2条1項「用語の定義」
一般的に使われてる言葉と
法令集に載ってる言葉=法律上の用語は
定義されてて扱いがより厳密になってるので
区別して理解する
1号「建築物」
土地に定着する工作物のうち、
屋根及び柱若しくは壁を有するもの
(これに類する構造のものを含む。)、
これに附属する門若しくは塀、
観覧のための工作物 又は
地下若しくは高架の工作物内に設ける
事務所、店舗、興行場、倉庫
その他これらに類する施設
(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に
関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家
、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)
をいい、建築設備を含むものとする。
つまり
①地面と合体してて
屋根及び柱がある→東屋・ガソスタ
みたいんでも建築物
②屋根及び壁→普通の家、ビル
※ 地面と合体してなければ建築物でない
(トレーラーハウスやツリーハウスは
建築物に該当しない)
③これに類する構造→屋根機能の無い屋上が
駐車場な立駐など
④これに付属する門、塀→は建築物
※単体の門とか塀は建築物でない
⑤観覧の為の工作物→野球とかサッカーの
スタジアムなど 屋根無しでも建築物
⑥地下か高架にある事務所、店舗、
興行場、倉庫、その他施設→は建築物
興行場→劇場、映画館、寄席とか
※地下街や高架の工作物(鉄塔・タワー等)
自体は建築物でない
※鉄道・軌道(路面電車)の保安施設、跨線橋、
ホームの屋根等→建築物でない
→鉄道法が適用されるから
⑦駅舎・駅員詰所等は建築物
※ガスホルダーや穀物サイロは建築物でない
→倉庫業法が適用されるから
⑧建築設備→建築物に該当(3号で定義)
跨線橋とかタワーとか建物っぽいものでも
法律上はそうでは無い とかは感覚を
切り替えて覚える
次回はメモ4「建築設備」
高波太一