から情報発信しているのはさすがです。
 非常に明確ですし、規約の実装事例まで公開されていています。特に湾岸/メガタワーの方は必読だと思います。是非見てみてください
(ってか私のブログで書くことがなくなったなぁ...)
 
  ⇒ 日経ビジネスの取材を受けました
   &Airbnb等を利用した貸し出しの禁止を定めた管理規約第12条4~7項を公開します

   http://bma33.com/blog/115.html
 
 通常、標準管理規約の第12条に、専有部分をどう使っていいかという制限条項が書き込まれますから、明示的に不特定多数へのネット等での集客方法をもちいた短期の部屋貸出を禁止するなら、この条項の改正となり、規約本則の改正ですので、全戸の(総会参加者のではない)3/4以上の賛成が必要な特別多数決議の対象になります。ま大変といえば大変ですが、うちは平均で年2回規約改正はしているわけで、楽勝といえば楽勝だともいえる。
 
 どのように考えていくかはマンションごとに進めるとして、実装事例が公開されていると、こんな例もあるということで非常に参考になりますし、似た環境のマンションだとパクられる可能性も高いところを公開するのは非常に勇気がいることだと思います。一方で、1マンションだけ孤高を保ってもまわりのマンションも追随してくれないと、隣の住所で登録して、実はこちらで営業とか(風俗営業とかでよくあるパターン)されかねないですから、効果的にはブロックできないでしょうし。
 
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 私はもともと、特区でもないうちの区、逮捕事例まであり”違法”なんだから、規約マターではない...ので規約的には放置という立場だったのですが、最近規制改革実子計画についての、6/30の閣議決定の内容とかみてると、どのように緩和されて、グレーあるいはホワイトになっちゃうか近未来の変更が読めない。
こちら参照 ⇒ http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/p_index.html
PDFへの直リンク ⇒ http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/150630/item1.pdf (やばげなこと書いてあるのはpp37)
 
 マンションの施策は10-20年の永続性がないとまずいですから、こうなると規約でこのマンションの自治としての決定としてお断りするしかなかろうなと考えなおして、直近の総会で規約的な対策を進める方向性をうちのマンションの管理組合法人の理事会にむけても提案することにしました。
 
 お隣がAirbnb開業されて、毎晩日替わりで違う外国人にどんちゃん騒ぎされてそれを禁止できないではなんのために7年も理事会をやってきたのだかわからないですし。
 まぁペット不可マンションを作っても別に違法ではないの同様に、規約で制定すれば有効です。上で紹介したブリリアマーレ有明のホームページの見解を引用させてください: 

国のインバウンド政策とどう整合性を取るのかの質問への回答から 

  <以下の紫部分 http://bma33.com/blog/115.html より引用>
 
● あなたはご自身が買われたマンションの隣の部屋が、ある日突然Airbnb貸し出しをはじめて、毎日違う人が止まりに来て騒音があったら嫌ではないか?区分所有という概念と、それを更に小口にして配るというAirbnbの概念は、水と油のように違う。
 
● 分譲マンションを購入する大多数は、居住を目的とするのであって投資を目的としていない。Airbnbトラブルが原因で周辺住戸が逃げ、どんどん部屋が売り出されれば、結果としてマンションの資産価値が下がってしまう。資産価値の維持が管理組合運営の目的である。インバウンド政策との整合性を一管理組合が考える必要はないし、マイナスの影響が強い。
 
● 分譲マンションには向いてないと思う一方で、オーナーが一人だけの一棟投資マンションや一軒家にこの制度は向いていると考えるし、そちらで大いにやればいい。ただ、一棟まるまるAirbnb利用のマンションとホテル、一軒家と民宿はもはや何が違うのか。国家戦略特区指定で黒かグレーか白かを議論する前にやるべきは旅館業法の緩和だと思うが、その際に分譲マンションでは禁止する、といった事項を入れてほしい。

 
 ----いいこと書くなぁ。。。これ以上うまく書けないので引用

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 実は昨日、うちの理事会でも、”ソフト部門”(マナー・規約細則などルール制定・共用部の備品消耗品調達)などを扱う共用施設委員会でも "シェアハウス” および ”Airbnb的不特定多数への短期有償貸出の禁止”規定創設に向けての議論開始の提案をしました。 早くて8月理事会に付議され、規約制定までは、Airbnb の当マンションでの開業は違法と考え問い合わせなどを実施するとの対応を検討してもらう予定です。
 
 そんなこんなでバタバタ。今日はこれから営繕委員会です。
 
#その4(最終回)に続く

 
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