生活保護で思う納税の義務 | 個人事業主の節税なら/税理士兄貴 櫻井孝夫

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個人事業主だから使える節税の技 ネットビジネスの起業家が、【 知らないで損してる税金のしくみ 】 を伝授。

前回生活保護のことを書いて
税の世界ではどうか考えてみた

日本国憲法第30条 [納税の義務]
日本国憲法第84条 [課税の要件]

憲法で租税法律主義を定めている
つまり法律に基づいて納税の義務を負う

法律がなければ納税の義務は負わない

例えば消費税
最初は3%で今は5%次は10%?
いわゆる駆け込み需要と言われる
10%になるまでに購入するものは全て5%

また現在は 資本金一千万未満は
事業開始2年間は納税の義務がない
事業開始初年度で売上が10万でも10億でも
消費税の納税は0である

平成25年の改正で納税義務者となる者が
増えることとなった
しかし法律が適用されるまでは現在のまま

法律があれば納税の義務を負い
法律が無ければ法税の義務を負わない

法律をよく知り上手く使えば税金は安く
うまく使えないと高くなる

法律に従い納税すればなんの問題もないはず

困ったことに意外と税務職員が法律を知らな
かったりする


福祉事務所の職員が法律知らなくてもしょうが
ないのかな?