法規メモ3「用語の定義」「建築物」 | スキーと登山 髙波太一ブログ

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2条1項「用語の定義」

一般的に使われてる言葉と

法令集に載ってる言葉=法律上の用語は

定義されてて扱いがより厳密になってるので

区別して理解する



1号「建築物」

土地に定着する工作物のうち、

屋根及び柱若しくは壁を有するもの

(これに類する構造のものを含む。)、


これに附属する門若しくは塀、

観覧のための工作物 又は

地下若しくは高架の工作物内に設ける

事務所、店舗、興行場、倉庫

その他これらに類する施設


(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に

関する施設並びに線橋、プラットホームの上家

、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)


をいい、建築設備を含むものとする。



つまり

①地面と合体してて

屋根及び柱がある→東屋・ガソスタ

みたいんでも建築物

②屋根及び壁→普通の家、ビル

※ 地面と合体してなければ建築物でない

(トレーラーハウスやツリーハウスは

建築物に該当しない)

③これに類する構造→屋根機能の無い屋上が

駐車場な立駐など


④これに付属する門、塀→は建築物

※単体の門とか塀は建築物でない

⑤観覧の為の工作物→野球とかサッカーの

スタジアムなど 屋根無しでも建築物

⑥地下か高架にある事務所、店舗、

興行場、倉庫、その他施設→は建築物

興行場→劇場、映画館、寄席とか

※地下街や高架の工作物(鉄塔・タワー等)

自体は建築物でない


※鉄道・軌道(路面電車)の保安施設、跨線橋、

ホームの屋根等→建築物でない

→鉄道法が適用されるから

⑦駅舎・駅員詰所等は建築物

※ガスホルダーや穀物サイロは建築物でない

→倉庫業法が適用されるから


⑧建築設備→建築物に該当(3号で定義)



跨線橋とかタワーとか建物っぽいものでも

法律上はそうでは無い とかは感覚を

切り替えて覚える


次回はメモ4「建築設備」



高波太一