基本的に終身の遺族年金が消滅する時と、子との関係や養子縁組の影響等の事例(本日の有料版ご案内) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。


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2月21日の「第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪」


(内容)
1.遺族年金は消滅する事もある。
2.遺族年金の役割と、消滅するケース2つ。
3.遺族年金受給権者になってからとその後。
4.B子さんが子供と一緒に暮らさなくなってしまった。




(序盤のみ)
遺族年金を受給している人は比較的多く、老齢の年金に続く非常に重要な年金であります。

実務的には高齢の妻が受給してる事が多いですね。
そのような妻(少数派ですが夫)の大切な老後資金でもあります。

どうしても男性より女性の方が長生きというケースが相対的に多いため、高齢の夫が先に亡くなって残された妻が夫死亡から発生した遺族厚生年金を受給しているという事がよくあるケースです。
高齢の妻が受給してる事が多いですが、遺族年金は必ずしも高齢者が受給するものではありません。

比較的若い人も受給する事があり、極端だと0歳の赤ちゃんですら受給権が発生する事があります。


よって、全世代が受給する可能性があるのが遺族年金です。


さて、そんな遺族年金は必ずしも終身で受給できる年金ではありません。


例えば遺族年金には国民年金からと厚生年金からの2つの種類の遺族年金がありますが、国民年金からの遺族基礎年金は子が18歳年度末を迎えるまでの給付となっています(子に2級以上の等級の障害がある場合は20歳まで。20歳になれば障害を持つ本人は20歳前障害基礎年金を請求して受給できる)。


そして受給する権利があるのは「子のある配偶者」と「子」のどちらかのみとなっています。

ほとんどの場合は「子のある配偶者」が受給してるケースですが、シングルマザーの人などが受給しています。


ちなみに年金というのは老齢、障害、死亡という所得の基盤を失って貧困に陥らないようにするための保険ですが、シングルマザーになると今現代もまだ男女格差は厳しく、低所得の問題が大きいものです。


男女雇用は平等であるという事になってはいますが、実態はまだ女性の方が賃金が低く、その原因の一つとして女性の管理職が圧倒的に少ない(管理職全体の20%弱くらい)事があげられます。


また、妊娠出産や子育てにより退職し、子供に手がかからなくなってきたからまた働きに出ようとする時にどうしても非正規社員の働き方になる場合が多いです。

そうなると賃金が低くなりがちであり、子が18歳の成人を迎えるまで本当に大変な思いをする危険があるのが女性です。
所得の低さは子の教育費などにも影響します。


よって、夫の収入を失った妻がなんとか子供が18歳になって成人するまでは子育て支援として、遺族基礎年金を支給するという目的があります。

子が成人すればある程度もう自分で稼ぐという事が可能になるので、それ以降は遺族基礎年金は役目を終えて消滅します。


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2月21日の「第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪」

(内容)
1.遺族年金は消滅する事もある。
2.遺族年金の役割と、消滅するケース2つ。
3.遺族年金受給権者になってからとその後。
4.B子さんが子供と一緒に暮らさなくなってしまった。



(発行済み)2月7日の「第332号. 高騰し続ける保険料と、国民年金創設時の時代背景や保険料の歴史」を発行しました。

(発行済み)2月14日の第333号. 令和6年度の年金額は2.7%上昇となり、基礎年金は過去最高水準とその反映の仕方と経済への影響。



(以降の予定記事)

本日2月21日の第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪。

2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。

3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」

3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」

3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算」

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(発行済み)2月4日のVol33.夫婦の合意で年金の離婚分割割合を決めて婚姻期間中の厚生年金記録を最高50%まで分けてもらう。

(発行済み)2月11日のVol34.そもそも今の老齢基礎年金は保険料を40年間完璧に納めて満額が約80万なのか。

(発行済み)2月18日に「Vol35は遺族厚生年金の金額を強力に引き上げる65歳までの中高齢寡婦加算と65歳以降の加算」


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