消費税増税に関する経過措置 ポイントは『指定日』です。 | 三重県東紀州の税理士日記

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平成25年4月25日、国税庁より『平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A』が公表されました。

これは契約日と商品引渡し日が、平成26年4月1日をまたぐケースなど、取引によっては税率変更後の商品引渡しでも、旧税率が適用されることがあるケースなどをQ&A形式で59問にわたって解説しています。

たとえば・・・

旅客運賃等の税率に関する経過措置として

事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合は、その運賃を支払った乗り物への乗車、映画・演劇・音楽の鑑賞等のサービスを受けた日が4月1日以後でも旧税率が適用されます。

ただICカードへの現金をチャージ(入金)しただけでは、乗車券の販売を行っていることとなりませんから、旅客運賃等の税率に関する経過措置は適用されません。

この経過措置、例えば野球の年間シート(東京ドームでは2席で200万円超のエキサイトシートというプレミアシートなんかもあります)などの高額な商品を購入する際はぜひとも気をつけたいものです。

たった数日、支払い日が違うだけで6万円ほど支払い額が変わってしまいます。

また、もっと大きい買い物

特に住宅の建設やマンションの購入に関しては例え3%(5%→8%)の違いでも本当に大きな金額の差になってきますので注意が必要です。

そこで押さえておきたいのが旧税率で計算できる場合の判断基準となる『指定日』です。

来年4月の増税に対応する指定日は今年10月1日で、指定日の前日(9月30日)までに契約をしていれば、商品等の引渡しが施行日後でも5%の税率を適用できるケースがあります。

工事などの請負はその1つに該当します。

マイホーム関連で見ていくと、建売住宅や分譲マンションの購入は請負契約ではなく売買契約であるため、引き渡しが施行日以降なら、たとえ指定日前に契約を結んでいても原則的に8%で課税されます。

しかし、建物の内装、外装、設備、構造に関して注文が付けられる住宅に関しては経過措置の対象となります。

詳しくは国税庁HPのQ&Aをご覧下さい。

http://www.zaikyo.or.jp/news/log/003278.shtml

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