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年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
今日は節分なので、季節の変わり目ですね。
 
昨日通りかかった幼稚園でも先生たちが鬼に変して、子供達が豆を投げてました^^;
 
ところでなぜ豆で鬼を退散させれるのかというのが昔から疑問でしたが、これって日本神話に出てくる国産みの神であるイザナギの神様がやった事と関係するんですよ。
 
日本神話はもうだいぶ前に読んだ事なのであんまり覚えてはいないですがこんな感じです。
 
男神であるイザナギの神様と女神であるイザナミの神様のうち、妻のイザナミの神様が亡くなって黄泉の国に行ってしまった事で、イザナミの神様に会うためにイザナギの神様が黄泉の国まで会いに行ったんですが、そこでは変わり果てたイザナミの神様とその他の亡者達がいました。
 
それに驚いたイザナギの神様は急いで逃げるんですが、変わり果てたイザナミの神様とその亡者達が追っかけてきたんですね。
 
追いかけられてる時にイザナギの神様が桃の実を拾って、亡者達に向かって投げつけたら追い払う事ができました。
 
この桃の実を投げつけた事で悪い亡者達を退散させた事が、なんで豆を投げるになっていったのかはわかりませんがその辺が豆撒いて鬼を払う事に関係していたんだなと。
 
 
ちなみに、イザナギの神様は黄泉の国に行って穢れてしまったので、筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原というところで(日向だから宮崎あたりという説)海に入って禊をして心身の穢れを落とした事が、清潔好きな今の日本人の習慣である風呂に入るっていう事に繋がっているようです。
 
イザナギの神様が禊をした時に、三貴神の天照大御神(左眼から産まれた)、鼻からスサノオの神様、右眼から月の神様であるツクヨミノミコトがお産まれになりました。
日本神話を初めて読んだ時は、そんなバカな!って思いましたけどね…^^;
 
その中でも天照大御神は日本神道の最高神ではありますが、そんなおとぎ話のような世界の事が今も天照大御神の子孫である天皇陛下の3種の神器(八尺瓊の勾玉、草薙の剣、八咫鏡)として語り継がれているというのが凄いなと思いました。
 
草薙の剣はスサノオの神様がヤマタノオロチを退治して出てきた剣を天照大御神に献上したのが、約2700年経った今も天皇陛下の3種の神器として続いてるという事ですからね…
 
 
◯では本題です。
 
ーーーー
1.2月振り込み年金額額が若干違うのは何でだ!?
ーーーー
 
2月15日は年金振り込み日ですが、2月の振り込み日というのはいつも振り込まれている金額と数円違ったりします。
 
なので、あれ?数円違うけどどうしてだろうと疑問に思われる事があります。
 
年金を振り込む際は少なくとも6月に向こう1年間の年金額を記載した年金振り込み通知書を送付するので、理由はそれを見ていただければいいのですがあまり見ない人もいます^^;
 
なぜ2月の振込額はいつもと少し違うのでしょうか。
それは端数処理の関係によるものです。
 
 
年金を振り込む時の年金額は前2ヶ月分の年金を振り込みます。
 
2月振り込みであれば1月と12月分の2ヶ月分ですね。
 
偶数月にそのように前2ヶ月分を支払うので、年間6回の支払いがあります。
 
 
毎回の支払額を算出する時は、年金年額を6で割った額を出せばいいのですが、この時に端数が出ます。
 
例えば老齢厚生年金120万円を6で割れば20万円の年金が振り込まれるわけですが、年金額が125万円だったらどうでしょうか。
 
125万円÷6=208333.33333…円となります。
 
この時の1円未満の端数はどうするのかというと、これはバッサリ切り捨てます。
よって振込額は208333円となります。
 
 
振込額を年額に直すと、208333円×6回=1,249,998円となります。
 
 
あれ?本来の年金額125万円より2円低くなりましたね。
 
 
そう。
毎回の振込額の度に1円未満の端数を切り捨てると、本来の年金年額より低い年金が支払われるという現象が起こるのですね。
 
 
という事は損してるじゃないか!という事になりますが、この切り捨ててきた端数分をを2月の振り込み日に足して調整するのです。
 
 
先ほどの125万円を6で割ると208333円になりましたが、その度に切り捨ててきた端数を2月15日振り込み日に足して208334円とします。
 
実際は0.333333円(小数点以下6位未満四捨五入)×6回=1.9999998円(1円未満切り捨て)=1円として加算します。
だから先ほどのは1249999円になりますね。
 
だから2月の振込額は数円違うという事が起こっています。
 
 
なお、このような処理になったのは元々そうだったのではなく、平成27年10月の被用者年金一元化法改正の時からであります。
 
その改正前までは厚生年金や国民年金も年金振込のたびに端数を切り捨てて、そのままでした。
2月に切り捨てた分を支払うという事はありませんでした。
 
 
しかし、平成27年10月の被用者年金一元化の時に、端数処理は共済年金の処理に合わせた事で2月振込に足すという事を厚生年金も国民年金もやり始めたのです。
 
 
よって、2月振込は端数の切り捨て分の加算という事を覚えておいてほしいと思います。
 
 
ーーーー
2.毎回の年金振込額の1円未満の端数を切り捨てて、2月期に切り捨ててきたのを合算して支払う。
ーーーー
 
それだけの話なんですがとりあえず例を出します。
 
例えば老齢厚生年金100万円、老齢基礎年金70万円、付加年金1万円、配偶者加給年金408,100円(令和6年度価額)だったとします。
 
 
すべて老齢の部類に入るので、合計して2,118,100円を6で割ると353,016.6666…円となり、1円未満を切り捨てて353,016円を偶数月の15日(15日が土日祝日だった場合は14日とか13日にズレる)に振り込みます。
 
切り捨てられた0.666667円(小数点6位未満は四捨五入)×6回=4.000002円≒4円になるので、2月15日振り込みは353,020円となります。
 
 
そうすると年額と一致します。
 
 
ちなみに年金には様々な種類がありますが、年金を支払う時はそれらの種類を全部足して6で割っているわけではありません。
 
実際はそれぞれの年金を6で割って足しています。
(僕が事例を書く時は無駄に煩雑にしないように合計で割りますが^^;)
 
つまり、以下のようになります。
 
・老齢厚生年金100万円÷6=166,666円.6666…円
・老齢基礎年金70万円÷6=116,666.6666…円
・付加年金1万円÷6=1,666.6666…円
・加給年金408100円÷6=68016.6666…円
 
(すいません、なんか6ばっかになってしまいました…苦笑)
 
 
それぞれ端数を切り捨てて、166666円+116666円+1666円+68016円=353,014円を毎回偶数月に振り込みます。
 
切り捨てた0.666667円(小数点6位未満四捨五入)×4つの年金=2.666668円となり、それが6回支払いなので2.666668円×6回=16.000008円≒16円(2月支払い期は1円未満完全切り捨て)
 
そうすると2月15日払いは353,014円+16円=353,030円となりました。
年金総額は353,014円×5回+353,030円=2,118,100円
 
ぜーんぶ年金を足して6で割った時と振り込み時の金額が異なりましたが、年金総額は一致しました。
 
このように、実際はそれぞれの年金ごとに6で割って端数処理をして、端数処理して切り捨ててきたのが2月に加算されてるという事です。
 
 
なお、2月振り込みの時に何らかの原因で年金が全額停止している場合は端数の加算はありません(その後の支払い期に加算もない)。
 
 
※追記
年金年額を6で割った額の1円未満の端数を小数点6位未満を四捨五入したものを、2月支払い期に合算します。
 
合算した端数の1円未満の端数は完全切り捨てて2月支払い期に支払いますが、年金年額に必ずしも一致しない事もあります。
 


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2月7日の第332号. 高騰し続ける保険料と、国民年金創設時の時代背景や保険料の歴史。

1.さらに上がる国民年金保険料。
2.国民年金創設時の時代と今。
3.子供が面倒を見なくなったから、国が年金を整備する必要があった。
4.国民年金は保険料か全額税金でやるか…
5.年金を安定して払うために消費税も導入。
6.昔の人は保険料低かったから得しているのか。


という内容でお送りします。

まず令和6年度の国民年金保険料は16,980円となり、令和7年度は17,510円になる事に決まりましたが、どうして保険料がコロコロ変わるのかの計算式の流れでの解説をした後に、歴史を遡ります。

2月7日の記事はいつもより長めの記事ですが、国民年金に関する歴史的背景は非常に重要な部分なのでぜひ読んでいただければと思います。



(2月の予定記事)
2月14日の第333号. 令和6年度の年金額は2.7%上昇となり、基礎年金は過去最高水準とその反映の仕方と経済への影響。

2月21日の第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪。

2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。

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2月4日のVol33.夫婦の合意で年金の離婚分割割合を決めて婚姻期間中の厚生年金記録を最高50%まで分けてもらう。

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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
※以下は夫に加給年金、妻に振替加算が付くパターンにしてますが夫を妻に、妻を夫に変えてもらっても構いません。

ーーー
 
厚生年金期間が20年以上ある夫(妻)が65歳になり、その時に65歳未満の生計維持している配偶者がいると、夫(妻)に配偶者加給年金という加算が付く事があります。
 
年額408,100円(令和6年度価額。67歳までの人と68歳以降の人で違いなし)なのでなかなか貴重な年金となっており、年金受給者の人は関心が高いです。
 
 
 
とはいえ加給年金が一生加算されるわけではなく、配偶者が65歳になると消滅します。
 
 
 
配偶者が65歳になるまでの有期年金となります。
 
 
 
ちなみに、仮に夫が65歳になって自分自身の老齢厚生年金に配偶者加給年金が付くという時に、妻がすでに65歳以上であると配偶者加給年金が付く事はありません。
 
 
 
なので、結婚するなら年下がいいという声もあったりします。
例えば10歳以上の年下の人と婚姻して、将来は配偶者加給年金をたくさん貰うという野望を抱く人も居ます(笑)
 
 
ちなみに、なぜ65歳になると配偶者加給年金は消えるのかというと、配偶者が65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給されるからです。
 
 
65歳からは少なくとも老齢基礎年金がどんな人にも支給される年齢になるので、老齢基礎年金を貰うようになったらもう家族手当としての配偶者加給年金は支給する必要は無いだろうという事ですね。
 
 
また、配偶者が65歳前から20年以上の期間がある厚生年金を貰えるようになったら、その時にも配偶者加給年金は全額停止してしまいます。
 
 
なお、夫に配偶者加給年金が加算されてる時に、妻が20年以上の厚生年金期間のある(共済期間含む)厚生年金を受給できるようになると夫の配偶者加給年金は全額停止します。
 
令和4年3月31日までの仕組みだと、配偶者が20年以上の厚生年金を貰い始めても、それが在職中とか失業手当受給中でその厚生年金が全額停止した場合は、夫の配偶者加給年金は全額停止しませんでした。
 
しかし令和4年4月以降からは20年以降の厚年期間のある配偶者の厚生年金が全額停止したとしても、夫の配偶者加給年金は全額停止したままになる事になりました。
ちょっと配偶者加給年金への制限が厳しくなったのですね。
 
 
さて、配偶者加給年金への関心は高いですが、同じくらい有名なのが振替加算という加算金です。
 
 
 
例えば夫に加給年金が付いていた場合に、妻が65歳になると妻の老齢基礎年金に振替加算という加算が妻の生年月日に応じた額が加算されます。
 
 
夫の加給年金から妻の老齢基礎年金に振り替えられるので、振替加算といいます。
 
 
なお、振替加算は「昭和41年4月1日以前生まれの配偶者」にしか付く事はありません。
 
なんで昭和41年4月1日以前生まれの人だけそんな優遇してるの!?ズルい!って思いますよね。
もちろんそれには理由があります。
 
 
これは昭和61年3月31日までのサラリーマンの専業主婦の取り扱いが関係しています。
 
 
例えば昭和28年度生まれの専業主婦の人だったら、昭和61年度時点で33歳になります。
 
 
 
サラリーマンや公務員の専業主婦って昭和61年3月31日まではどのように取り扱っていたでしょうか?
 
 
そう、国民年金には強制加入させなかったんですね。
 
 
 
なぜサラリーマンの専業主婦は強制加入させなかったかというと、夫が加入する厚生年金で老後の「夫婦」の生活費の面倒を見る制度だったからです。
 
 
夫の厚生年金で老後の夫婦の生活費の面倒を見るから、わざわざサラリーマンの専業主婦に国民年金強制加入させる必要は無いよねという事で加入させていませんでした。
 
あと、もし夫が途中で亡くなったら夫が受給していた厚生年金から遺族年金を出して、その遺族年金で妻が終身受給してれば夫死亡以降も妻の生活が保障されたのです。
だから、専業主婦を国民年金に無理に加入させませんでした。
 
 
ところが、そのような専業主婦も昭和61年4月からの改正で、国民年金強制加入にしました。
 
専業主婦も国民年金に強制加入にしたから、将来は専業主婦の人の名義で年金が貰える事になりました。
 
 
65歳になれば国民年金(老齢基礎年金)が自分の口座に振り込まれるようになったわけです。
 
 
 
その国民年金は20歳から60歳までの40年間保険料を支払った人は、満額の816,000円(令和6年度満額。67歳年度末までの人の場合)を支払いますよという事になりました。
 
 
昭和61年4月からの改正で、20歳から60歳まで強制加入して保険料を支払えば満額の老齢基礎年金が貰える。
 
 
 
専業主婦も65歳から老齢基礎年金が貰えるようになったから、夫に付いていた配偶者加給年金408,100円は不要だろうと。
 
(昭和61年3月31日までの旧年金制度は一生夫に加給年金が加算されました。現在そのようになってる人は原則として大正15年4月1日以前生まれの人)
 
 
 
 
うーん…じゃあ先ほどの昭和28年生まれの人は昭和61年3月までは年金に加入してなかったけども、昭和61年4月から強制加入させてもその時点で33歳なのに、60歳まで頑張って強制加入しても27年間しか保険料支払えませんよね。
 
 
 
40年で満額なのに、いくら頑張っても27年分しかもらえない。
始めからサラリーマンの配偶者でも国民年金強制加入にしておけばそんな問題は生じなかったんでしょうけど、国の都合で加入させてなかっただけなので配偶者本人には責任がありません。
 
 
 
老齢基礎年金が貰えるようになった代わりに、配偶者加給年金は消えましたけど27年分の老齢基礎年金にしかならない。
 
 
本人の責任ではないので、じゃあどのように老齢基礎年金の低下を補うか考えたわけです。
 
 
 
 
そこで、先ほどの昭和28年生まれの妻であれば、20歳から33歳まで加入していなかった期間に応じた配偶者加給年金の一部を振替加算として支払おうという事になったわけです。
 
 
ちなみに配偶者加給年金本体は408,100円ではなく234,800円(令和6年度価額)が本体であり、173,300円は特別加算として加算されています。
 
 
 
この234,800円に生年月日に応じた率を掛けて振替加算を支払っています。
 
 
 
もう一つの理由は、昭和61年4月から妻に支払う老齢基礎年金よりも、消滅する事になった配偶者加給年金の額のほうが多くなる場合が生じる事を防ぐためでもありました。
 
こちらが振替加算を作った本当の理由ですね。
 
 
 
例えば昭和16年4月2日生まれの妻が、20歳時点でサラリーマンの夫と結婚したら国民年金に加入する必要はなかったわけですが、昭和61年4月から強制的に加入させられた時点では妻は45歳になってますよね。
 
 
 
45歳から60歳まで保険料納めたら、老齢基礎年金額は816,000円÷40年×15年=306,000円ほどになりますよね。
 
 
でも夫に付いてる配偶者加給年金は40万円ほどだったら、妻が65歳になった事で40万円が消えて、妻には老齢基礎年金約30万円が支払われるようになりますよね。
 
 
 
そうなると世帯収入は、妻が65歳になる事で10万円減る事になります。
 
 
 
年金というのは65歳前の年金額より、65歳以降の年金が減ってしまう事を嫌う場合が多いため(既得権の保護をしたい)、65歳前より減らないように配慮される事があります。
 
 
なので、先ほどの妻の老齢基礎年金約30万円に振替加算136,860円(まだ令和6年度価額が出てないので令和5年度価額。この妻の生年月日による)を加算する事で、65歳前以上の年金となりました。
 
※加給年金と振替加算額(日本年金機構)
 
 
このように加給年金よりも、妻の老齢基礎年金が減ってしまう場合があるために振替加算を作ったという事ですね。
 
 
というわけで年金には一見不公平そうに見えるものもありますが、それには往々にしてワケがあるのであります。
 
 
では本日はこの辺で。
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(発行済み)1月21日のVol31.国民年金保険料が上がり続けてきた背景にどんな事があったのか。

(発行済み)1月14日のVol30.年金受給資格期間も満たしてないし、20年以上の期間も無いのにどうしてこの人は普通に受給してるのか。

(発行済み)1月7日のVol29.平成27年10月に共済は厚年に統一されたが、両者から年金支給される場合の在職年金はどうなる?

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1月3日の第327号.従来の年金制度の遺族年金受給とカラ期間、そして老後までの年金事例。(発行済み)

1月10日の第328号.今の新しい障害年金と昔の制度の障害年金受給者の年金記録の違いと事例比較(重要)。(発行済み)

1月17日の第329号. 老齢の年金の源泉徴収と還付申告時の税金計算と、社会保険料天引き時の半額ルール。(発行済み)

1月24日の330号.「1つの障害だと、障害年金が貰えないか低い等級であっても、別の障害を併せて高い年金を受給」を発行しました。

1月31日の第331号.縮小されていった在職による年金停止と、共済と日本年金機構からの老齢厚生年金受給者の年金停止」

(2月以降の予定記事)
2月7日の第332号. 高騰し続ける保険料と、国民年金創設時の時代背景や保険料の歴史。

2月14日の第333号. 令和6年度の年金額は2.7%上昇となり、基礎年金は過去最高水準とその反映の仕方と経済への影響。


2月21日の第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪。

2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。

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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 


令和6年度からの新しい年金額が2日前に厚生労働省から発表され、物価変動率が3.2%上昇、賃金変動率(名目手取り賃金変動率)が3.1%上昇となりました。

物価変動率が賃金上昇率を上回る時は67歳までの人と、68歳以上の人の年金額は賃金上昇率を用いて年金額を改定します。
 

※令和6年度年金額改定(厚生労働省)


本当は68歳以上の人は平成12年改正により物価変動率で改定というのが決まりましたが、年金は現役世代の賃金から支払う保険料で支えているので、その力を上回る給付をするのは年金財政としては困るからですね。

物価が現役世代の力(賃金)を超える場合は、現役世代の力である賃金上昇に合わせます。


これに年金額抑制策であるマクロ経済スライド0.4%(少子化、高齢化による年金の負担増を数値化したもの)を使って、3.1-0.4=2.7%上昇という事になりました。


この間の記事で、まだ見込みの段階で僕は2.9%上昇と書いてしまっていたのですが、申し訳ございませんでした。。
やはり厚生労働省の確定値(毎年1月下旬近くに発表される)を待ってから記事は書いたほうがいいですね。


さて、ここでは詳しい事は書かずに、主要な年金の令和6年度額を記載します。
少しだけ計算過程も示します。

令和6年度も前年度に引き続き増額改定しています。


・老齢基礎年金満額基準(遺族基礎年金や障害基礎年金2級を含む)→令和5年度は795,000円(68歳以上の人は792600円)だったのが、令和6年度は816,000円(月額68,000円)となり68歳以上の人は813,700円(月額67,808円)。

計算としては67歳までの人の場合は平成16年基礎年金満額基準額780,900円×(令和5年度改定率1.018×賃金変動率1.027=令和6年度改定率1.045)=816,040円≒816,000円(100円未満四捨五入)

・加給年金→令和5年度は228,700円だったのが、令和6年度から234,800円

計算としては平成16年基準額224,700円×(令和5年度改定率1.018×賃金変動率1.027=1.045)=234,811円≒234,800円(100円未満四捨五入)


・加給年金の特別加算→168,800円から173,300円。
計算は平成16年基準額165800円×令和6年度改定率1.045=173,300円(100円未満四捨五入)

よって、老齢厚生年金についてる加給年金は令和5年度の397,500円から、(加給年金本体234,800円+特別加算173,300円)=408,100円(月額34,008円)へ変更。


障害厚生年金2級以上の配偶者加給年金や子の加算金は234,800円のみ(子が三人目以降は78,300円)


中高齢寡婦加算→596,300円は612,000円。
計算としては老齢基礎年金満額816,000円÷4×3=612,000円(月額51,000円)


障害厚生年金3級最低保障→612,000円(68歳以上の人は610,300円。813,700円÷4×3=610,275円≒610,300円)


障害基礎年金1級→障害基礎年金2級816,000円×1.25倍=1,020,000円(月額85,000円)
68歳以上の人は813,700円×1.25=1,017,125円(月額84,760円。100円未満四捨五入しない)


定額単価→1,657円から1701円(68歳以上の人は1,696円)
計算としては平成16年度定額単価1,628円×(令和5年度改定率1.018×1.027=1.045)=1701円(1円未満四捨五入)


国民年金保険料→令和6年度16,980円から令和7年度は17510円(こちらは令和7年度)。

計算としては平成31年度法定額17000円×(令和6年度改定率0.999×令和6年度名目賃金変動率1.031=令和7年度改定率1.030)=17510円(10円未満四捨五入)

保険料にはマクロスライドは適用しません。


年金生活者支援給付金→令和5年度5140円から月額5310円(障害基礎年金1級の人は1.25倍の月額6,638円)

とりあえず、急ぎで令和6年度年金額だけを簡単に書きましたが、令和6年4月分からの変更になるので振込額に変化が出るのは令和6年6月15日振り込み分からとなります。



一応簡単な例題として、年金計算をしてみましょう。


20歳から60歳までの国民年金が360ヶ月で半額免除が60ヶ月(平成21年4月以降)だったとします(67歳の人とします)。
半額免除は基礎年金の4分の3に反映。

国が2分の1を国庫負担、個人の支払い保険料も2分の1でそれぞれ足すと1(これで満額)になります。
半額免除だから個人保険料は2分の1×2分の1=4分の1になるので、国の負担分2分の1と足すと4分の3となる。

令和5年度までは平成16年度基礎年金満額780,900円×1.018=795,000円÷480ヶ月(上限期間)×(360ヶ月+60ヶ月÷4×3)=670,781円(月額55898円)でした。


令和6年度からは816,000円÷480ヶ月×405ヶ月=688,500円(月額57,375円)に増額ですね。


あと、住民税非課税世帯で、前年所得+公的年金収入≧878,900円(令和5年10月~令和6年9月までの所得基準)で65歳以上の人は今までの加入記録に応じて年金生活者支援給付金が受給できます。


計算としては、給付金基準額5,140円÷480ヶ月×360ヶ月+免除基準額11,041円÷480ヶ月×60ヶ月=3,855円+1380円=月額5,235円でした。


令和6年度からは基準額5,310円÷480ヶ月×360ヶ月+免除基準額11333円÷480ヶ月×60ヶ月=3,983円+1,417円=月額5,400円となります。

免除基準額は816,000円÷12÷6=11333円であり、68歳以上の人は813,700円÷12÷6=11301円として出したもの。




なお、歴史から考えたり経済への影響を加味した記事を2月の有料メルマガ(毎週水曜日発行の有料メルマガ)で2回に分けて発行する予定です。
ちなみに保険料や厚生年金、給付金の計算、在職老齢の停止額はちょっと計算式に気をつけないといけないので、その辺も示していきます。


では本日はこの辺で。

あと、本日1月21日の今夜20時は事例と仕組みから学ぶ公的年金講座の過去記事改訂版を発行します。
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本日1月21日のVol31.国民年金保険料が上がり続けてきた背景にどんな事があったのか。

(発行済み)1月14日のVol30.年金受給資格期間も満たしてないし、20年以上の期間も無いのにどうしてこの人は普通に受給してるのか。

(発行済み)1月7日のVol29.平成27年10月に共済は厚年に統一されたが、両者から年金支給される場合の在職年金はどうなる?

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1月3日の第327号.従来の年金制度の遺族年金受給とカラ期間、そして老後までの年金事例。(発行済み)

1月10日の第328号.今の新しい障害年金と昔の制度の障害年金受給者の年金記録の違いと事例比較(重要)。(発行済み)


1月17日の第329号. 老齢の年金の源泉徴収と還付申告時の税金計算と、社会保険料天引き時の半額ルール。(発行済み)

1月24日の330号.「1つの障害だと、障害年金が貰えないか低い等級であっても、別の障害を併せて高い年金を受給」

1月31日の第331号.縮小されていった在職による年金停止と、共済と日本年金機構からの老齢厚生年金受給者の年金停止」


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こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
本日、厚生労働省のHPが更新されて令和6年度の年金額が発表されました。
それ見たら2.7%増だったので、あれ!?って思って金額を書き直しました。
 
大変申し訳ございませんでした💦
まあ、数値が確定するまではブログだけにとりあえず書いておいて、メルマガには発行してはいなかったんですけどね^^;

※令和6年度年金額改定(厚生労働省)

 
 
ーーーー
1.令和6年度の年金額は2.7%上昇。
ーーーー
 
令和6年度の物価変動率が3.2%、賃金変動率が3.1%引き上がる事になりました。
それに対して高齢化による年金の負担増加や、少子化による現役世代の減少を数値化したマクロ経済スライド0.4%という事なので、年金額は賃金変動率3.1%からマクロ0.4%引いた2.7%増加となります。
 
 
老齢基礎年金満額でいえば、今は795,000円(68歳以上の人は792,600円)となっておりますが、令和6年度は816,000円(月額68000円)。
68歳以上の人は813,700円(月額67,808円)となります。
年金額の100円未満は四捨五入し、月額は一円未満切り捨てて切り捨てた分は2月支払い期にまとめて支払います。
 
年金年額が約2万円増額となっていますね。
 
どういう計算なのかというと、老齢基礎年金の場合は平成16年の額である780,900円を基準とします。
 
令和5年度はこの時は物価が2.5%上昇で、賃金が2.8%上昇、マクロが0.6%だったので物価変動率は1.9%(1.019)上昇とし、賃金変動率は2.2%(1.022)上昇となりました。
 
 
780,900円×改定率(令和4年度改定率0.996×令和5年度賃金変動率1.022=令和5年度改定率1.018)=794,956円≒795,000円(100円未満四捨五入)となっていました。
 
なお、68歳以上の人は物価変動率を原則使う事が平成12年改正の時に決まっていて、780,900円×(令和4年度改定率0.996×物価変動率1.019=1.015)=792,613円≒792,600円となっていました。
 
改定率というのは物価や賃金変動率を加味した部分です。
 
 
で、令和6年度は新しい物価や賃金が発表されたので、それを用いて新しい年金額を算出します。
 
 
・令和6年度老齢基礎年金満額(67歳までの人)→平成16年度基礎年金基準額780,900円×(令和5年度改定率1.018×賃金変動率1.027=1.045)=816,040円≒816,000円
 
なお、68歳以上の人は本当は物価変動率を使いますが、賃金上昇より物価上昇の方が大きい時は賃金変動率を使います。
 
物価を使うのは主に年金受給者の人ですが、その年金というのは現役世代の賃金から一定率を控除した保険料から支払います。
支え手である現役世代の賃金上昇の力を超えてしまうと、年金財政としては苦しくなりますよね。
 
例えば60キロの人が30キロの人をおんぶしていて、おんぶされてる人が35キロになったら苦しくなります。
 
 
よって、68歳以上の人は780,900円×(令和5年度改定率1.015×賃金変動率1.027=1.042)=813,697円≒813,700円となります。
 
 
ーーーー
2.基礎年金額は過去最高水準であり、年金額や給与が上がると経済的にも活発化するかも?
ーーーー
 
さて、僕がその金額を見て思ったのは、これは老齢基礎年金の満額では過去最高水準だった事です。
 
 
今まで過去の老齢基礎年金の最高額は平成12年度から平成14年度までの804,200円が最高だったから、それを超えたなあとちょっとビックリでした。
 
 
マクロ経済スライドで実際の経済の伸びより抑えられるから、実質としては年金の伸びは目減りしていると言われますが、そんな事は多くの人はそこまで気にしません。
 
 
何が大事かというと金額が上がる事です。
 
それにより人々の消費活動に意欲が出て、経済の回復に向かう可能性があるからです。
 
 
給料とかもそうですが、幾らかでも上がっていくと気分が良いから「ちょっといろいろ買い物しようかな」っていう欲が出てくると思います。
 
 
消費が活発になってくると会社はモノやサービスが売れるから利益が上がります。
 
需要が増えてくると物価が上昇してきますが、モノが高く売れるので会社の利益が上がるから社員の賃金も徐々に上昇してきます。
 
そのように利益が上がると社員への給料も上がり、給料が上がるとその社員がまたいろいろとモノを買おうとします。
 
そうする事で経済が活発になってきます。
 
 
デフレの時はその逆が起こっていました。
 
 
不景気で会社は利益が少ないから社員への給料は上げないか、下げ気味になってきます。
 
給料が少ないとモノを買おうとする事を抑えます。
 
そうするとモノが売れないから、会社は商品の値段を下げて買ってもらおうとします。
 
モノの値段が下がると利益が少ないから薄利多売するしかないんですが、利益が少なければ社員の給料も上がらないか少ない。
 
給料が低くて人々はモノが買えないから、会社はさらに商品の値段を下げる…この繰り返しだったからなかなか給与は上がりませんでした。
 
 
ただし、そのようなデフレというのは給料は上がらないけども、モノの値段が下がっていくので、貨幣の価値としては上がってるんですよ。
 
 
例えば1万円持ってて、1000円のモノを買っていたのが500円の半額になれば貨幣価値は2倍になります。
1万円が2万円の価値に上がるという事です。
 
 
デフレは貨幣価値が上がるから、給料が上がらなくても買えるものは増えるんですが、人間というのは貨幣価値とか考えないですよね。
僕もそんなに考えないですが、やはり目に見えないところというのはなかなかわからないものです。
 
貨幣価値は上がってるんだよっていっても、「ああー…給料上がらないからモノは買わないでおこう…」となるはずです(笑)
 
 
ところが、賃金が上がり始めると変化が目に見えますよね。
 
 
給料や年金が増えると、「お!金額が増えてる!」という感じになって気分が良くなります。
 
 
しかしながら、この時に賃金の伸びよりも物価の伸びが大きいと貨幣の価値は下がります。
 
例えば1万円が12000円に増えましたが、モノの値段が1000円から1500円にアップしました。
 
そうすると、1000円のものがそれまでは1万円で10個買えていたものが、8個しか買えなくなりました(12000円÷1500円=8個)。
 
つまり買えるモノが減ったから貨幣価値は下がっています。
 
 
ところが人間は給料などが増えると気分が良くなるから、「ちょっと何か良いモノでも買おうかな!」というような非合理的な行動に移りやすいものです。
 
物価が上がって買えるものが少なくなったから買うのを抑えようというのが合理的な行動ですが、給料が上がってくると気分が良くなって消費活動に移ってくるんですね。
 
 
人間は必ずしも合理的な行動をしない。
 
 
 
よって、最初の年金の話に戻りますが、確かに物価上昇に負けてるし、マクロ経済スライドにより年金の価値は目減りしてるでしょう。
 
しかし、目に見えて収入が上がるというのは人間の心を上向きにさせる働きがあるので、消費を促進してくるのではないかと思います。
もちろん経済というのはどんなプロの人でも完全に予測する事はできませんし、僕みたいなただの年金アドバイザーであれば尚更ですね^^;
 
ですが、年金が上がったけど実質は目減り…と毎回聞くたびに、多くの人はあまり実感はないのではないでしょうか。
 
ーーーー
3.厚生年金も上がるのか。
ーーーー
 
次に厚生年金は上がるのかというと、これももちろん上がります。
 
基礎年金とは計算が違うので物価や賃金を反映させる部分が違います。
 
 
厚生年金は過去の給与記録を使って計算します。
 
その過去の給与に物価や賃金の伸びを反映させて、現在の貨幣価値に直します。
 
 
これを賃金の再評価と言います。
 
 
これは何かというと、過去の給与って今の貨幣価値と同じではないですよね。
 
今の1万円の価値は昔の1万円とは違います。
 
 
例えば昭和30年代でいえば月給与なんて2〜3万円くらいでした。
それで1ヶ月の給料としては生活できましたが、令和6年現在に月給与2〜3万円もらっても困りますよね(笑)
 
過去の給与がその程度だったからって、その金額のままで年金計算したらとんでもない少ない年金になりますよね。
 
 
あれから年々の賃金上昇率により貨幣価値も変動するわけであり、昭和30年代であればその2〜3万円に再評価率13くらいを掛けると26万円とか39万円になります。
よって、年金計算する時は過去の給与を再評価した額で計算して、現在に相応しい年金額を支給します。
 
※再評価率(日本年金機構)←これは見方は難しいので参考程度に見てください^^;
 
 
では令和6年度はどうなるのかというと例えば昭和50年度の給与で計算してみましょう。
 
 
昭和50年に給与が15万円だったとします。
 
昭和50年度の再評価率は大体2.0くらいですが、そうすると15万円×2.0=30万円で今の年金を計算します。
実際は給与(標準報酬月額)は過去の全体の平均を使います。
 
 
例えば1ヶ月で計算すると(15万円×再評価率2.0)×7.125÷1000×1ヶ月=2,138円の年金額になります。
 
 
では令和6年は年金額は2.7%上がる事になりましたが、この値を再評価率2.0に掛けます。
 
そうすると再評価率2.0×1.027=2.054になりますので、これを15万円にかけると308,100円になります。
 
その額で厚生年金を計算します。
 
そうすると(15万円×再評価率2.054)×7.125÷1000×1ヶ月=2195円となって、賃金上昇率2.7%が反映されています。
 
 
というわけで、令和6年度からの年金額やその他諸々の給付も引き上げという事になります。
 
 
※追記
マクロ経済スライドとは何か。
過去にも何度も書いてはきてるんですが短めに説明すると、年金額の価値を引き下げる値です。
 
平成16年改正前は年金は現役男子平均賃金の60%台の給付をするというのが目標でしたが、平成16年改正で50%以上という事になりました。
 
昔はその60%台の給付をするために、5年ごとの年金再計算で必要な保険料を決めていましたが、それだと少子高齢化の中では一体どこまで保険料負担が必要なのか不安になってきますよね。
以前は、将来は約38%の厚生年金保険料が必要になるという試算がされた事がありました(昭和60年改正前)。
 
 
だから平成16年改正によりその保険料負担の上限を厚生年金は18.3%、国民年金保険料は17000円×改定率という事に決めてしまいました。
 
保険料という収入の上限により、年金が現役男子平均賃金の50%水準のものになったので、60%台から50%まで下げていかないといけませんよね。
 
 
そのため、年金水準を下げていかないといけないんですが、単純に下げていくとどうしても反発が強くて大変です。
今回の記事に書いたように目に見えて金額に変化があると心理的な影響が非常に大きいのです。
 
 
そこで年金は物価や賃金の連動する特徴があるので、それらが上がった時にその伸びを抑制する事で、年金価値を60%台から徐々に50%へと引き下げていく事になりました。
 
 
ただ、引き下げていくんだというだけだと「けしからん!」って誤解されそうなんですが、マクロ経済スライドは非常に重要な役割があります。
 
それは今の若い人の将来の年金水準を高めるためであります。
 
 
え?下げてるのに、将来上がる?と疑問に思われたかもですね。
 
まず、平成16年改正時に保険料収入を固定したわけですよね。
 
 
そうすると将来入ってくる収入の合計(イメージとしては面積)は概ね決まってしまったわけです。
 
 
今の人が受ける年金と将来の人が受ける年金の総額をどう分配するかを考えた時に、今の年金受給者の人の年金受給を抑制すると将来の人の年金の取り分が多くなるんですね。
 
これは例えると、1つの餅がありましたとします。
 
 
その餅を50%ずつ分ければそれぞれ同じだけ食べれますが、今の人が70%食べちゃったら将来の人は30%を食べるしかありません。
 
しかし、今の人が70%ではなく55%くらいで抑えとこうかなってすれば、将来の人は45%食べる事ができます。
 
まさにそういう事が行われるために、マクロ経済スライドという年金抑制が行われているのであります。
 
 
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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
ーーーーーー
1.年金はいつからいつまで加入するのか。
ーーーーーー
 
日本に住んでる人は20歳になると強制的に国民年金の被保険者になり、20歳到達月分の国民年金保険料から支払う義務が生じます。
 
自分の意思で加入しないという事は不可能となっています。
 
ではいつまで加入しなければならないのかというと、60歳までです。
 
正確には60歳誕生日の属する月の前月までが国民年金強制加入期間という事になります。
 
 
つまり、例えば12月10日が20歳誕生日であれば、その12月分から保険料を支払う義務があり、60歳の前月である11月分までの40年間(480ヶ月間)が強制加入期間という事になります。
 
その月の保険料は翌月末までが納付期限となっています。
ただし、万が一納めなかったとしても保険料の時効は2年なので、2年以内であれば納める事が出来ます。
 
 
さて、日本国内に居住してる人であれば外国人(昭和57年1月から国籍要件撤廃して強制)であろうと必ず20歳から60歳前月までは国民年金の強制加入期間となります。
 
 
どうしても国民年金に加入するのはイヤ!というのであれば、海外に居住するしかありません^^;
 
 
日本国籍の海外居住者は国民年金に強制加入する必要は無くなりまして、もし加入したいなら任意で加入する事が出来ます。
もし日本国籍を失った海外居住者になったのであれば、任意で国民年金に加入する資格すらありません。
 
 
よって、国民年金なんか加入したくないよ!っていうなら、今のところは海外居住を目指すしかないですね…
 
 
このように20歳から60歳前月までの480ヶ月間は強制加入期間ですが、人によっては20歳前や60歳以降も加入してる人が居ます。
 
それはサラリーマンや公務員の人、そして任意で国民年金に加入してる人です。
 
 
 
まず、サラリーマンや公務員は厚生年金に加入しますが、この人達は最大で70歳まで加入する事が出来ます。
 
何歳から加入するという決まりはないですが、労働基準法では15歳年度末未満の子(義務教育終わってない子)を労働させる事は出来ないので、最低でも中学卒業後から最大70歳まで加入する事が出来ます。
 
ちなみに、サラリーマンや公務員は20歳から60歳前月までは国民年金に同時加入する事になります。
ただし、別途に厚生年金保険料と国民年金保険料の2つを払っているのではなく、厚生年金保険料のみを支払っています。
 
国民年金に加入していると、65歳からは老齢基礎年金という全ての人が受給する年金がありますが、その基礎年金の財源は厚生年金保険料の中から支払われています。
 
 
次に60歳以降も国民年金に加入する人というのは、任意で加入している人です(厚生年金加入してる人は任意加入不可)。
 
 
20歳から60歳前月までの480ヶ月間加入してしっかり保険料を納めている人は満額の老齢基礎年金約79万円(約65,000円)が貰えますが、月数が480ヶ月より少ないと基礎年金額が減らされてしまいます。
 
 
よって、480ヶ月に届かなかったから、60歳以降も任意で加入して月数を増やして基礎年金額を増やしたいという人が60歳以降も国民年金に加入して480ヶ月を目指します。
 
例えば60歳前月までに450ヶ月加入だった人は、60歳から65歳までの5年間の間に最大30ヶ月間加入する事が出来ます。
 
 
というわけで、まずは国民年金はどんな職種であろうと20歳到達月から60歳到達月の前月までは必ず加入するという事は覚えておいてください^^
 
ーーーーーーーー
2.年金加入月数を数えるのはなかなか苦労するところ。
ーーーーーーーー
 
 
さて、年金を計算する上ではもう必須といえる加入月数の数え方についておさらいしてみましょう。
生年月日の出し方とこの月数計算できたら、年金に対する苦痛は随分少なくなるはずです。
 
ちなみに年金計算は月数との戦いです。
何の期間が何ヶ月あるのかってとても重要なのです。
 
 
しかし多くの方が、この月数計算で随分苦労するんですよ。
 
 
特に昭和から平成、平成から令和に変わる時は「ん???わからない!」となって挫折していく事になったりします^^;
 
 
僕も年金を習う時は最初は苦労しました。
 
 
ただでさえ年金は数字との戦いなのに、辛かったです。
でも一旦コツを掴むと大したものではありません。
 
 
それでも記事を書いてる時にたまーに、数え間違って全ての計算やり直したりします(笑)
数学と同じで最初の小さいミスが全ての計算の狂いになるという事になります^^;
 
 
後で1ヶ月でもズレてた事に気付くと、最初から計算し直さなきゃいけない場合は泣きそうになる事がありますが…。
 
 
月数を数えるのは地道にやるしかないですが、数え方がわからないと苦労するので今回はそのおさらいをしましょう。
 
 
だから今日はそれに苦労しないテクニックです。
 
 ーーーーーー
3.年金加入月数はいつまで含むのか?
ーーーーーー
 
その前に社会保険の月数はいつまで含むのかをサッと覚えましょう。
 
例えば令和6年1月9日に民間企業に就職して厚生年金(国民年金第2号被保険者といいます)に加入して、令和6年3月20日に退職したとしましょう。
 
 
この人の厚生年金期間は何ヶ月でしょうか?
3月まで加入してますから3ヶ月間ですかね。
 
答えは1月と2月の2ヶ月間が厚生年金期間です。
 
3月は厚生年金期間にはなりません。
 
 
社会保険の原則で言うと「厚生年金に加入した月から退職した日の翌日の属する月の前月まで」が厚生年金期間となります。
回りくどい言い方ですが非常に重要です。
絶対に覚えましょう!
 
 
なお、退職した日の翌日を喪失日といいます。
退職した日というのは一応、まだ厚生年金に多少なりとも加入してる日ではありますよね。
会社にギリギリ在籍してるから。
 
しかし、退職した日の翌日になると会社に在籍してる時間は1秒も無いから、厚生年金資格を完全に喪失したとして喪失日とするのです。
 
「はい、厚生年金の資格を完全に失いましたー」として、退職日の翌日を喪失日というのです。
 
厳密には、「この喪失日がある月の前月までを厚生年金期間」とします。
 
 
ココが大事なのです。
 
じゃあ、令和3年1月9日から令和3年3月31日まで働いた人はどうなるのか?
3月31日の月末退職。
 
月末退職はよくある事ですよね。
 
 
答えは、この場合は1月から3月までの3ヶ月間が厚生年金期間となります。
 
 
なぜかというと、3月31日に退職するとさっきの喪失日が4月1日になりますよね。
喪失日の属する月の前月までが厚生年金期間になるという原則に当てはめると、4月1日喪失日の前月は3月だから厚生年金期間は3ヶ月となります。
 
 
3月も厚生年金期間になるので当然、3月分の厚生年金保険料は払う必要があります。
 
なので、月末退職かそうでないかはよく問題になるのです。
ちなみに3月30日みたいに月末退職より少し前に退職を狙う人もいますが、なぜかというと3月分の保険料を支払いたくないからですね^^;
 
 
1ヶ月分の保険料をその時の一瞬のために節約するか、1ヶ月でも厚生年金期間を増やして将来の年金を貰う時は一生貰い続けるか…
1日の退職日の違いで加入月数が1ヶ月変わってきます。
 
ーーーーー
4.就職した月に退職。
ーーーーー 
 
では次に、令和6年1月9日に就職したものの、令和6年1月25日の同月に退職してしまった!という人はどうするのか。
 
この場合の1月は厚生年金期間とはしません(平成27年9月まではこの月を厚生年金1ヶ月加入としていましたが平成27年10月改正以降の期間は1ヶ月とは計算しなくなりました)。
 
 
1月25日退職して、26日が喪失日ですが26日からは国民年金加入(国民年金第1号被保険者といいます)となります。
だから、1月は厚生年金保険料は納めなくていいですが、国民年金保険料を納める必要があります。
 
 
なお、20歳未満や60歳以降に働いてる人は1月9日に就職してその月の1月25日に退職しても厚生年金期間として1ヶ月カウントします。
ココは気を付けましょう。
 
ーーーーーー
5.月数の数え方の例。
ーーーーー
 
さて、そういう基本を押さえた上で次に進みます。
 
退職は月末退職したものとして進めていきます。
 
 
 
それでは、昭和45年5月から昭和60年5月までの月数はいくつでしょうか?
 
 
15年間だから15年×12ヶ月=180ヶ月でしょうか。
 
 
うーん…1ヶ月足りないですね。
 
 
 
181ヶ月です。
 
 
5月から5月になってますが、12ヶ月を数える時は5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4月で12ヶ月ですよね。
 
 
年度を数えると4月から翌年3月までが1年度で12ヶ月というのはわかりますね。
 
4月から翌3月までだと考えやすい人はいるかもしれません。
 
でも、違う月となるとあまり見慣れない為か、ややわかりづらくなりますね。
 
 
これはもう慣れです。
先に「年数」をササっと出したら、次は月をまとめる。
 
 
60-45=15年(180ヶ月)
つまり、昭和45年5月から60年4月までをさっと出すと180ヶ月。
 
次に、昭和60年「5月」までの期間だから、1ヶ月足して181ヶ月となる。
 
じゃあ、昭和57年7月から平成13年10月までの月数はいくつでしょうか?
 
 
うわ!!違う元号が混ざってきましたね(汗)
面倒くさそうですね。
 
でも大丈夫。
 
 
 
西暦に直すと1982年7月から2001年10月になるから、2001年ー1982年=19年(228ヶ月)
 
 
228ヶ月+4ヶ月(←7、8、9、10月)=232ヶ月になります。
 
 
でもいちいち西暦に直してると時間かかるので、元号で計算してみましょう。
 
 
生年月日の記事でお話ししたように、昭和は63年までを用います(昭和64年1月7日まで存在しますがこれは無視して構いません)。
 
 
昭和63年の翌年はもう平成元年。
 
 
 
だから先ほどの昭和57年7月から平成13年10月の月数を出す時は、昭和63年ー昭和57年=6年として、平成は元年から13年までの13年間を足す。
 
 
だから19年を先に計算して、19年×12ヶ月=228ヶ月を出す。
 
 
で、年間からはみ出た「7月,8月、9月,10月」の4ヶ月を足して232ヶ月となります。
 
 
これだけですね。
しばらくは数えるのはぎこちないと思いますが、慣れると面白くなりますよ^^
 
 
 
じゃあ、平成16年8月から令和8年2月までの月数は何ヶ月か??
 
 
平成は31年4月30日まで存在しますがそれは無視して考えて良いです。
平成は30年までと考えましょう。
 
 
だから、平成30年ー平成16年=14年と、令和の8年間を足して22年間。
 
 
22年×12ヶ月=264ヶ月
 
 
264ヶ月ー5ヶ月(←令和8年の3、4、5、6、7月の5ヶ月を引く)=259ヶ月
 
 
これだけ。
 
 
西暦なら2004年8月から2026年2月だから、2026年ー2004年=22年ー5ヶ月=259ヶ月としてもいいですが元号が使われる事が多いので元号から弾き出せるようになりましょう^^
 
 
 
まあでも…好きなほうで月数を数えてもらえればと思います。
 
 
慣れたら何の苦労も無いので、この記事でマスターしてしまいましょう^^
月数を数えるのが楽になったら年金はグッと楽になります。
 
 
 
ところで、「平成は31年4月まであるけん、平成31年中に生まれた人はどうするんか!?」と思われそうですが、それはそのまま平成31年を使うといいです。
 
さっきの平成16年8月から平成31年3月までとしたら、31-16年=15年(180ヶ月)ー4ヶ月(7月、6月、5月、4月)=176ヶ月ですればいいかなと思います。
 
 
たとえ、平成31年を令和とみなしても平成16年8月から令和元年3月までは、平成の(30年ー16年)+令和の1年=15年(180ヶ月)となるだけですね。
 
180ヶ月ー4ヶ月=176ヶ月になるので問題はないです。
 
ーーーーーー
6.最後に簡単に厚生年金と国民年金の加入月数を数えてみましょう。
ーーーーーー
 
〇昭和30年1月1日生まれ(令和5年時点で68歳)
 
17歳の年の昭和47年5月10日から令和4年10月31日まで厚生年金加入しました。
 
この人の厚生年金加入期間と、国民年金加入期間を出してみましょう。
 
 
厚生年金加入期間は加入月から退職日の翌日の属する月の前月まで加入します(最大は70歳到達月の前月まで)。
この人は昭和と、平成と令和をまたいで加入してますね。
 
昭和は63-47=16年×12ヶ月=192ヶ月
平成は30年×12ヶ月=360ヶ月
令和は4年×12ヶ月=48ヶ月
 
まとめると、600ヶ月になります。
 
次に月をまとめますが、「5月から10月」までの加入なので、5、6,7,8,9,10月の6ヶ月なので、全体の厚生年金加入月数は606ヶ月となります。
 
この人の厚生年金加入月数は606ヶ月で終了…ではないです。
 
 
国民年金の加入月数を出さないといけません。
 
 
国民年金は20歳到達月から60歳到達月の前月までの加入となりますが、この人はいつから加入してますでしょうか。
 
 
20歳になるのは昭和50年1月1日となるから1月からの強制加入となります!
…はい、1月からは間違いです。
 
年齢到達日は誕生日の前日なので、昭和49年12月31日が20歳到達日となり、昭和49年12月分からが国民年金強制加入月となります。
 
そして60歳到達月の前月まで国民年金にも同時加入ですが、60歳になるのは平成27年1月1日なので、その前月である平成26年12月までの国民年金加入でしょうか。
 
これも違いますね。
 
先ほどの20歳時の考え方を用いると、平成26年12月31日が60歳到達日となるので、その前月である11月までが国民年金の強制加入月となります。
 
 
つまり、国民年金に同時加入中というのは昭和49年12月から平成26年11月までの480ヶ月という事になります。
 
 
よって、厚生年金加入期間は606ヶ月で国民年金加入は480ヶ月となり、それで厚生年金額や基礎年金額を計算します。
 
 
※追記
昭和61年3月31日までの制度は厚生年金や共済年金加入者は国民年金には同時加入していませんでした。
国民年金と厚生年金、共済年金は別々の年金制度でした。
 
しかし、昭和61年4月からはどんな職業の人も国民年金に加入する事になり、昭和61年3月31日までの厚生年金や共済年金期間は「国民年金に同時加入していたものとみなし」て、65歳からの老齢基礎年金の計算に使います。
 
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(1月以降の予定)

(発行済み)1月3日の第327号.従来の年金制度の遺族年金受給とカラ期間、そして老後までの年金事例。

1月10日の第328号.今の新しい障害年金と昔の制度の障害年金受給者の年金記録の違いと事例比較(重要)。


1月17日の第329号. 老齢の年金の源泉徴収と還付申告時の税金計算と、社会保険料天引き時の半額ルール。

1月24日の330号.「1つの障害だと、障害年金が貰えないか低い等級であっても、別の障害を併せて高い年金を受給」

1月31日の第331号.縮小されていった在職による年金停止と、共済と日本年金機構からの老齢厚生年金受給者の年金停止」

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こんにちは!

年金アドバイザーのhirokiです。
 
明けましておめでとう御座います。
今年もどうぞよろしくお願いします。
 
 
今年は元日早々から能登半島での大地震と大津波が発生し、被災された方には心よりお見舞い申し上げます。
 
揺れが日本のほぼ全土に及ぶような巨大地震が、能登の被災地できっと一家団欒の唯一の楽しい正月を襲った事に胸がクーっとなり、家屋倒壊などの映像を見ていると東日本大震災や阪神大震災の時が頭をよぎり、精神的に苦しくなってちょっと映像を見るのを控えました。
本当にお気の毒で仕方ない…
 
こういう時、自分にできる事はとにかく一人でも多くの方が救出される事や復興を祈ります…
 
 
 
本日は簡単に呟き記事を書きます。
 
新年の挨拶ではよく「新年明けましておめでとうございます」と言う人が多いですが、これは意味としては間違っています
毎年その違和感に気になってしまう挨拶です。
 
「新年」ですでに明けてる意味があるので、その言葉にあけましておめでとうと言うと二重の表現になってしまうため、正しい挨拶は「新年おめでとうございます」か「明けましておめでとうございます」と言うのが正解です。
 
確かにワンクッション置きたいがために、「新年、明けましておめでとうございます」というのがテンポとしてはいいのかもしれませんが二重表現になるので直せるなら直した方がいいですね。
 
 
これと同じような誤用に、例えば「幸福感を感じる」というような表現もよく使われますが、「幸福感を、感じる」と言うのはこれも間違った二重表現なので「幸福感がある」とか「幸福感を覚える」等のように使います。
 
 
まあ、二重表現が使われてもわざわざそれ間違ってるよって言うとそんな細かい事言うなよーと言われるのがオチだろうから、特に指摘しない事が多いですけどね…
 
ただ、聞かされる側としてはとても違和感はあります。
「頭痛が痛い」と言われてるようなものですから^^;
 
 
その代表的なのは「新年、明けましておめでとうございます」ですね。
 
 
「頭痛が痛い」って言ったら、え?って思われますよね。
それと同じ事です。
 
このように二重表現されてるのは多いので気をつけたいものですね
 

 

 

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1月24日の330号.「1つの障害だと、障害年金が貰えないか低い等級であっても、別の障害を併せて高い年金を受給」

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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。



年金事例について考える時、必ず必要な情報があります。

それは生年月日です。

生年月日がわからないと話が始まらないのです。
特に老齢の年金に関しては生年月日や年齢というのが非常に大事です。

また、生年月日だけでなく、年金は改正が多いので何年何月というのがいっぱい出てきます。


何年何月何日…というのがわんさか出てくる事が多いので、そこでもう年金はイヤ!ってなる人も多くいます^^;


なので、まずは何と言っても生年月日などの年号に全く苦労しないようにしておく事がまずは大切なのです。
まあ、この記事を読んでいただければもう苦労は無くなります。

特に今現代を生きる人は、昭和、平成、令和…の生まれの人が混在していますよね。
もちろん高齢者の方の中では大正生まれや、明治生まれの人も含まれます。



こんなふうに元号が混在してると、何歳なのか訳が分からなくなる人も多いと思います。


でも、今回の話を頭に入れておくだけでその苦労は無くなり、逆にゲームのように楽しいものになるでしょう。


なので、今回は生年月日からの年齢判定を復習していきましょう。

ーーーーー
1.昭和生まれの人は今何歳?
ーーーーー

では早速ですが、昭和38年2月5日生まれの人を考えてみましょう。


令和6年中には何歳になる人でしょうか?


まず昭和と令和で元号が違うので、そこからややこしいですよね^^;

「元号違うと嫌だねー…」という声が聞こえてきそうです(笑)


でも、令和を無視します。


どういう事かというと、「令和6年現在も昭和なら昭和何年か?」と考えるのです。
ココが大事!

そうすると令和6年というのは昭和99年と考えるのです。


令和6年は昭和99年なので、そこから先ほどの人の昭和38年を引くと令和6年に61歳になる人となります。
はい、これで令和6年に到達する年齢確認は終了ですね。

この、「今も昭和が続いていたら昭和何年なのか?」という考えは非常に大事なので絶対覚えてください。


令和6年は昭和99年ですが今後、年が変わるたびに1年足せば済みます。
令和9年であれば3プラスになるので、昭和102年という事になります。


ちなみに気を付けるのは、昭和38年2月5日生まれなので、令和5年2月4日が到来していない場合はまだ60歳ですからね^^;
そこは何月何日というのは気を付ける必要があります。

あくまでその年に何歳になる人なのかという事を判断した後に、「では何月何日か?」と考えるのです。


なお、もう一つ重要な事は昭和38年2月5日生まれの人が61歳に到達するのは2月4日という事です。
だから2月4日と書きました。


なぜなら、誕生日の前日に新しい年齢を迎えるからです。
これは明治35年の「年齢に関する法律」で決まっており、年金に限らず様々な場面で使われますので覚えておいてください。


年金に関して言えば、60歳到達日というのは誕生日到達日の前日を指します(超重要!)。
これはどの年齢の人も同じです。


わーい!今日は誕生日だー!と喜んでる人に、「え?キミはもう前日に新しい年齢になったんだよ」という野暮な事は言わないでおきましょう(笑)

※参考

誕生日の前日に新しい年齢に到達するので、その月の1日生まれの人は前月の31日に新しい年齢に到達という事が起こります。

例えば2月1日なら1月31日が年齢到達日なので、年金が貰える月がズレる事があります。

 

2月1日生まれの人は1月31日に新しい年齢に到達して、年金受給権が発生するとすれば翌月2月分からの年金が受給できます。

しかし、2月2日生まれの人は2月1日が年齢到達日になるので、その2月の翌月である3月分からの年金受給になります。

1日生まれの人は1ヶ月早く年金が受給できるという事ですね。

でも、20歳になって保険料払う際も1ヶ月早く保険料払う事になるので、不公平が生じているわけではありません。

ーーーーーー
3.なぜ令和6年は昭和99年になるのか。
ーーーーーー

それにしてもどうして令和6年が昭和が99年となるのか。


それは過去の元号がいつまでだったのかというのを見るとわかります。


まず昭和は63年まで、平成は30年まで、令和は現在進行で6年とすると昭和63年からずっと続いているのだとしたら、昭和99年になるのです。

63+30+6=99


応用として、じゃあ令和6年は平成なら何年になるでしょうか?


平成は30年までだから、令和6年と足すと平成36年と考える。
(平成生まれももう40歳近い年齢なんですねえ…)

もし、平成3年生まれの人が令和6年は何歳?となると、平成36年ー平成3年=33歳(令和6年時点)という事になります。


つまり、元号が何に変わろうが、今も過去の元号がずっと続いてきたならば昭和何年なのか?平成は何年なのかって考えればよいのです。


つまり令和6年を各元号に直しますと。

・昭和は99年
・平成は36年
・大正は113年
・明治は157年


となります。


よって、いきなり「私は昭和57年8月生まれです」って言われたら、昭和99年から引いて「ああ、今年42歳になる人やね。今はまだ41歳か」って一瞬でわかります。


ちなみに、ちょっと疑問が出てくるところがあると思いますが、昭和って63年までじゃないし、平成も30年までではないんですよ。


昭和は64年1月7日まで存在し、平成は31年4月30日まで存在します。


それは考慮しないの?って思いますよね。
考慮しません。
ただ、いつまで存在したかは知っておいた方がいいですね。



しかし上記の昭和63年までと、平成は30年までという事で考えてもらえれば問題なしです。


もし例えば昭和64年1月4日生まれの人が居たら、昭和99年から引くと結局35歳になるわけです。


平成31年3月の生まれの人が居たら、令和6年は平成36年なので平成31年を引くと5歳になります。


ーーーーー
4.現在の年齢はわかるけど、昔の当時の年齢は?
ーーーーー

今現在の年齢が何歳になるのかは分かった。

でも、過去の当時の年齢はどうするのでしょうか。

これも、簡単です。


例えば昭和38年生まれの人の平成14年当時の年齢は何歳だったでしょうか。


まず、平成14年+昭和63年=昭和77年になります。


という事は昭和77年ー昭和38年=39歳(平成14年当時)となります。


ーーーーーー
5.西暦での判断はどうするのか。
ーーーーーー

では次に西暦での年齢判定をしましょう。

さっきの昭和38年2月5日生まれの人の西暦は、1963年2月5日になります。
これは簡単です。


ここで絶対に覚えておいて欲しい定数があります。
それは「1925年」です。


これはいつまでも変わらない昭和の西暦の定数です。

「1925年」に昭和38年を足せば、1963年に即変換できます。


よって、この1925年を覚えておけば、どの昭和何年と言われようがすぐに西暦何年生まれと言うのがわかります。


昭和55年生まれなら、1925年+昭和55年=1980年生まれ。

逆に先に1980年生まれと言われたら、1925を引くと昭和55年生まれになり、令和6年(昭和99年)から引くと44歳になる年です。


まあ、西暦なら2024年ー1980年=44歳ってやるだけでいいですけどね^^


なので、皆さんの頭の中でいろいろ変換して楽しんでみてください。


ーーーーー
6.平成を西暦で考えると…
ーーーーー

平成は先ほども言ったように、平成は30年までと考えます。
とはいえ平成は31年4月30日まであったというのは覚えておいてくださいね^^


では平成を西暦で考えると、覚えておく定数は「1988年」です。


平成18年生まれの人であれば、1988年+平成18年=2006年生まれという事になります。

2024年ー2006年=18歳


もしくは令和6年は平成36年になるから、平成36年ー平成18年=18歳でもいいですね。

ーーーーーーー
7.大正や明治生まれはどうなるのか。
ーーーーーーー

最後に大正と明治を見ていきましょう。


大正は大正15年12月25日(大正天皇崩御)まで存在します。
昭和は昭和元年12月26日からですね。

 

ちなみい昭和元年は12月26日から12月31日までの6日間しか存在しません。

よって大正15年度は昭和元年度とイコールになり、次の年は昭和2年になります。



さて、大正15年12月25日までというのは考える必要はありません。
とりあえず無視。

とにかく大正は15年までという事を覚えておいてください。


次に、令和6年を大正に直すと、大正113年になります。

そうすると、大正13年生まれの人の令和6年の年齢は何歳なのか?


答えは大正113年ー大正13年=100歳という事になります。


では次に大正を西暦に直す場合に必ず覚える定数は「1911年」です。


大正13年生まれの人は西暦何年生まれの人なのかとすると、1911年+大正13年=1924年となります。


令和6年である2024年ー1924年=100歳となります。


なお、大正113年というのは2024年ー1911年=113年から導かれたものですね。


では最後に明治を見ていきましょう。


これも同じですね。

令和6年を明治に直すと明治157年です。

なので、明治41年生まれの人であれば、明治157年ー明治41年=116歳という事になります。

現在の日本最高齢者はネットニュースで確認すると兵庫にお住まいの方の115歳ですが、5月生まれだから令和6年中に116歳になられるという事ですね^^


西暦ですが、明治の定数は「1867年」です。


明治41年生まれの人は、1867年+明治41年=1908年生まれという事になります。


2024年ー1908年=116歳


※追記
令和生まれは普通に令和5年から引けばいいですね。

なお、令和の西暦の定数は「2018年」です。

西暦の各定数は必ず覚えておいてください^^

 

あとついでですが、60歳とか65歳という年金においては重要な歳になる年を判定したい時がありますよね。

 

 

その場合は、例えば昭和38年2月生まれの人であれば、そこから3を引くと平成35年=令和5年が60歳になった年。

昭和38年+2にすると平成40年=令和10年が65歳になる年。

 

 

これも覚えておくと便利です^^
 

 

 


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12月13日に「第324号.障害年金総合事例2つ」を発行しました。

12月15日20時に号外.「 厚年加入を促進したり、国年保険料を60歳から65歳まで延長しようとする本当の目的と若い人の貧困の回避」を発行しました。

12月20日20時の「第325号.遺族年金総合事例4つ」を発行しました。

12月27日20時の第326号は老齢の年金総合事例4つを発行しました。

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(1月以降の予定。タイトルの文言は変わる場合があります)

1月3日の第327号.従来の年金制度の遺族年金受給とカラ期間、そして老後までの年金事例。

1月10日の第328号.今の新しい障害年金と昔の制度の障害年金受給者の年金記録の違いと事例比較(重要)。

1月17日の第329号. 老齢の年金の源泉徴収と還付申告時の税金計算と、社会保険料天引き時の半額ルール。

1月24日の330号.「1つの障害だと、障害年金が貰えないか低い等級であっても、別の障害を併せて高い年金を受給」

1月31日の第331号.縮小されていった在職による年金停止と、共済と日本年金機構からの老齢厚生年金受給者の年金停止」


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12月3日のVol25.国民年金が出来た頃の沿革は超重要!この流れは是非知っておきたいところ。

12月10日のVol26.60歳から65歳までの間の年金に加入する必要が無い期間に死亡した場合。

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12月24日のVol28.年金受給者が自己都合退職による失業手当を貰う時の年金の支給過程のこんな場合。

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来年はうるう年なんですが、4年に一回訪れる2月29日に生まれた人は年齢はどうなるの?という疑問があったりします。
年金の年齢を考える時は、新しい年齢は誕生日の前日に訪れるものなので2月29日生まれの人は2月28日に新しい年齢に到達します。
 
では3月1日誕生日はというと、これも誕生日の前日に新しく歳を取るとすれば2月28日になります。
 
 
だから誕生日が来ないと歳を取れないという事はないですね^^
 
ちなみにうるう年は4の倍数の西暦の時に訪れますが、100の倍数の時はうるう年にはならず、400の倍数の西暦の時はうるう年になります。
 
4の倍数というのは下2桁の数字が4の倍数か、00の場合ですので例えば1900年は4の倍数の年になります。
 
しかし100の倍数にもあたるため西暦1900年はうるう年にはなってませんが、西暦2000年は400の倍数なのでうるう年でした。
 
ーーーーー
では本題です。
 
 
遺族年金受給者の人はどの年代も受給する可能性のある年金ですが、相対的に高齢者の人が受給するケースが多く目にします。
 
高齢になると亡くなられる場合も増えてくるので当然ではありますが、特に受給者は女性の方が圧倒的に多いです。
 
もちろん男性でも遺族年金の受給者になれるのですが、やはり女性の方が長生きするパターンが一般的だからですね。
 
それに年齢も妻の方が年下であったりしますからね。
 
なので遺族年金は女性が受給してるものというイメージがあります。
 
 
まあ、遺族年金は男性が受給するにはちょっと女性より厳しいという面があるのも原因ではありますが…^^;
 
 
さて、60代以上になると自分がこれからどのくらい老齢の年金を貰えるのかという事に関心が強くなりますが、それと同時に関心を持たれるのが「もし配偶者が亡くなった場合はどのくらいの遺族年金が受け取れるのか」という点です。
 
はやり遺族年金も重要な老後資金としての役割があるので、ある程度把握しておた方がいいです。
 
 
よって今回は、老齢の年金を受給中の人が亡くなった場合の遺族年金について考えていきたいと思います。
高齢の人が受給する遺族年金はほとんどが遺族厚生年金なので、亡くなった方の厚生年金記録でその金額は人それぞれバラバラになります。
 
なお、遺族厚生年金は亡くなった人の年金の4分の3が貰えると言われますが、どこの4分の3なのか?というのを間違うと後で言われてたのと違う!という事にもなりかねないので、その辺も注意しましょう。
 
 
ーーーー
1.年金受給者の死亡
ーーーー
 
◯昭和19年5月17日生まれのA男さん(令和6年に80歳になる人)


・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。

https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12780334941.html

 

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)

https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12782489170.html



20歳になる昭和39年5月から昭和42年8月までの40ヶ月間は国民年金保険料は全額免除としました(老齢基礎年金の3分の1に反映)。
 
昭和42年9月から昭和63年10月までの254ヶ月間は厚生年金に加入して働きました。
この間の平均給与(平均標準報酬月額。賞与は含まない)は50万円とします。
 
昭和63年11月から平成8年3月までの89ヶ月間は海外に居住したため国民年金には強制加入とはならずに任意加入となりました。
任意加入しなかったため、89ヶ月はカラ期間として受給資格期間には組み込みますが年金額には反映しません。
 
 
帰国して平成8年4月から60歳前月の平成16年4月までの97ヶ月間は国民年金保険料を未納。
 
 
A男さんの年齢であれば60歳から老齢厚生年金が受給できる人ですが、まず60歳時点で年金受給資格があるかを確認しましょう。
 
 
※A男さんの平成16年5月16日時点の年金記録。
 
・厚年期間→254ヶ月(20歳から60歳までの間の期間は老齢基礎年金に反映)
・国民年金全額免除(平成21年3月までの期間は将来の老齢基礎年金の3分の1)→40ヶ月
・未納期間→97ヶ月
・カラ期間→89ヶ月
 
よって全体の年金記録は254ヶ月+40ヶ月+89ヶ月=383ヶ月となり、300ヶ月以上(平成29年8月1日以降は120ヶ月以上)を満たすのでこの当時A男さんは受給資格がありました。
 


ちなみに300ヶ月以上なくても、厚年(共済期間合わせてもいい)期間のみで240ヶ月以上あるのでそれでも満たしています(昭和27年4月1日以前生まれの人の場合の被用者年金短縮特例という。昭和31年4月2日以降生まれの人は原則300ヶ月必要。今は120ヶ月で貰えます)。
 
 
そのため、A男さんは60歳から老齢厚生年金を受給し、65歳になると老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給していました。
 
65歳前は省略して、65歳から現在まで受給してる年金を計算してみます。
 
 
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→50万円×7.334(生年月日による乗率)÷1000×254ヶ月=931,418円
 
・老齢厚生年金(差額加算)→1,652円(68歳以上の人の定額単価)×1.065(生年月日による乗率)×254ヶ月ー792,600円÷480ヶ月×254ヶ月=446,883円ー419,418円=27,465円
 
・老齢基礎年金→792,600円÷480ヶ月×(厚年254ヶ月+全額免除40ヶ月÷3)=792,600円÷480ヶ月×267.333ヶ月(小数点3位まで)=441,433円.6162円≒441,434円(1円未満四捨五入。他の年金も同じ端数処理)
 
 
なお、A男さんには昭和35年10月6日生まれ63歳の妻B子さん(年収100万円)が居ましたので、配偶者加給年金397,500円も付いていました(妻が65歳になるまで)。
子は3人いましたが全員成人し独立。
 
よって、A男さんの令和5年12月現在の年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分931,418円+差額加算27,465円)+加給年金397,500円+老齢基礎年金441,434円=1,797,817円(月額149,818円)
 
 
ーーーー
2.遺族厚生年金は死亡者の厚年期間が240ヶ月あるかどうかで大きく変わる。
ーーーー
 
さて、A男さんは令和6年2月11日に病気により死亡したとします。
 
この時に妻B子さんにはいくらの遺族厚生年金が支給されるでしょうか。
ちなみに遺族厚生年金は配偶者、子、父母、祖父母の順で最優先順位者が請求して受給します。
 
上の順位者が死亡者と生計維持関係がなかった場合は下の順位者が受給者となる事もあります。
 
 
B子さんの生年月日により62歳(令和4年10月5日受給権発生)からB子さん自身の老齢厚生年金年額30万円を受給していたとします。
 
まず、死亡時点で生計維持されていたかどうかを見ますが、生計維持というのは遺族厚生年金を請求しようとするB子さんの前年収入が850万円未満(または所得が655.5万円未満)を満たし、住民票が一緒のような場合をいいます。
 
別居でも合理的理由のある場合は大丈夫です。
 
 
条件を満たしているので、B子さんはA男さんの254ヶ月分の老齢厚生年金(報酬比例部分)931,418円の4分の3である698,564円となります(単純計算ではありますが…)。
 
 
あと、A男さんは厚生年金全体で240ヶ月以上あり、A男さん死亡時に妻が40歳以上65歳未満の場合は遺族厚生年金に中高齢寡婦加算596,300円(令和5年度価額)も加算されます。
 
 
よって、A男さん死亡時である令和6年2月11日受給権発生でその翌月分から遺族厚生年金698,564円+中高齢寡婦加算596,300円=1,294,864円(月額107,905円)を受給します。
 
この時にB子さんは62歳から自身の老齢厚生年金30万円を受給していましたので、遺族厚生年金総額1,294,864円との選択となります。
 
両方は貰えないので有利なほうを選択となります。
 
 
※注意
今回はA男さんの厚年期間が240ヶ月以上あったので中高齢寡婦加算が加算されて、大きく遺族年金額が増えましたが240ヶ月無い場合は中高齢寡婦加算は原則として加算されません。
 
また、遺族厚生年金計算の時に、よく300ヶ月なければ300ヶ月で計算するという事がありますが、それは主に厚生年金加入中の死亡の時の計算です。
 
年金受給者の死亡の場合は実期間で計算します(年金受給者でも厚年加入中の死亡等の時は300ヶ月で計算する事もあります)。
 
 
なお、全体で300ヶ月以上ない人(もしくは短縮特例などもない)が死亡した場合は遺族厚生年金は支給されません。
平成29年8月1日から始まった300ヶ月を120ヶ月に短縮した老齢年金受給者の死亡では遺族厚生年金は支給されません。
 
ーーーー
3.死亡者が受給できなかった年金を貰う。
ーーーー
 
遺族年金を受給する事になりましたが、まだ受給するものがあります。
 
それはA男さんが貰えなかった年金である未支給年金です。
 
 
死亡は令和6年2月11日ですが、年金は死亡した月分まで年金が貰えます。
 
しかしながら2月分というのは次の支払い定期である4月15日に支払われるものなので、A男さんは受給せずに死亡されてます。
 
さらに、2月11日死亡なので2月15日に受け取るはずだった12月分と1月分も受給できてません(口座が凍結などしてないならA男さんの口座にそのまま入ってしまいます)。
 
死亡後の年金はすべて未支給年金となり、一定の遺族が請求してその遺族が受け取ります。

 
なお、2月15日にA男さんの口座に入ってる場合はそのまま請求しなくても良さそうですが、5年以内に未支給年金請求しないなら日本年金機構に返還しないといけません。
 
 
未支給年金は死亡月までにA男さんが受け取れなかった年金なので、3ヶ月分である149,818円×3=449,454円が未支給年金となります。
 
12月分と1月分の計299,636円はすでにA男さんの口座に入ってるなら、残り149,818円がB子さんの口座に振り込まれます。
 
 
なお、未支給年金は一時所得になるので50万円を超えると確定申告が必要な場合があるので税務署などに確認しましょう。
 
 
ーーーー
4.65歳からのB子さんの年金。
ーーーー
 
最後に65歳からのB子さんの年金総額ですが、B子さんは65歳から老齢厚生年金30万円(うち1万円が差額加算)と国民年金から老齢基礎年金50万円が受給できるものとします。
 
65歳になると中高齢寡婦加算596,300円が消滅し、遺族厚生年金は698,564円のみとなります。
 
中高齢寡婦加算は妻が65歳になって妻自身の老齢基礎年金を受給するまでの繋ぎの年金です。
 

老齢基礎年金が50万円なので中高齢寡婦加算596,300円より低いので、年金総額が下がってしまう事もあります。
 
さて、65歳からは遺族厚生年金が698,564円になりましたが、B子さん自身の老齢厚生年金を優先して受給します。
老齢厚生年金を超えた差額分を遺族厚生年金として支給します。
 
 
つまり、698,564円ー妻の老齢厚生年金30万円=398,564円が遺族厚生年金となります。
 
また、65歳以上の配偶者が受給する遺族厚生年金の計算にはもう一つあって、遺族厚生年金の3分の2+配偶者自身の老齢厚生年金の2分の1を遺族厚生年金として支給する場合もあります。
 
この計算でやると、698,564円×3分の2+30万円(差額加算含む)×2分の1=615,709円となります。
という事は先に計算した698,564円の方で貰ったほうがお得ですので、それを遺族厚生年金とします。
 
 
よって、65歳以降のB子さんの年金総額は、遺族厚生年金398,564円+老齢厚生年金30万+老齢基礎年金50万円=1,198,564円(月額99,880円)
 
他に、住民税非課税世帯で前年所得+年金収入(遺族年金や障害年金は除く)が878,900円以下の人にはいくらかの年金生活者支援給付金が支給される場合がありますが今回は計算を割愛します。
 

※追記
中高齢寡婦加算の額は596,300円ですが、この金額は老齢基礎年金額795,000円(67歳までの人)の4分の3の額になってます。

老齢基礎年金に使う国民年金被保険者期間が480ヶ月の4分の3である360ヶ月(端数の関係で361ヶ月以上必要)に満たない場合は、65歳前よりも年金総額が低くなる場合があります。
 
 
それでは今日はこの辺で!



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こんばんは!

年金アドバイザーのhirokiです。
 
明日の誕生日で44歳になるのですが、もう誕生日ってあんまり嬉しくはないですね^^;
まあ年金で考えると誕生日の前日に既に新しい年齢になってるんですけどね(笑)職業病だわ…
 
とにかく健康こそ最も重要な財産であり、それをひしひしと感じます。
 
健康を犠牲にしてまでお金を得ようとする人もいますが、いったいそれに何の価値があるのかって思います。
どん底に落ちても健康さえあれば何とかなるけど、その逆は無いです。
 
 
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1.遺族基礎年金
2.遺族厚生年金
3.労災年金と遺族年金
4.行方不明と遺族年金
 
…で、それぞれ事例を見ていきます。


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では本題です。
今日のブログ記事は去年書いた記事の少し書き足したものです。
 
 

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1.年金を批判されるためだけに利用され続ける「100年安心」という曲解された言葉はどこから出たのか。
ーーーーーーーー
 
今から18年前の年金改正過ぎたくらいから激しく批判されるようになった事があります。
 
それは「年金は100年間安心というのはウソだったのか?!」という事ですね。
 
よく野党辺りが与党を追及する時に使っていた言葉です。
 
 
その言葉が国民にも浸透していき、年金の改正があるたびに「100年安心だというのはウソだったのか!」と批判の対象になります。
この言葉から、年金はもう破綻してるとか年金はもう貰えなくなるみたいな話に発展していく。
 
まさに年金不安を煽るためだけに存在してるだけの有害でしかない言葉が「100年安心」。
 
この言葉がどこかで使われるたびに、まだそんな無知な事言ってんのか…とウンザリしてしまいます。
 
 
そういえばこの間の国民年金保険料加入期間を40年から45年に延ばすという話の時も、年金が持たなくなってきてるからとかいう憶測が飛び交いました。
年金は今の仕組みでは破綻しないのでご安心を。
 
こういう話題が出るとね、「昔、政府は年金が100年安心だと言ったのに許せない!」とか必ず湧いてくるのが100年安心がどうのこうの言ってくる人達^^;
 
 
いやもうなんていうか未だにこの言葉言ってる人達は愚かですね…
 
 
結論から言うと、「年金が100年安心です」なんて事は当時の政府も言っていないし、その後も政府はそんな大盤振る舞いな事言っていません。
そんな事言ってた記憶あります?ないでしょ?
 
まあ、言ってるのはせいぜい野党側のみではなかったでしょうか。
与党側で年金は100年安心になってますが…のような類の話は聞いたことありませんよね。
 
年金はそんな単純なものではなく、世界情勢もいつどうなるかさえわからないのが当然なのにわざわざ政府がそんな大見得を切るような事言うわけない。
 
言ったらそれはまさに「失言」でしかない。
 
 
でも、火の無いところに煙は立たないわけで、じゃあどっからそんな100年安心ですなんて言葉が始まり、それが今も批判の常套句として使われ続けているのか。
 
 
この「100年安心」とかいう言葉は政府が一言も言ってなくて、今の今まで言った事もない言葉がどうして発生してしまったのか。
 
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2.政府は言った事がない100年安心。
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それは平成15年11月の総選挙時に、公明党の議員がうっかり100年安心という言葉を使ってしまったから、一斉にマスコミやら野党が飛び付いたわけですね。
 
当時、舛添要一さんが当時の厚生労働大臣の時に旧民主党議員から執拗に「100年安心」という言葉で追及されました。
 
野党にとっては最高の批判ネタになったわけです。
 
 
だから、舛添さんがその時にそれは一体誰が使った言葉なのかと、公文書の調査などで徹底的に出所を調べた結果、先ほどの公明党議員が選挙の際ウッカリそのような発言をしたという事が判明しました。
 
なのでハッキリと平成21年3月31日の衆議院本会議で「政府は100年安心とうたった事はございません」と答弁されました。
 
よって、政府は誰もそんな「年金は改正しなくても100年安心です」なんて一言も言った過去がありません。
 
ちなみに僕は政府の回し者でも何でもないですが、事実を申し上げてるだけです。
 
 
何でもそうですが、その情報が一体どこから出たものなのかという一次情報を把握する事は本当に大切です。
 
誰かから又聞きした、そんな噂がある…とかいう話を簡単に信じちゃいけませんよ。
 
そんな事を簡単に信じる人は簡単に騙されます。
 
 
散々、マスコミや野党関係者が「年金100年安心はウソだったのか」という事を言ってきたがために、多くの人がその100年あんしんとかいう言葉を聞いた事が無い人はほぼ居ないかもしれません。
 
でも、政府が「100年安心」を肯定したところを見た事はあったでしょうか。
政府から積極的に100年安心とかいう話を聞いた事は無いですよね。
 
少なくとも僕はこの10年以上見たことも聞いた事も無いですね。
野党やらマスコミはよく使ってましたが。
 
 
そう。
政府がこんな事を言えるわけがないし、言った事もない。
 
言った事無いのに、そんな事問いただされても「何の話よ!?」って思いますよ。
 
 
そもそも100年安心のネタとなった平成16年の年金大改正はそういうものじゃなかったから。

 

 

もうね、100年安心ガ~とかいう話を聞くたびにウンザリですよ。

 

 

当の昔に、政府は一言も言ってない事が当時の徹底的な調査で判明してるんだから、未だに100年安心がどうのこうの言ってる人は何も信頼に値しない。

 

年金って面倒くさいなあ…と思う所は、権威ある人たちが本質とは関係ない事で議論を行い、それに多くの人々が翻弄されてしまう。

だから、まずそのような誤解を解くところから始まるのがしんどいところです。

 

例えば年金は積立にすれば人口減少に影響がないとか、年金積立金が無くなると年金が貰えなくなるとか、バランスシートでは赤字だとか、未納者が4割で破綻してるとか…etc

100年安心も本当にバカバカしい誤解で振り回してくれます。

 

 

まるで変な新興宗教に洗脳された人を、まず普通の感覚に戻さなければならない事に時間を取られ、本当に必要な事が後回しにされてしまう。

他の社会保険はそこまでないのに、年金に関してはこういう話題に事欠かない。

 

まず年金は保険という所から認識してもらう必要があるのだろう。

 

100年安心と曲解された平成16年改正は、今の若い人の将来の年金の給付水準を高めようとするために必要で重大な意味があるのにくだらない批判に時間を取られる。

 

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3.平成16年改正から始まった5年ごとの100年後まで見据えた点検。

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年金は5年に一度財政検証という点検を行います。

 

前回が2019年だったので、来年2024年が財政検証の年になります。

 

平成16年改正以降から5年ごとに最新の数値の高齢化率や少子化率、経済状況などを用いて今後100年間に財政が均衡するかどうかを検証しています。

収入である保険料+国庫負担+積立金が、支出である年金給付と均衡するかどうかですね。

 

 

5年ごとにそれを検証するわけですが、今の状況であれば今後100年の収支は均衡する見込みとなったとしても、将来はどうなるかわからないので5年ごとに年金財政をチェックしていこうとするのが財政検証です。

 

平成16年改正の時に「これから5年ごとに向こう100年間も想定しながら年金の財政チェックやっていきますよ。もし問題があったらその都度対処していきますよ」って話だったのが、「もう今後何も改正しなくても年金は100年安心だよー」みたいに曲解されてしまった。

 

 

人間で例えるなら、今の健康診断ではそれほど問題はないけどもずっとそれが続く保証はないですよね。

5年後はどうなってるかわからないので、健康診断をして体の健康チェックをします。

 

それと同じで、5年ごとに年金の健康診断をするのが財政検証であり、その時に今の状況において向こう100年間も見据えながら年金収入(保険料+国庫負担+積立金)と支出である年金給付が均衡するのかを検証していくのであります。

 

将来はこうなる!っていう予測ではなく、今の状況で考えると今後100年間はこんな感じっていう投影(将来への影響)ですね。

 

未来なんてどんな手を使ってもわからないのでですね。

例えば今から100年前なんて医療保険も社会保険の年金もなかった1923年(大正12年)当時に、2023年のこんな便利な時代になるとは誰もわかんなかったでしょうし。

 

 

では本日はこの辺で。

(12月以降の予定)

12月20日の第325号.遺族年金総合事例4つ

12月27日の第326号.老齢の年金総合事例4つ

1月3日の第327号.従来の年金制度の遺族年金受給とカラ期間、そして老後までの年金事例。

1月10日の第328号.今の新しい障害年金と昔の制度の障害年金受給者の年金記録の違いと事例比較(重要)。

1月17日の第329号. 老齢の年金の源泉徴収と還付申告時の税金計算と、社会保険料天引き時の半額ルール。


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こんにちは!

年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
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1.国民年金の強制被保険者期間が65歳まで延長すると年金額は約1割引き上がる。
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国民年金って20歳から60歳前月までは強制的に加入してる状態であります。
 
では60歳以上になるとどうなるかというと、国民年金に加入する義務がなくなり、ようやく保険料支払いの負担から解放されます。
 
自営業や自由業、学生、主婦などの国民年金第1号被保険者の人は毎月16,520円(令和5年度保険料)も支払うので、ようやく負担しなくて良くなる事で少し安心されるようです。
 
 
しかし、60歳から65歳まで保険料納付期間を延長して行くという法改正が検討されておりますので、60歳から65歳までの取り扱いが近いうちに変わるかもしれません。
 
え?ようやく60歳から年金保険料払わなくて良くなるのに、さらに払わせようと改正されようとしているの?許せない!という声があったりします。
 
国の年金財源が足りないからさらに払ってもらうようにするんだろう!と言われたりしますが、本質はそこではありません。
 
もちろん延長によって年金財源に好影響は与えるというメリットがありますが、いちばんの目的は今の若い人の将来の年金を引き上げる事です。
 
 
保険料納付期間が伸びれば、基礎年金の今の満額の795,000円(月額66250円)より1割ほど増加するので、将来の人が老齢になった時の年金が増加し、貧困抑制に繋がるのです。
795,000円÷40年×45年=894,375円(月額74,531円)となって、いつもの満額より1.125倍になるという事になります。
 
ところで、過去の年金額において基礎年金の満額は長い事70万円台と変わりませんでした。
 
 
なんで基礎年金の満額はいつまでも70万円台なんだろうと疑問になるところではありますが、この基準額は平成16年の780,900円が元になっています。
 
その基準額を元に毎年度の賃金変動率や物価変動率を使って年金額を変動させています。
 
令和5年度は795,000円(67歳年度までの人)ですが、これは平成16年満額の780,900円に(令和4年度改定率0.996×令和5年度賃金変動率1.022=1.018)をかけて、794,956円≒795,000円(100円未満四捨五入)にしたものです。
 
このように毎年度賃金変動率や物価変動率によって年金額は変化します。
 
なお、68歳到達年度以降の人は物価変動率を使うので基礎年金満額は792600円になっています。
 
ちなみに基礎年金の満額の基準は昭和60年の年金大改正時に60万円(月額5万円。共通経費を除いた場合の額)で決められ、それ以降の物価や賃金の伸びに合わせて平成16年までの19年間の間に780900円まで上がってきました。
 
で、平成16年に一旦金額の基準を780,900円としようとして、これを基準にまた経済変動にスライドさせていこうという事になりました。
昭和60年から平成16年までの間に約18万円上がったのに、平成16年から令和5年現在までの20年で2万円ほどしか上がってませんね。
 
それは物価も賃金も上がらなかったからです。
 
ーーーー
2.今の若い人が将来に年金受給者となった時の貧困を防がなければならない。
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そのような経済変動により年金額は引き上がったり、もしくは下がったりしますが、年金額を上げるならばその元の年金額である「780,900円」を引き上げてやれば簡単じゃない?と思いますよね。
 
いつまでもそんな78万円程度の年額じゃ月65000円程度にしかならないし。
 
でもその基準額780,900円は変更せずにきました。
 
 
どうして基礎年金の元の基準額はそのまま手を付けないのでしょうか。
 
 
それは基礎年金には2分の1の国庫負担(つまり税金)が投入されており、もしその基準額を引き上げるとすればそれはすなわち税金の問題になるからです。
 
 
なお、年金というのは基礎年金の国庫負担2分の1の部分(約12兆円)以外は社会保険料で支払っているので、国の一般会計には影響を及ぼしません。
 
社会保険料の変動は国の予算とは切り離して考える必要があります
 
 
国の財源に影響を与えるのは基礎年金の国庫負担分のところです。
 
よって、基礎年金の基準を上げる事は税金の調達の問題も出てくるので、そうなると増税の問題に繋がってくるので基礎年金の基準額を引き上げる事はなかなかできない事だったのです。
 
 
しかし、今、その基礎年金の基準額を保険料納付期間の延長により、上限突破しようとしています。
どうして税金調達という頭の痛い問題が増えるのに、基礎年金の基準額を増加させようとしているのか。
 
これは他の改正と考える必要があるのですが、今の年金を取り巻く中で「厚生年金への加入を促進」させたり、「マクロ経済スライドにより今の年金受給者の年金給付を抑制」したり、そして「国民年金保険料納付義務期間を20歳から60歳までではなく65歳まで延長しようとしている」のは、将来の若い人の年金を高い水準に持っていくためです。
 
 
バブル崩壊以来、非正規雇用者が爆発的に増え(昭和60年は650万にほどだった非正規雇用者が平成20年あたりから2000万人超え)、会社に雇用されてるのに厚生年金にも加入させられずに働き、さらに給料も安いから国民年金保険料を未納にしたり免除にしたりせざるを得ないというような悪影響が出ていました。
 
昭和60年から解禁された労働者派遣法も、平成11年に原則自由化され、平成16年には派遣期間が1年から3年に延長されてさらに製造業などにも解禁されました。
これにより労働環境の劣悪な日雇い派遣(平成24年に日雇い派遣は原則禁止)とか、ワーキングプアの問題もクローズアップされるようになりました。
 
その後、平成20年に起こったリーマンショックの時に大量の派遣社員は契約を打ち切られ、さらに住処も追い出されるような目にあいました。
当時、日比谷公園での年越し派遣村でボランティアの人達が、派遣切りに合った人たちへの支援を行いました。
 
 
このようにバブル崩壊以降、職が不安定な非正規雇用者が増加し、また派遣社員が増加した事で確かに会社側としてはコスト削減には便利になったかもしれません。
 
しかしながら、使い捨てのように扱われる労働者の生活そして将来への展望が拓けないような社会になっていきました。
 
生産性の低い会社にとっては生産性を上げようとせずにコストカットに集中するのでしょうが、生産性のない会社のために労働者が使い捨てのようにされる事は経済の成長にはマイナスになります。
 
一つ一つの会社にとってはコスト削減により生き延びれるでしょうが、社会全体としてはマイナスになります。
これは経済の世界ではよく合成の誤謬と言われたりするものですが、労働者が安く使い捨てられる世の中は社会全体が悪くなります。
 
なぜかというと、安く使い捨てられる労働者は当然の事ながらモノを買う力が弱いです。
 
だから、会社の商品を買えません。
 
そうすると会社は儲からないから、商品の値段を引き下げるしかありません。
 
という事はその会社の社員の給料も下がります。
給料が下がるから、社員もモノが買えません。
 
こういう事が続いたために長らく日本はデフレ状態により停滞していました。
 
 
収入の少ない、今を生きる事に精一杯の人が年金保険料など支払えるはずもなく、そうすると将来に老齢になった時に貧困に陥る危険性があります。
 
会社が生き延びるために労働者を安く使い倒し、コストカットした事が、今の若い人の将来の貧困に繋がります。
 
将来、貧困者が急増するという事はそれは社会の衰退を招きます。
 
貧困になるともちろん先ほどと同じ事で、モノが買えないからですね。
会社としても利益が少なくなって困る事になります。
 
将来の貧困者が溢れれば、最低限どの生活すらままならないなら生活保護受給者も当然増えるでしょう。
今の生産性のない会社を延命させるために、将来の人たちの税金で貧困者に生活保護を支払うというツケが回ってきます。
 
 
話を戻しますが、国民年金保険料を支払う事すらままならない人が非正規雇用者の中に多く存在するという事は、将来も貧困に苦しむという事になります(非正規雇用者2000万人のうち1000万人ほどが厚生年金に加入できていない)。
現役時代も格差に苦しみ、年金生活者になっても年金格差に苦しむ事になります。
 
 
よって、そのような非正規雇用者の年金を引き上げる事で貧困を防ぐ目的として、今急速に進められているのが厚生年金加入への促進です。
 
厚生年金へ加入できれば、基礎年金はキチンと支払ったものとなり、さらにその上に給料に比例した年金である老齢厚生年金を受け取る事ができます。
また、厚生年金は厚生年金保険料の半分を会社側も負担しなければならないので(健康保険なども)、個人の社会保険料負担としては下がる事にも繋がります。
 
将来の年金額が上がり、そうすると将来の貧困を大きく改善させる事ができるわけです。
 
続きは12月15日金曜日20時(予定)に有料メルマガ号外で発行します。
 
3.これらは将来の人の年金水準を増加させる。
4.大衆迎合な政策には気をつける必要がある。
 

(12月以降の予定)

12月13日の第324号.障害年金総合事例2つ

12月20日の第325号.遺族年金総合事例4つ

12月27日の第326号.老齢の年金総合事例4つ

1月3日の第327号.従来の年金制度の遺族年金受給とカラ期間、そして老後までの年金事例。

1月10日の第328号.今の新しい障害年金と昔の制度の障害年金受給者の年金記録の違いと事例比較(重要)。

1月17日の第329号. 老齢の年金の源泉徴収と還付申告時の税金計算と、社会保険料天引き時の半額ルール。


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