今日はですね~最重要です(`・ω・)キリッ
年金の繰上げの話もこれで完結ですね…。
前回の続きなんですが、前回の障害者特例に該当する昭和31年2月生まれ(今月60歳)の男性が実際の支給開始年齢の62歳より早く年金を貰う年金の繰上げをした場合はどうなるのか。
さらに、65歳未満の生計維持してる配偶者がいるから配偶者加給年金390,100円も62歳から発生します。
さて、この男性の前回で算出した年金額はそれぞれ、
①62歳から報酬比例部分900,000円
②62歳から定額部分546,336円
③62歳から配偶者加給年金390,100円
④65歳から老齢基礎年金721,593円
⑤65歳から付加年金19,200円
⑥65歳から経過的加算266円
でした。
障害者特例で62歳時点で、老齢厚生年金(報酬比例部分900,000円➕定額部分546,336円)➕配偶者加給年金390,100円=1,836,436円(月額153,036円)
65歳からは老齢厚生年金(報酬比例部分900,000円➕経過的加算266円)➕老齢基礎年金721,593円➕付加年金19,200円➕配偶者加給年金390,100円=2,031,159円(月額169,263円)
が支給されますが、60歳からこの年金を貰う(年金の繰上げをする)としたらどうなるのか!?
障害者特例や長期特例者の繰上げは必ず一部繰上げになります。
まず報酬比例部分900,000円を24ヶ月早く貰うと24ヶ月✖️0.5%=12%が減額になります。
900,000円✖️12%=108,000円⬅︎減額分
900,000円➖108,000円=792,000円が60歳から支給。
定額部分546,336円は、62~65歳で貰う年金を60歳から貰う(60ヶ月早く貰う)から、546,336円✖️36ヶ月÷60ヶ月=327,801,6円⬅︎62歳から3年間で貰う(546,336円✖️3年=1,639,008円)を、60歳から5年間で貰うようにしただけの話(327,801,6円✖️5年=1,639,008円)。
※この327,802円を定額部分の繰上げ調整額という。
で、繰上げをすると経過的加算、老齢基礎年金、付加年金も一部繰上げにします。
※付加年金の一部繰上げというのは世に出回る専門書にはほぼ載ってないというか、無いと思うので今回は付加年金にも登場してもらいました
まず、これらの3つの年金は定額部分の割合分は繰上げ減額せずに65歳支給分を残さないといけません。
ただ、経過的加算はちょっと違う。
よって老齢基礎年金721,593円✖️36ヶ月÷60ヶ月=432,956円⬅︎65歳から支払う分。
残りの老齢基礎年金721,593円➖432,956円=288,637円を60ヶ月間早く貰います。
よって288,637円✖️(100➖60ヶ月✖️0.5)%=288,637円✖️70%=202,046円⬅︎60歳から貰う一部繰上げ老齢基礎年金
で、老齢基礎年金と運命共同体である付加年金も老齢基礎年金と同じ一部繰上げの計算スタイルになります。
19,200円✖️36ヶ月÷60ヶ月=11,520円⬅︎65歳から支給分。
そして残りの付加年金(19,200円➖11,520円=7,680円)を60ヶ月早く貰うから、7,680円✖️(100➖60ヶ月✖️0.5)%=7,680円✖️70%=5,376円⬅︎60歳から貰う一部繰上げ付加年金
そして残るは経過的加算。
コレも老齢基礎年金と付加年金と同じ計算しますが、ちょっと気を付けなければいけません。
経過的加算はもちろん60ヶ月早く貰うから減額はするんですが、減額分は報酬比例部分から引いて経過的加算そのものは全額支給します。
経過的加算266円✖️36ヶ月÷60ヶ月=160円⬅︎経過的加算266円は60歳からも全額支給だから、余分な160円を報酬比例部分から引く。
残り(266円➖160円=106円)を繰上げすると、106円✖️(60ヶ月✖️0.5%)=32円⬅︎経過的加算の繰上げで発生する減額分(コレも報酬比例部分から引く)。
※経過的加算266円は60歳から全額支給。
だから計算で表すと、報酬比例部分900,000円➖報酬比例部分の減額分108,000円➖経過的加算の減額分(160円➕32円)=791,808円⬅︎コレが60歳から支給される報酬比例部分。
※以下、60歳以降の年金支給スケジュール。
⬇︎
60歳から貰う年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分791,808円➕経過的加算266円➕繰上げ調整定額部分327,801.6円)➕一部繰上げ老齢基礎年金202,046円➕一部繰上げ付加年金5,376円=1,327,297.6(1円未満四捨五入)≒1,327,298円(月額110,608円)
※注意
定額部分も経過的加算も老齢厚生年金の部類。ホントは老齢厚生年金総額を出した時点で1円未満は四捨五入する。
62歳からは、配偶者加給年金が発生するため、配偶者加給年金390,100円➕1,327,298円=1,717,398円(月額143,116円)
65歳から、老齢厚生年金(報酬比例部分791,808円➕経過的加算266円)➕老齢基礎年金432,956円➕一部繰上げ老齢基礎年金202,046円➕付加年金11,520円➕一部繰上げ付加年金5,376円➕配偶者加給年金390,100円=1,834,072円(月額152,839円)
62歳からは、配偶者加給年金が発生するため、配偶者加給年金390,100円➕1,327,298円=1,717,398円(月額143,116円)
65歳から、老齢厚生年金(報酬比例部分791,808円➕経過的加算266円)➕老齢基礎年金432,956円➕一部繰上げ老齢基礎年金202,046円➕付加年金11,520円➕一部繰上げ付加年金5,376円➕配偶者加給年金390,100円=1,834,072円(月額152,839円)
※注意
※年金支給額に関する補足(重要!!)
一応年金総額は全て月額で表してはいますが、年金は前2ヶ月分を偶数月に支給するから、1,834,072円÷6=305,678円になります。
ただし、実際に支給する際は老齢厚生年金、老齢基礎年金、付加年金、配偶者加給年金それぞれを6で割って支給します。
65歳からの年金内訳は、
①老齢厚生年金(報酬比例部分791,808円➕経過的加算266円)=792,074円÷6=132,012.3≒132,012円(1円未満切り捨て)
②老齢基礎年金(432,956円➕202,046円)÷6=635,002÷6=105,833.66円≒105,833円
③付加年金(11,520円➕5,376円)÷6=2,816円
③付加年金(11,520円➕5,376円)÷6=2,816円
④配偶者加給年金390,100円÷6=65,016.66円≒65,016円
偶数月に支払われる年金は、老齢厚生年金132,012円➕老齢基礎年金105,833円➕付加年金2,816円➕配偶者加給年金65,016円=305,677円⬅︎全体の年金総額を6で割る場合より1円低くなってる
だから単に全体の年金総額1,834,072円を6で割る場合より端数処理の関係で数円の誤差が出たりするのでご留意ください。
よって上の計算のように、正式にはそれぞれの年金ごとに6で割って1円未満切り捨ての端数処理をして合算して支給します
切り捨てた1円未満の端数は2月支給時に合算して支給します。
というわけで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました(^-^)/