法規メモ2「建築基準法」「同施行令」 | スキーと登山 髙波太一ブログ

スキーと登山 髙波太一ブログ

山とスキーのいろいろ

「建築基準法」

中でも実質国交省の分野に係る

日本国内の建物の最低の基準を定めたもの

建基法 基準法とも


S25.制定

田中角栄が作ったそうな

7章107条まで



「同施行令」

法をもう一段細かくしたのが施行令(令)

併せて「法令」

せこう と読まない 命令執行と覚える

法の足りない部分を令が補うので

セットで覚える


S25.制定

10章150条まで



「同施工規則」

法令を更に細かく具体的にしたもの(則)


同じく S25.制定


あと告示・通達がある


法令+規則 で「法規」


次回はメモ3「用語の定義」「建築物」



高波太一