養育費の一括払い→追加請求を防ぐ工夫~養育費一括払い×税務~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 離婚後の養育費について,「月々」ではなく,将来の約10年分を一括で支払いました。追加で要求されることを防ぐ方法はありませんか。

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A 書面上「当該金額で養育を行う」という趣旨の条項を入れてなどの方法により「養育費の変更」が認められる可能性を低減できるでしょう。ただし,完全に可能性を否定できません。

【養育費の一括払い→追加請求を防ぐ工夫】
Q離婚後の養育費について,「月々」ではなく,将来の約10年分を一括で支払いました。追加で要求されることを防ぐ方法はありませんか。

A書面上「当該金額で養育を行う」という趣旨の条項を入れてなどの方法により「養育費の変更」が認められる可能性を低減できるでしょう。ただし,完全に可能性を否定できません。

養育費については,いったん合意しても,その後の事情変更により,金額変更が認められることになっています(民法880条)。
合意当時に予見できなかった事情が生じた場合は,合意金額に織り込まれていない→新たに反映させるべき,と考える方向性になります。

ところで,扶養請求権は,放棄などの「処分」ができない,という性質があります(民法881条)。
ですから,「金額変更は認めない」という条項を作ったとしても,無効となる可能性が高いです。
完全に増額を否定する,ということはできないでしょう。
ただし,次のような工夫により,増額変更の可能性を低減することはできるでしょう。

<一括払い後の養育費増額変更の可能性を低減する工夫の例>
・書面(合意書や調停調書)において,次のような条項を明記しておく
 <明記内容>
 ・「養育費を計画的に使用して,養育に当たるべき義務」
 ・「養育費受領した親が,その責任において子供の養育に当たる」
 ・将来予測される「支出」の項目;大学進学など
  →「予見できなかった事情」という主張を防ぐ

[民法]
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条  扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条  扶養を受ける権利は、処分することができない。

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