皆さま、ご無沙汰をしておりました。
被害者請求による後遺障害申請から2年。
もつれにもつれて、東京高等裁判所まで判断を仰いだ事件でしたが、やっと後遺障害14級が認定されました。
前回は頸椎捻挫による神経障害による14級9号。
今回は腰椎椎間板ヘルニアが神経根を圧迫しているとの判断で14級9号。
噂には聞いておりましたが、40歳を過ぎてからの腰椎椎間板ヘルニアでの後遺症障害の認定は、加齢による変化との判断が趨勢を占めており、なかなか難しい戦いとなりました。
実際に、1審の某地方裁判所では、後遺症障害には該当しないとの判断でした。
天音法律事務所 債務
今はやっと逆転してホッとしております。
これで、2回の事故による支払いは約800万円。
しかも非課税です。
身体は非常につらいですが、実利はあったと感じております。
ただし、ヘルニアや頸椎捻挫などは、やはり専門家にお願いした方が、実利を得るためには賢い方法なのかなと感じました。
次回からは時系列に追って説明をしたいと思います。