『国外財産調書』制度が創設されました。 | 三重県東紀州の税理士日記

三重県東紀州の税理士日記

仕事や税金、お客様とのやり取りで感じたことをマイペースで気ままに書き綴ります。

長く続いた税理士業界の繁忙期を終えホッとしたいところですが、

たまった通常業務に加え、2つ掛け持ちで行っている資格試験の勉強や商工会青年部の活動などなど多忙を極め、久しぶりのブログ更新となってしまいました。

平成24年度の税制改正において、国外財産を保有する方から、その保有する国外財産について申告していただく仕組み(国外財産調書制度)が創設されました。

これは近年増加傾向にある国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れを防ぎ国外財産に関する課税の適性化を図ろうとする趣旨で創設されたようです。

【国外財産調書を提出しなければならない方】

その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書をその年の翌年の3月15日までに提出しなければならないこととされました。

最初の国外財産調書は平成25年12月31日における国外財産の保有状況を、平成26年3月17日までに提出することとなります。

さらに国外財産調書を適正に提出していただくために次のような措置が設けられました。

①国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置
②国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
③故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則
 偽りの記載をして提出した場合または正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。


本当に税務署ってところは、アレ出せコレ出せと色々言ってきますね~

個人的な意見なんですが、現在は5,000万円超の国外財産を有する方のみが提出義務がありますが、きっとジワジワとその金額を下げて行き将来的には2~3,000万円超(下手をすると1,000万円超くらいまで下がりますかね??)の方は提出義務ありなんて方向に持っていくんでしょうね~

上記、国外財産調書に関する詳しい内容は

国税庁HP「国外財産調書制度に関するお知らせ」をご覧ください。

税理士ブログランキングに参加中です。
ポチッと応援いただければ励みになります↓ 


にほんブログ村