高市大臣の放送法に関わる発言を問題視するのは、火のないところに煙を立てる暴論である! | 岐路に立つ日本を考える

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 私は日本を世界に誇ることのできる素晴らしい国だと思っていますが、残念ながらこの思いはまだ多くの国民の共通の考えとはなっていないようです。
 日本の抱えている問題について自分なりの見解を表明しながら、この思いを広げていきたいと思っています。


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 高市総務大臣が、放送局が政治的公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、電波停止を命じる可能性があるということについて言及したことが波紋を広げています。政府が強権的にその意に沿わない番組を流した放送局の電波を停止すると脅しに出たものだと批判する方がいる一方、高市大臣に対して「よく言った」と褒める向きもあるようです。ところが実際の国会の論戦を見ていますと、そうした性質のものではないことがわかります。むしろ、火のないところに煙を立てるかのような取り上げ方であると考えるほうが適切でしょう。

 総務大臣である高市氏が「放送法違反などによる電波停止の可能性はあるのか」と国会で質問されたら、「極端な場合にはある」と答えざるをえません。放送法第174条には、「総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる」と記されており、第104条には「第174条の規定による命令に従わないとき」には「認定基幹放送事業者」の「認定を取り消すことができる」ことが記されています。法律に書かれていることが気に入らないなら法律を改廃するしかないわけで、現行の法律を認める立場で総務大臣の役職についている限りは、政治的な立場がどのようなものであれ、このように発言せざるをえないのが実際です。実際、民主党政権下においても当時の平岡総務副大臣も同様の発言をしているわけであり、何も高市氏が突然極端な発言を行ったわけではないのです。

 ここから一つ疑問が湧きおこります。この発言を問題視している人たちは「法律には守らなければならないものと守らなくてもいいものがあり、その線引は大臣の考え一つで変えることができる」と思っているということになります。それが法治国家のあり方なのでしょうか。

 そうであるにも関わらず、マスコミは高市大臣が示した見解を問題あるものかのような印象操作を行っています。例えば、TBSは専修大学の山田健太教授の言を借りながら、「繰り返し政府の首脳が国会の場で正式に答弁をすることで、どんどん(放送の自由に規制をかける)考え方が既成事実化していくことの恐ろしさがある」と報じていますが、民主党議員がこのような質問を繰り返さなければ高市大臣がこの種の答弁を繰り返すことはなかったわけです。同種の質問を繰り返し行い、同種の答弁を繰り返し引き出し、それを不当な言論弾圧を既成事実化している証拠であるかのような印象操作に結びつけるというのは、実に卑劣極まりない話です。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2699627.html

 日本のマスコミは、事実を丁寧に伝えることよりも、国民に信じさせたい結論に結びつけることを優先させるために、その結論に都合よいように事実の断片を切り取ることを平気で行ってきました。こうした態度がたとえば慰安婦問題が国際的に大問題となるきっかけを作っただけでなく、未だに誤解が解けない原因にもなっているわけです。そういう点におけるマスコミの責任を棚上げにしたまま、あたかも安倍政権が不当な言論弾圧を開始しているかのような印象操作を行うのは、甚だアンフェアだと言わざるをえません。今求められているのは、マスコミが印象操作から手を切って事実を丁寧に伝える方向にシフトすることだと考えます。

 安倍政権はこの点について一歩も譲らずに、むしろ正論を突き通していただきたいです。

 高市大臣の答弁が実際にどのようなものであったのかも、よければ御覧ください。




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