法規メモ1「憲法」「法律」「政令」 | スキーと登山 髙波太一ブログ

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数字はちょっと置いて法規の勉強


「憲法」

国の規範となる考えを明文化したもの

根本的な決まり 国家の有り様を示す文章


日本国憲法 S21.制定

11章103条まで


※法 は水平な事と古代の神獣から



「法律」

憲法より一段下がって様々な社会秩序維持の為に

定められた決まり

国会での採決でのみ作られる

※国会は衆参二院制


民法、商法、刑法、消防法、教育法、

海賊法、あへん法とかも

数えきれんほどある



「政令」

国会で決めた・作られた法律を

内閣が実行する為により細かいとこまで

定めた決まり 施行しこう令とも


※内閣総理大臣は与党国会議員から選ばれ

天皇が任命する

※内閣や各省庁など国の中枢機関を

総称したのが政府→政府の命令で政令



「省令」

法令を各省の大臣が実行する為に更に細かく

具体的に定めたもの 施行規則とも

※国務大臣は総理が任命 閣僚とも

→なんとか省の命令で省令


11省21庁9委員会その他


省庁の一覧



「告示・通達」

各省庁で更に更に細かく決めたもの


あと都道府県・市町村条例とかがある



次回はメモ2「建築基準法」「同施行令」



高波太一