年金アドバイザーのhirokiです。
3月はお別れの多くなる季節という記憶が強いので、なんとなく苦手な季節ではあります。
人間関係というのはいつだって水の流れのようなものであるという事が頭ではわかっているものの、お世話になった方とのお別れがあるとどうしても心がチクっとするものですね^^;
人生はいつもその繰り返し。
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では本日3月6日20時の有料メルマガご案内。
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(概要)
老齢の年金は65歳から受給するというのが原則とはなっていますが、今現在の受給者の方の多くは65歳前から年金を請求して65歳前から厚生年金を受給開始という状況が続いています。
しかしながら65歳前から受給する厚生年金(共済からの厚生年金も)は今から38年前の昭和61年4月の年金大改正からはもう既に終わりを迎えました。
よって、今65歳前から老齢の年金を受給できてる方は65歳になるまでは既に終わったはずの年金を受給しているという事です。
昭和61年4月からの年金制度は、「国民年金も厚生年金も共済年金も65歳からの受給です」となったからです。
それまでの旧年金は厚生年金や共済年金は60歳支給が当たり前であり、国民年金は65歳から受給するというのが流れでした。
それが突然、昭和61年4月以降は旧年金は終わったわけです。
誰もが60歳になったら年金生活になって暮らしていこうかと考えていた矢先に、年金は65歳からとなりましたというふうに改正されたわけですね。
そうすると年金受給がいきなり5年も後になってしまうと生活設計が狂うので、終わらせたはずの年金を少しずつ受給開始年齢を引き上げながら廃止していくという形を取りました。
年金の受給開始年齢を引き上げる時は、生活設計を狂わせないように何年もかけて少しずつ引き上げていきます。
たった5年引き上げるだけでもう40年近く経ってもまだ引き上げ途中にあるわけです。
ちなみに厚生年金は元々は55歳支給でしたが、昭和29年改正の時に男性は60歳支給として昭和32年から昭和48年にかけて55歳から60歳支給へと引き上げました。
女性は厚生年金の受給者自体が非常に少数派だったので昭和61年4月からの改正で、女性も60歳に引き上げますと決めるまでは55歳支給のままにしていました(昭和63年度から平成12年度にかけて60歳に引き上げ)。
さて、現在引き上げ段階にある厚生年金が完全に65歳受給となるのは男性は2025年度以降で昭和36年4月2日以降生まれの人であり、女性は2030年度以降の昭和41年4月2日以降生まれの人となります。
60歳から65歳までの引き上げが完全に終わるのは2030年なんですね。
かなりのんびりと引き上げているので、とうの昔に終わったはずの年金を今もなお65歳前から受給できています。
ちなみに完全に65歳支給になった後も、年金の繰上げ制度があるので60歳から受給したい人は年金受給資格最低10年があるなら受給できますし、年金の繰下げ制度を使って65歳からの支給ではなく最高75歳から受給する事もできます。
60歳から75歳の間で自分の好きな時に受給を選べるという事ですね。
まあ、早めに貰う年金の繰上げは1ヶ月早く貰うごとに0.5%減額(昭和37年4月2日以降生まれの人は0.4%)してしまうので、この超長寿な時代にはオススメはしないですけどね^^;
逆に遅く貰う年金の繰下げは1ヶ月遅らせるごとに0.7%増額(75歳まで遅らせる事ができるのは昭和27年4月2日以降生まれの人。それより前の生まれの人は70歳まで)となりますので、高齢者雇用が多くなった現代では繰下げを利用してより年金を増やすという手が理想かなと思います。
というわけで、今回の有料メルマガの第336号はなぜまだ65歳前から厚生年金が貰えているのかという点を、昭和29年の厚生年金大改正から遡って、歴史を見ていきます。
時々この60歳から65歳までに貰う厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の事を取り上げますが、今の年金の成り立ちを知る上では非常に重要な部分であり、どうしても昭和29年改正から見ていかないといけないんですよね…
そうしないとどうしても多くの人が理解に苦しむところでもあります。
なので、歴史を遡って見ていきましょう。
やや長めの記事になりますが、とても重要な部分なのでぜひお読みください。
(内容)
1.60歳から65歳までに貰う老齢厚生年金はなぜ特別?
2.2つの内訳で支給していた厚生年金。
3.65歳前の年金から65歳の年金への移行。
(以降の予定記事)
3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」
3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」
3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」
4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算」
4月10日の第341号.「遺族給付とその他の遺族給付を合わせた事例」
4月17日の第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み。
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