多額の粉飾決算(虚偽記載)を行った東芝が上場廃止基準に該当しない理由の私見 | 日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·国家公務員1種試験経済職合格者福留聡のブログ

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粉飾決算「東芝」が上場廃止にならない「奇妙な理屈」を読みました。
http://www.huffingtonpost.jp/foresight/toshiba-tosho_b_7837308.html?utm_hp_ref=japan

上場廃止基準は下記とおりです。
http://www.jpx.co.jp/equities/listing/delisting/

今回の東芝が、虚偽記載による上場廃止基準である下記aにあたるかですね。

かなり抽象的な表現ですが、上記の方の記事にもある通り、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかなケースはかなりまれで、aを利用した上場廃止は実務上はないでしょうね。
オリンパス事件で有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合で、その影響が重大であると当取引所が認めたとき
から表現を変更したみたいですが、普通莫大な虚偽記載のまま過年度や今年度の決算を修正せずに有価証券報告書を提出する=監査報告書又は四半期レビュー報告書に「不適正意見」又は「意見の表明をしない」のbだけあればいい気がしますね。

a.有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
又は
b.監査報告書又は四半期レビュー報告書に「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき


また、下記も8月末に決算を固め、9月8日までに監査法人の監査証明が下りずに有価証券報告書等の提出しないで上場廃止にすることは、監査法人がそのような対応をする可能性ないので、やはり上場廃止になる可能性はないですね。

有価証券報告書等の提出期限延長の承認を得た場合には、当該承認を得た期間の経過後8日目までに提出しない場合