ワクチン拒否するときに使う書類。 | お子様の不登校、ひきこもりの解決策提案サロン

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ワクチン拒否するときに使う書類。

学校からワクチン接種のお知らせなどが来て困る場合
無視していると保健所などからも電話が入ることがあるようです。
そのような時、は、先ず、ワクチンの添付文書を読んでください。
ネット検索すれば出てきますので、できれば印刷しておきましょう。
あとは、前橋レポートなども検索して情報資料を用意しましょう。
ワクチン被害の新聞記事なども探して、印刷できればしておくといいですね。
それらの資料を持って、学校がうるさければ学校に、保健所がうるさいなら、保健所の担当者に提示しましょう。

それでも、なおかつ再三言ってくるなら、行政手続法第35条に基づく書面交付要求書を活用することも考えてみることは必要かもしれません。


「公立大学が,禁忌者・信念や宗教上の理念に基づいて接種を拒否している人間の入学を拒否することは,憲法19条,20条,26条に違反する」


日本国憲法 第19条は、日本国憲法第3章にあり、思想・良心の自由について規定している。本条は精神の自由である第20条、第21条、第23条の総則的規定である。思想及び良心の自由は、これを侵してはならない


日本国憲法 第20条は日本国憲法第3章にあり、信教の自由と政教分離原則について規定している。
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


日本国憲法 第26条は、日本国憲法第3章にあり、教育を受ける権利および義務教育について規定している。
1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


この法律を活用することも考えてみましょう。
その前に、接種したくないのにしつこく言われたら、ワクチンの危険性に関する書類を添付して、受けない理由を明確にするといいでしょう。

定期健康診断の際に,心ない医師や保健師から「どうして受けないんですか?」「必ず予防接種を受けなさい」などと言われた場合、市長村長、保健所長宛ての 「行政手続法第35条に基づく書面交付要求書」を提出する。医師(保健師)がこれを受け取らないことは違法です。
あくまでもワクチン接種は任意であることを忘れないようにしましょう。

ワクチン拒否するときに使う書類。
よろしければご活用ください。
この書類は見本です。