カラーボックスは組み立てる手間が苦じゃないならお値段も1つ960円なのでなかなかリーズナブルだなと思います。
色の組み合わせも、形の組み合わせも自由なのでお部屋のレイアウトにも合わせやすいなと思って購入しました。
ママブロ(妊娠・出産)からの投稿
2012年9月現在までは、
(1)ドメスティックバイオレンス(DV、配偶者や恋人からの暴力)
(2)ストーカー
の被害者保護に関しては、2004年の省令改正から裁判所や警察など公的機関による被害証明書を添えての申請を条件に、自治体が加害者に対し、家族を含めた加害者に転居後の住所を知られるのを防ぐための、住民票の閲覧制限や住民票写しの交付を拒否できるようになっていました。
総務省は、2012年10月1日付で地方自治体向けの通達を改正し、家族による住民票閲覧を拒める対象について、
(3)家庭内の児童虐待
(4)家庭内の性的虐待
にも市町村が住民基本台帳の閲覧を拒否できるように制度を拡大し、「被害者側の申し出を受け」、「支援団体や児童相談所などのヒアリングで問題がない」場合は、加害者の申請を拒否する方針を固めました。
とありました。
これは毒親持ちには朗報!!!!!
これを知って安心しました。
これ去年の10月って最近のものなので知らないで諦めている人も多いはず。
ここで、【児童虐待】という言葉が気になる方もいると思います。
二十歳を超えているけれど自分は【児童虐待】の範囲に入るのだろうか?と。
僕も不安でしたが、過去の虐待についても適応されるようです。
というわけで早速朝一番に警察へ問い合わせをしました。
僕の住む管轄の警察署は、待つ場合もあるので事前に電話で問い合わせをした方がいいと案内をされました。
なので、「戸籍の附票と住民票の閲覧制限について相談をしたいのですが…」と伝えてから行きました。
事前に電話を入れておいたほうがスムーズに行くと思うのでまずは管轄の警察署へ電話をしたほうがいいと思われます。
警察署で閲覧制限の説明を受けてから、聞取りへ。
いつからの虐待か、どんな虐待をされていたのか、身の危険を感じる理由はどんな部分なのかなどなど色々と詳細に聞かれました。
僕の場合は、1時間から1時間半くらいかかった気がします。
ここで、調書を書いてもらいました。
申請の必要性を認めてもらい、役所へ行く案内を受けます。
両親が今日か明日にでも附票を取り寄せてしまいそうなことを伝えたところ、往復するかもしれないが書類を自分で運べば早めに手続が出来るとのことなのでお願いをしました。
そして、警察署を出てからそのまま住民票が置いてある役所へ。
向かう道中で警察署へ連絡した時と同じく電話を入れました。
「戸籍の附票と住民票の閲覧制限について聞くのはどの課へ行けばいいのか」を聞けば、案内してもらえると思います。
役所へついてからまた相談をします。
警察署へは朝に相談したことを伝え、警察署で話したこととほぼおなじ事を役所の担当者さんへ伝えました。
ここでは30分くらいだった記憶。
担当者さんが警察へ相談があったことを確認し、申請書の作成を行いました。
印鑑と身分証があるとスムーズに終わります。
ここまでで本当は終了ですが、僕の場合は緊急事態で今日にでも即閲覧制限をしたいということを役所の担当者さんへ伝えました。
警察の方も了承済みで、なんとか急いでくれることを伝えると、その場で書類を手渡ししていただきました。
そしてその書類を持って再び警察署へ…w
ここで警察署が書類を確認しましたというサインがないと、戸籍の附票の仮止めが出来ないそうです。
警察署へ再び電話をして、書類を持っていくことを伝えました。
ここで朝9時から行動して3時間経過…w
警察署へ到着し、書類を渡しました。
そして再度書類をもらって役所へ…。
無事に申請をしたその日の15時には戸籍の附票と住民票の閲覧を仮止めすることが出来ました。
本来だと、僕が往復した書類のやりとりは郵送で行われるので2~3日かかるみたいです。
入籍をしている場合は配偶者や子供の戸籍の附票・住民票も閲覧制限を掛けたほうがいいとのことです。
分籍をしても、結局附票を取られるのなら意味が無いと思うかもしれませんが、多少の時間稼ぎにはなると思います。
親が家の戸籍の附票を取る→分籍がバレる→分籍先に取り寄せをするというタイムラグが出来るからです。
分籍あとに1回くらい転籍をしておいたほうがいいかも…とは思う。
僕の場合は物的証拠とかなかったけど、申請は通りました。
なので、毒親から逃げたい人は相談をしてみるのも良いと思います。
少しでも多くの毒親持ちさんが逃げて幸せな人生を歩めることを祈っています。
関係ないけど、申請書に「虐待加害者」って箇所に親の名前が書かれてちょっとすっとした。
【事後経過】
・2014年戸籍の附票と住民票の閲覧制限を延長しました
・2015年戸籍の附票と住民票の閲覧制限を延長しました