前回生活保護のことを書いて
税の世界ではどうか考えてみた
日本国憲法第30条 [納税の義務]
日本国憲法第84条 [課税の要件]
憲法で租税法律主義を定めている
つまり法律に基づいて納税の義務を負う
法律がなければ納税の義務は負わない
例えば消費税
最初は3%で今は5%次は10%?
いわゆる駆け込み需要と言われる
10%になるまでに購入するものは全て5%
また現在は 資本金一千万未満は
事業開始2年間は納税の義務がない
事業開始初年度で売上が10万でも10億でも
消費税の納税は0である
平成25年の改正で納税義務者となる者が
増えることとなった
しかし法律が適用されるまでは現在のまま
法律があれば納税の義務を負い
法律が無ければ法税の義務を負わない
法律をよく知り上手く使えば税金は安く
うまく使えないと高くなる
法律に従い納税すればなんの問題もないはず
困ったことに意外と税務職員が法律を知らな
かったりする
福祉事務所の職員が法律知らなくてもしょうが
ないのかな?