イラストブログ「公務員の選挙運動」 | 弁護士みなみかずゆきのブログ - ON AND ON -

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週に一度くらいのブログ更新の予定ですが気になるニュースがあったので。


安倍昭恵さんの秘書(省庁から出向している公務員)が自民党候補の選挙運動について、このリンク先にツイッターまとめがあるように、話題になってます。弁護士的には興味深いニュースです。


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選挙運動ってこんなイメージですね。自民党候補の応援に、民間人(いちおう)の安倍昭恵さんが来たときに、安倍昭恵さんの秘書(省庁から出向している公務員)が、一緒に街頭にも繰り出すなど選挙運動をしていたそうです。


日本では誰もが自由に選挙の運動員になれるってワケではないのです。


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外国籍の人は選挙運動だけでなく、「政治運動するために日本にいるんじゃない」みたいな意味から政治献金などの政治活動も制限されています。そのほか未成年の選挙運動や、お金で買収するカタチの選挙運動だとか。


そして要注目が公務員の選挙運動や政治活動です。公務員は、国家公務員法や地方公務員法により、政治活動や選挙運動について、それはそれは厳しい制限が課せられているのです。


違反したら犯罪です。それはなぜか!


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公務員の仕事は誰もがみんなお客さま。誰にとっても公務員。公務員が政治的に偏っていると、役所の仕事の中立性が損なわれますよね。だからこその厳しい規制です。


大阪市なんかは、公務員が中立(=不偏不党)なのは当たり前で、さらに「市民から偏っているように見えてもアカン」という地方公務員法以上の厳しい政治活動制限を条例で定めているホドです。


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日本では、けっこう昔から公務員の政治活動や選挙運動は、厳しく厳しく制限されて取り締まられています。

今から50年近く前の昭和42年、北海道の猿払村で郵便局員(当時は公務員)が、選挙ポスターを貼るなどしたことで、国家公務員法違反の罪で有罪になった「猿払事件」という最高裁判例はとても有名です。


司法試験はもちろん、公務員試験なんかでも覚えることは必須な有名な判例です。公務員になるからには知ってて当然みたいな話です。


だからこそ公務員の人にとって「選挙の運動員みたいなことする」というのは、クビになるなり、有罪になるなりの覚悟みたいな話で、「やーめーてー。人生返してー」なコトのハズなんですがね。


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何気ないこんな光景も、安倍昭恵さんのお付きの秘書(省庁から出向している公務員)がしていると聞くとですね。


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こ、こ、公務員なのに選挙運動!?


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ダイジョウブなの?!


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アンタ、クビとか、有罪とか、アンタ、、、ダイジョウブかい、、、と思ってしまうのですが。


興味のある人は猿払事件についてググってください。


なお、そもそも公務員だというだけで、政治活動の自由や選挙運動の自由といった表現の自由が厳しく制限されることが、おかしいんじゃないかという意見もあります。僕もどちらかというとそのように思います。