こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
耳と唇から始まった帯状疱疹で2月10日から左耳の聴力がほぼ半分になり、即耳鼻科に行って治療を始めて今のところは聴力は一進一退です。
帯状疱疹は抗ウイルス薬で3日ほどで引いていったのですが、その後の聴力と頭の皮膚を触ると痛むとか、左歯の強烈な知覚過敏の激痛はまだ残ったままですね。
今のところはウイルス薬は終わってステロイドと何か血流良くする薬諸々を飲んでいます。
帯状疱疹後神経痛ってやつですね。
耳が聞こえにくいのはなんというか慣れちゃったんですが(笑)、強烈な知覚過敏が痛すぎてほんのり冷たいものでも全力で痛みを堪えないといけません^^;
なので、少しでも冷たいものは口にしないようにしてます。
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・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(過去記事改訂版)
https://www.mag2.com/m/0001696995
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(発行済み)2月4日のVol33.夫婦の合意で年金の離婚分割割合を決めて婚姻期間中の厚生年金記録を最高50%まで分けてもらう。
(発行済み)2月11日のVol34.そもそも今の老齢基礎年金は保険料を40年間完璧に納めて満額が約80万なのか。
本日2月18日Vol35は遺族厚生年金の金額を強力に引き上げる65歳までの中高齢寡婦加算と65歳以降の加算。
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では本題です。
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1.60歳以降は厚生年金を増やすか、国民年金を増やすのがいいのか。
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継続雇用が珍しくない時代となり、60歳以降も厚生年金に加入して働いてる人が多い時代となりました。
高齢者だけでなく女性の雇用も促進されて、厚生年金期間においては女性の場合も昔と比べるととても長くなりました。
女性は昭和時代は基本的には結婚後に退職して、専業主婦をやっていたという事で厚生年金期間はとても短い事が多かったものです。
老後は女性は少しの年金もしくは無年金でも、夫の厚生年金で夫婦二人分の生活をしていくという流れでした。
夫が先に亡くなる事が多いので、夫の死後は遺族年金で妻が終身で生活すれば済んだのです。
しかし、昭和61年4月以降に男女雇用機会均等法が施行されて以降は、夫婦共働き世帯が増加し、平成9年ごろになると専業主婦世帯よりも共働き世帯の方が多くなりました。
それからも働く女性は増加の一途を辿り、厚生年金期間においてはあまり男性と変わらなくなってきました。
しかしながら、子育て支援などが十分では無いので、女性が結婚後も妊娠や出産という一大イベントが起こった時に退職せざるを得ないという事になり、子育てがひと段落してもその後の働き口が非正規雇用などに限られてしまうという問題があります。
どうしても女性側に育児、家事、介護などの負担が多くのしかかっているのが現状です。
そのため、男性と比べて相対的に雇用期間が短くなり、管理職への昇進などが行われずに給与でも男女での差がまだまだ解消されていません。
厚生年金は過去の加入期間だけでなく、給与の多寡にも大きく影響するので給与が少ないとそれだけ少ない厚生年金となります。
男性の家事への協力が必要という事でイクメンが求められていますが、会社側は長時間労働を男性側に強いるケースも多いし、育児休暇への理解も進んでいません。
男性に家事や子育ても手伝えよ!っていっても、社会が変わらなければ難しい側面があります。
さて、話を戻しますが、60歳以降も厚生年金に加入して働く人が珍しくなくなり、そのため老後の年金が増加して退職した時により高い年金を受給できる事になります。
厚生年金は70歳まで加入できるので、めいいっぱい加入するとその後の資金に余裕が出ますね。
この流れは現代の人生100年時代においては非常に良い事だと思います。
働けば働くほど年金は増えるのですが、ちょっと気にしておきたい事があるのですが、それは遺族厚生年金が発生した時です。
高齢になっていくとどうしても遺族年金の話は増加してくるので、その時に私は年金が増加しますか?という事です。
特に自分自身の老齢の年金を受給する前にすでに遺族年金をもらっているような人ですね。
厚生年金が多かった人なのか、国民年金が多かった人なのかでやや事情が変わってきます。
なので、今回は自分自身の老齢の年金を受給する前から遺族厚生年金を受給してる場合で考えてみましょう。
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2.遺族厚生年金を受給していたけどこれから老齢の年金を受給。
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◯昭和34年1月12日生まれのA子さん(令和6年に65歳)
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https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12835359902.html
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20歳になる昭和54年1月から昭和56年9月までの33ヶ月間は国民年金に加入しましたが全額免除(老齢基礎年金の3分の1)。
昭和56年10月にサラリーマンの男性と婚姻して専業主婦となりました。
そのため、国民年金保険料を納付する義務がなかったので、納付も免除もしないで済みました(任意加入はできましたが任意加入はしませんでした→カラ期間にはなる)。
昭和61年3月までの54ヶ月間はカラ期間とし、昭和61年4月からの年金大改正によりそのような専業主婦も国民年金の強制被保険者として国民年金第3号被保険者となりました。
なお、3号被保険者はサラリーマン(国民年金第2号被保険者)の厚生年金保険料の中に3号被保険者の基礎年金財源が含まれているため、A子さんは個別に保険料を納める必要はありませんでした。
昭和61年4月から平成15年3月までの204ヶ月間は国民年金第3号被保険者とします。
平成15年4月からはA子さんは子育てもひと段落しため、就職して厚生年金に加入しました。
加入は65歳到達月の前月である令和5年12月までの249ヶ月とします。
この間の平均標準報酬月額は25万円とします。
(基礎年金の計算は60歳前月の平成30年12月まで)
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ちなみにA子さんは夫が在職中の平成18年6月10日に病気により死亡したため遺族厚生年金90万円+中高齢寡婦加算612,000円(令和6年度価額)=1,512,000円を受給していました(子は既に18歳年度末を迎えていたとします)。
この遺族厚生年金(非課税)を受給しながら、A子さんは65歳まで働いていました。
A子さんの65歳からの年金総額はどうなるのでしょうか。
その前に、A子さんの生年月日によると61歳から(令和2年1月11日)に厚生年金の受給権が発生するのでそれの計算をします。
・61歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→25万円×5.481÷1000×249ヶ月=341,192円
なお、A子さんは1,512,000円の遺族厚生年金を受給しているので、老齢厚生年金をもらうよりも有利な遺族厚生年金を65歳まで受給し続けるとします(60歳から65歳までは複数の年金受給権があっても有利な年金1つを選択)。
その間は老齢厚生年金は全額停止。
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次に65歳からの年金総額を出しますが、老齢基礎年金を計算するための年金記録をまとめます。
・全額免除(平成21年3月までの国庫負担3分の1の時)→33ヶ月(基礎年金の3分の1に反映)
・カラ期間→54ヶ月
・厚年期間→189ヶ月(20歳から60歳までの国民年金同時加入期間)
・第3号被保険者期間→204ヶ月
◯65歳からの老齢基礎年金→816,000円(令和6年度67歳までの人)÷480ヶ月(上限)×(全面33ヶ月÷3+厚年189ヶ月+3号204ヶ月)=686,800円
◯65歳からの老齢厚生年金(差額加算)→1701円(令和6年度定額単価。67歳までの人)×249ヶ月ー816,000円÷480ヶ月×189ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=423,549円ー321,300円=102,249円
65歳からの老齢の年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分341,192円+差額加算102249円)+老齢基礎年金686,800円=1,130,241円となります。
なお、遺族厚生年金は65歳になると中高齢寡婦加算612,000円が消滅するので、それ以降は遺族厚生年金は90万円のみとなります。
ただし、65歳からの遺族厚生年金はA子さん自身の老齢厚生年金(報酬比例部分341,192円+差額加算102,249円=443,441円)分が差し引かれて支給されるので、実際の遺族厚生年金額は90万円ー443,441円=456,559円となります。
よって、65歳からの年金総額は遺族厚生年金456,559円+老齢厚生年金(報酬比例部分341,192円+差額加算102,249円)+老齢基礎年金686,800円=1,586,800円(月額132,233円)
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3.もし60歳以降は後年に加入せずに国民年金の任意加入をしていたら?
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A子さんは60歳から65歳まで厚生年金に加入して働いて老齢厚生年金を増やしました。
しかしながら増えた老齢厚生年金は遺族厚生年金から差し引かれたため(年金の先充て支給という)、遺族厚生年金単体の90万円と、自分の老齢厚生年金443,441円+差し引かれた遺族厚生456,559円の金額は一致してしまったため、せっかく60歳から65歳まで働いた分は年金の底上げにはなりませんでした。
ではA子さんが60歳で退職し、国民年金の任意加入を65歳までやっていたら何か違っていたのでしょうか。
老齢基礎年金は480ヶ月になるまでは増加させる事ができるので、その期間に足りなければ最大65歳までに480ヶ月になるまで加入する事ができます。
なお、厚生年金加入中は任意加入できません。
そんなA子さんが60歳から65歳まで任意加入したら年金総額はどうなるのか。
65歳からの遺族厚生年金は同じく90万円。
まず、厚生年金期間は60歳で終わるので189ヶ月(平均標準報酬額は同じく25万円とします)の厚年期間。
・老齢厚生年金→25万円÷1000×5.481×189ヶ月=258,977円に減りました。
・老齢厚生年金(差額加算)→1701円×189ヶ月ー816,000円÷480ヶ月×189ヶ月=321,489円ー321,300円=189円
老齢厚生年金総額は258,977円+189円=259,166円です。
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次に60歳から65歳までの60ヶ月間国民年金任意加入します。
全額免除33ヶ月、カラ期間54ヶ月、厚年期間189ヶ月、第3号期間204ヶ月、60歳から65歳まで国民年金任意加入60ヶ月。
そうすると全体で540ヶ月になってしまうので分母480ヶ月を超えてしまう部分は計算から排除します。
カットするのは年金額にならない期間や全額免除のような低い年金にしかならない期間を優先する(部分免除の場合は過去に記事にしましたがこの記事では割愛)。
任意加入して保険料全額納めたのが60ヶ月だから、カラ期間54ヶ月はカット。
残り全額免除6ヶ月カットして全額免除期間は27ヶ月となります。
これにより計算すると…
・老齢基礎年金→816,000円÷480ヶ月(上限月数)×(全面27ヶ月÷3+任意加入60ヶ月+厚年189ヶ月+3号204ヶ月)=785,400円
そして65歳からの年金総額は(遺族厚生年金90万円ー老齢厚生年金259,166円=遺族厚生年金640,834円)+老齢厚生年金259,166円+老齢基礎年金785,400円=1,685,400円(月額140,450円)
となり、60歳から厚年加入するよりも、退職して国民年金保険料を納めた方がより高い年金を受給する事になりました。
これは国民年金の老齢基礎年金が遺族厚生年金からは差し引かれずに支給されるため、このような事が起こります。
よって、遺族厚生年金を既に貰ってる人、これから受給する可能性のある人は厚生年金期間を増やすよりも、国民年金期間を増やした方が年金総額が増えたりするので、60歳からの年金加入は国民年金の方が有利の事もあります。
※追記
じゃあ厚生年金加入せずに国民年金の任意加入がしたい!となってしまうかもしれませんが、在職中は働き方によりますが厚生年金加入は自分の希望で加入するしないを決めれないので、加入したくないから加入しないという事はできません。
まあ、厚生年金加入期間が増える事のメリットの方が大きい事が多いのですが、今回のような遺族厚生年金の受給者になった場合がデメリットになるケースもあるのでご留意いただけたらと思います。
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(発行済み)2月7日の「第332号. 高騰し続ける保険料と、国民年金創設時の時代背景や保険料の歴史」を発行しました。
(発行済み)2月14日の第333号. 令和6年度の年金額は2.7%上昇となり、基礎年金は過去最高水準とその反映の仕方と経済への影響。
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(以降の予定記事)
次回の2月21日の第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪。
2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。
3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」
3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」
3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」
3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」
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