株式投資,損失は財産分与に含む?~リスクも共有~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 離婚の時,どんな財産が分与されるのでしょうか。
  株式投資,放漫経営での損失,どのように扱われるのですか。


誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 「離婚の時点で残っている財産」が対象です。

【株式取引で得た利益】

例;夫は結婚前から株式投資が好きでした。株式取引で結構利益が出ているようです。

→基本的には財産分与の対象にはなりません。

簡単に言えば,「夫婦の協力で築いた財産」と言えるかどうかです。
まず,夫が独身時代から持っていた株式は「特有財産」となります。
財産分与の対象ではないです。
その延長で,婚姻期間中に売買(取引)をしていたとしても,婚姻中の収入(給与)などとは別の預金(証券口座)で行っていれば特有財産と考えられます。

【専業的デイトレーダーの場合】

例;夫は株式取引を主な収入にしています。

→主な収入であれば,財産分与の対象と考えられます。

専業的なデイトレーダーであれば,多くの労力を投入していることになります。
そうすると,それだけの労力投下を妻が家事などを分担することにより支えている,ということになります。
そこで,「夫婦の協力で築いた財産」と言えることになります。

【経営での損失】
例;妻はワガママで喫茶店を見よう見まねでオープンしました。
  結局,多額の赤字になり,結構損しました。
  夫婦の貯金をほとんど使い果たしました。
  離婚の時,責任を取ってもらえるでしょうか。

→難しいでしょう。

まず,財産分与の対象がほとんどないことになります。
「なぜ無くなったのか」は基本的に関係ないです。
夫婦の共有財産として「現存するもの」を分けるのが財産分与だからです。
次に,損害賠償という発想もありますが,認められることは稀でしょう。
夫婦である以上,それぞれがどんな経済活動するかは話し合いで決めるべき,ということになります。
そうすると,止めなかった以上,リスクも共有する,ということになるのです。

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