数字はちょっと置いて法規の勉強
「憲法」
国の規範となる考えを明文化したもの
根本的な決まり 国家の有り様を示す文章
日本国憲法 S21.制定
11章103条まで
※法 は水平な事と古代の神獣から
「法律」
憲法より一段下がって様々な社会秩序維持の為に
定められた決まり
国会での採決でのみ作られる
※国会は衆参二院制
民法、商法、刑法、消防法、教育法、
海賊法、あへん法とかも
数えきれんほどある
「政令」
国会で決めた・作られた法律を
内閣が実行する為により細かいとこまで
定めた決まり 施行しこう令とも
※内閣総理大臣は与党国会議員から選ばれ
天皇が任命する
※内閣や各省庁など国の中枢機関を
総称したのが政府→政府の命令で政令
「省令」
法令を各省の大臣が実行する為に更に細かく
具体的に定めたもの 施行規則とも
※国務大臣は総理が任命 閣僚とも
→なんとか省の命令で省令
11省21庁9委員会その他
省庁の一覧
「告示・通達」
各省庁で更に更に細かく決めたもの
あと都道府県・市町村条例とかがある
次回はメモ2「建築基準法」「同施行令」
高波太一