年金アドバイザーのhirokiです。
それにしても今日は春の嵐が凄い!
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先月初旬に耳から発生した帯状疱疹のせいで、聴力低下と共に顔に水疱ができたところが結構濃いアザ(4箇所でそれぞれ2〜3センチ)となりそれが目立ってしまうのがイヤだな〜と思っていましたがすこーしずつアザが薄くなってきました^^;
色素沈着を消すクリームを日々ぬりぬりしています(笑)
耳はだいぶ聴こえるようになりましたが、雨の日は閉塞感が出て聴こえにくくなってしまうのは低気圧に影響するようになってしまったのでしょうかね…
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本日3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」
(発行済み)3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」
(発行済み)3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」
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(発行済み)3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」
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(概要)
年金は社会保険であり、前もって万が一の事態(老齢、死亡、
保険というものは主に不幸な事があった時に、被保険者みんなで助け合うシステムであります。
もし自分が亡くなった場合は家族が路頭に迷う危険があるから遺族年金を支給して収入を確保する。
もし自分が障害になったら、働くのが困難になり収入を得にくくなる事があるから障害年金を支給して収入を確保する。
もし自分が予想外に長生きした場合は、歳を取るとどうしても働いて収入を得るのが困難になるから、高齢で働けなくなったら老齢の年金を支給していつまで長生きしても年金を支給して収入を確保する。
このような事態になると収入を得られにくくなり貧困に陥る危険があるので、年金を支給する事で貧困にならないように年金制度があります。
保険は不幸な事態にあった場合に救済するものですが、その中で長寿っておめでたい事なんじゃないの?って思われるかもしれません。
ですが、生きてる限りはお金がかかり、長生きはできてもお金の心配が尽きないのであれば幸せな老後とは言えません。
お金があってこそ安心して長生きができるものです。
なお、年金は今までの保険料納付期間や、保険料額によって異なるので人それぞれ年金額は異なります。
あまりに保険料納付期間が少ないために、一体どうやって暮らしているのだろうという金額の場合もちょくちょく見かけたものです。
よって、そのような収入を得られにくくなる事態に備えて国民を20歳から国民年金に強制加入させて、一応60歳までは納付義務が課されています。
その中で保険料を前もって支払っていないのに年金が貰える場合もあります。
それは20歳前にすでに障害をお持ちの方です。
20歳前というのはまだ年金に強制加入させる年齢ではないので、20歳前から働き始めて厚生年金に加入しない限りは何も年金には加入していません。
そんな何も年金に加入していない時に障害を負ってしまった場合は、まだ年金の被保険者ではなかったので通常であれば年金を請求できる権利はありません。
しかし、そんな場合でも実際は障害年金を請求して、早ければ20歳から全額税(一部保険料財源も使って)による障害基礎年金を支給しています。
全く保険料を払った事がない時の障害なのに年金を出すというのは、一般的な保険原理である前もって保険料を支払って万が一に備えるという形に反します。
保険の考えに反するために、昭和61年3月31日までは20歳前に障害がある場合は障害年金を支給してはいませんでした。
20歳前から障害がある人は、保険としての障害年金を支給するのではなく、福祉的な給付として全額税金による障害福祉年金という今の障害基礎年金の約3分の1程度の給付をしていました。
もちろん全額税金による支給なので所得による厳しい制限や扶養者がいるなら払わないなどという制限もありました。
税金での支払いなので制限は付きものですが、従来は一般的な社会保険としての年金額よりもとても少ない給付でした。
ところが年金法が新しく大改正された昭和61年4月以降はそのような少ない福祉年金を受給している人は、すべて障害基礎年金に切り替わって給付も一般的な障害基礎年金と同じ額になりました。
障害者の年金が大幅に改善されたのです。
昭和61年4月以降に20歳になる人で、20歳前から障害がある人は障害基礎年金を受給できますが、昭和61年3月までに20歳前に障害で福祉年金を受給していた人も高い給付を受けられるようになりました。
とはいえ障害になって初めて病院に行くという保険事故が起こる前までに、前もって保険料を納めていたわけではなく、財源も主に税金からなので所得制限があったり、海外に居住すると年金が停止したり、労災の年金が支給されるなら障害基礎年金を停止したり等のような制限があります。
多くは所得制限に引っかかって受給停止という場合ですが、その所得も最低でも370万くらい無いと停止されないのでそこまで厳しい制限ではありません。
なお、一般的に前もって社会保険料を納めてた場合に受給する障害年金にはそのような制限はありません。
よって本日3月20日の有料メルマガは、昭和61年3月前からの障害福祉年金から昭和61年4月以降に20歳前障害基礎年金に変わった人の年金計算事例と、制限がかかる場合の停止サイクルなどを混じえて考えていきます。
障害基礎年金の停止サイクルは2段階あるのでその辺もですね。
あと、国民年金保険料の免除なども押さえておく必要があります。
(内容)
1.20歳前の障害に対して障害年金を出す事は本当は無理とされていたが…
2.昭和61年4月から障害基礎年金に変わって一気に年金額がアップ。
3.障害基礎年金が受給できない時や、半額になったりした時があった。
4.65歳からの年金総額計算。
(以降の予定記事)
3月27日の第339号.「
4月3日の第340号.「
4月10日の第341号.「
4月17日の第342号.
4月24日の第343号.国民年金保険料の前納の性質と、年金記録を数える時の誤算。
5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。
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5月1日の第344号.
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