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年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんばんは!

年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
年金には国民年金と厚生年金がありますが、自営業者は基本的には国民年金のみの加入で、サラリーマンや公務員は厚生年金に加入しています。

 
この両者の年金は別物という感覚はありますが、厚生年金に加入している人は20歳から60歳までは国民年金にも加入している状態であり、厚生年金のみ加入してた人も将来は65歳になると国民年金からの給付である老齢基礎年金を受給する事になります。
 
また、国民年金は加入期間に比例する年金であり、厚生年金は過去の給与記録に比例する年金のため計算する時は全く違うものになります。
 
厚生年金に加入していた人は加入期間に比例する年金である国民年金と、過去の給与に比例した年金である厚生年金を受給する事ができるのでサラリーマンや公務員期間が長かった人は比較的手厚い年金を受給する事ができます。
 
 
しかし、自営業者などの人は国民年金のみの期間が長かった人は将来は老齢基礎年金のみしかもらえない事になるため、低額の年金になりがちであります。
 
 
よって、国民年金のみの人は将来の保障を手厚くするためにも、民間にあるような年金商品や貯蓄などをしておく必要が高いともいえます。
 
 
今回はその国民年金期間が主な人の将来の給付額がどのくらいなのかを計算してみましょう。
 
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1.全体で国民年金第1号被保険者期間が多くを占めてる人の年金額。
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◯昭和34年4月12日生まれのA男さん(令和6年に65歳になる人)

・1度マスターしてしまうと便利!(令和6年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12834553572.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和6年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12835359902.html

 
18歳年度末の昭和53年4月から昭和55年6月までの27ヶ月は厚生年金に加入する。
この期間の平均標準報酬月額は30万円とします(年金計算の際に過去の給与を現在価値に直す再評価済み)。
 
20歳になると国民年金にも強制加入となるため、昭和54年4月から昭和55年6月までの15ヶ月間が老齢基礎年金に反映。なお、昭和61年3月までの旧年金時代の期間は厚年加入者は国民年金同時加入ではなかったですが、昭和61年4月からの法改正で過去の厚年期間や共済期間は国民年金同時加入期間とみなしています)
 
 
退職して昭和55年7月からは親の個人商店で働くようになったため、国民年金に加入する。
平成9年10月までの208ヶ月間は国民年金保険料を納付。

 
事業が倒産し、国民年金保険料を支払うのが困難になったため平成9年11月から平成13年6月までの44ヶ月間は国民年金保険料を全額免除(平成21年3月までの免除は老齢基礎年金の3分の1に反映)。
 
平成13年7月から平成14年3月までの9ヶ月は未納。
 
 
平成14年4月から平成18年6月までの51ヶ月間は半額免除(平成21年3月までの期間は老齢基礎年金の3分の2に反映)。
ちなみに半額免除は平成14年4月から導入されました(4分の1免除や4分の3免除は平成18年7月から導入)。
 
半額免除なので、残り半額は保険料を納めないと免除期間とは認められず、保険料納付の時効である半額納付しないと単なる未納期間になる。
 
 
余談ですが、平成19年6月にA男さんは過去の免除期間に対しての保険料を支払う事にしたため、平成19年6月から10年間の時効以内である平成9年6月以降の免除期間を追納したとします。
過去の免除期間を追納する場合は一番古い期間から納めないといけません(時効に引っかかるのを防ぐため)。
 
ーーーー
※追納期間
平成13年7月から平成14年3月までの9ヶ月の期間は通常の未納期間なので時効は2年であり、この9ヶ月は平成19年6月から見て時効の2年を過ぎているので納付は不可。
免除期間の納付(追納)は10年の時効。
 
よってその9ヶ月を除く、平成9年11月〜平成16年7月までの81ヶ月のうち72ヶ月追納。
 
この72ヶ月間は保険料納付済み期間となります。
半額免除期間は平成16年8月から平成18年6月までの23ヶ月に短縮。
ーーーー
 
 
平成18年7月から平成27年12月までの114ヶ月間は国民年金保険料を納付しました。
 
平成28年1月から60歳前月の平成31年3月までの39ヶ月間は国民年金全額免除としました(平成21年4月以降の全額免除期間は老齢基礎年金の2分の1に反映)。
 
 
さて、A男さんは60歳を迎えた後は国民年金保険料を納付する義務はなくなり、65歳までは国民年金からの老齢基礎年金は受給できませんが生年月日を見てみると64歳からは27ヶ月分の厚生年金は受給できます(計算は割愛します)。

※厚生年金受給開始年齢(日本年金機構)
 

なお、60歳以上で全体の受給資格期間が10年以上あれば、65歳にならなくても年金の繰上げで年金を受給する事はできます(1ヶ月早く貰うごとに0.5%減額。昭和37年4月2日以降生まれの人は0.4%減額)。
A男さんは繰上げしないとします。
 
 
A男さんの国民年金の年金記録をまとめます。
20歳から60歳までの期間で計算。
 
 
20歳以降の昭和54年4月から昭和55年6月までの厚年期間→15ヶ月
・昭和55年7月から平成9年10月までの国民年金保険料納付→208ヶ月

・平成9年11月から平成13年6月までの全額免除(追納済み)→44ヶ月

・未納→9ヶ月

・平成14年4月から平成16年7月までの半額免除(追納済み)→28ヶ月
・平成16年8月から平成18年6月まで半額免除→23ヶ月この期間は老齢基礎年金の3分の2に反映)

・平成18年7月から平成27年12月までは国年納付→114ヶ月
・平成28年1月から平成31年3月までは全額免除→39ヶ月老齢基礎年金の2分の1に反映)
 
 
さて、令和6年4月11日に65歳を迎えるA男さんはいくらの年金になるでしょうか。
 
 
ちなみに免除期間は過去10年以内であれば追納して年金額を増やす事ができますので、A男さんは65歳到達時に平成28年1月から平成31年3月までの全額免除期間を追納したいと思いました。
 
この場合は確かに65歳到達時から見て10年以内なので追納対象ですが、65歳に到達する令和6年4月11日に到達以降は追納不可になりますので、追納はできなかったものとします。
追納がしたい人は65歳到達する前にやりましょう。
 
よって、この期間で年金額を計算します。
 
 
老齢基礎年金→816,000円(令和6年度に67歳までの人の基礎年金満額)÷480ヶ月×(厚年15ヶ月+国年納付322ヶ月+追納72ヶ月+半額免除23ヶ月÷3×2+全額免除39ヶ月÷2)=816,000円÷480ヶ月×443.833ヶ月(小数点3位未満四捨五入)=754,516円(1円未満四捨五入)
 
老齢厚生年金(報酬比例部分)→30万円×7.125÷1000×27ヶ月=57,713円
 
老齢厚生年金(差額加算)→1,701円(令和6年度定額単価。67歳までの人)×27ヶ月ー816,000円÷480ヶ月×15ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=45,927円ー25,500円=20,427円
 
ーーーー
※簡単に補足
従来(昭和61年3月31日まで)の厚生年金の加入比例する年金であった定額部分は20歳から60歳までという制限はなく全体で計算してましたが、新法(昭和61年4月1日以降)からは定額部分が廃止されて加入比例の年金は国民年金から給付する事になりました。
 
ところが、国民年金からの老齢基礎年金は20歳から60歳までの厚年期間しか使わないので従来の年金との差が出てしまいます。
よって従来のやり方よりも年金が低くならないように、その差を埋めるための年金が差額加算。
ーーーー
 
 
よって、A男さんの年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分57,713円+差額加算20,427円)+老齢基礎年金754,516円=832,656円(月額69,388円)
 
他に配偶者(妻)に配偶者加給年金が付いていた場合は、A男さんの生年月日に応じた振替加算27,444円がA男さんが65歳以降に加算される場合はあります(厚年期間が20年以上なくて、昭和41年4月1日以前生まれだから)。
 
 
例えばA男さんの妻が2歳年下で、現在は63歳で65歳から配偶者加給年金が付くとします。
そうするとA男さんが67歳になる時に振替加算がA男さんの老齢基礎年金に加算されます。
 
 
※追記
今回は計算してませんが、65歳以上で、住民税非課税世帯の場合で、前年所得+公的年金収入が778,900円〜878,900円(令和5年10月から令和6年9月までの所得基準)の場合は年金生活者支援給付金が支給される場合があります。
 
あと、平成21年3月以前である平成16年8月から平成18年6月までの半額免除期間がどうして老齢基礎年金の3分の二になるのか。
 
これは平成21年3月までの国庫負担が3分の1でしたので、残りの3分の2は自分の保険料を払う事になります。
自分が払う保険料分の3分の2をさらに半額免除(2分の1にする)するので、3分の2×2分の1=3分の1
 
国庫負担3分の1+自分が半額払った3分の1=3分の2の反映となります。
 
 
 
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2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。

(発行済み)2月7日の「第332号. 高騰し続ける保険料と、国民年金創設時の時代背景や保険料の歴史」を発行しました。

(発行済み)2月14日の第333号. 令和6年度の年金額は2.7%上昇となり、基礎年金は過去最高水準とその反映の仕方と経済への影響。

(発行済み)2月21日の「第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪」


(以降の予定記事)
 
2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。

3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」

3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」

3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算」


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(発行済み)2月11日のVol34.そもそも今の老齢基礎年金は保険料を40年間完璧に納めて満額が約80万なのか。

(発行済み)2月18日に「Vol35は遺族厚生年金の金額を強力に引き上げる65歳までの中高齢寡婦加算と65歳以降の加算」

(発行済み)2月25日に「Vol36. 年金の離婚時分割で3号分割と合意分割を併用する場合」

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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。


2月10日に左耳から発生した帯状疱疹が原因で急な難聴になってからは、しばらく耳鼻科からの抗ウイルス薬とプレドニン(ステロイド)を処方されていましたが、2週間くらいしてステロイドが終わりました。

聴力がほぼ正常値にまで戻ったので、ステロイドを段階的に減らしながらようやく短期間で離脱しました^^

まだ聴力は完全ではないですが、日によって変動しています。

もともと地獄耳なくらいよく聞こえる耳だったので、多少聞こえづらいくらいがちょうどいいかも?と思ったりして気長に回復を待ちたいと思っています。


耳はともかく、気になるのは顔にできた帯状疱疹痕ですね…

治療が早かったから帯状疱疹の広がりは最小限に抑えたとはいえ、水疱ができたところは強い色素沈着で顔にシミを残したので、それがちゃんと消えてくれるだろうかというのが不安であります。


色素を消す塗り薬やビタミンCなどを積極的に摂って消えてくれればいいのですが…


ところで、帯状疱疹で左顎の神経が痛かった時に、虫歯が原因かも!って思って先に歯医者に行ったんですよ。
痛みを感じる部分のレントゲンに虫歯や歯周病もなく、じゃあ一体何なんだ!?って思いましたけどね。

歯医者に行った翌日に耳が聴こえなくなって耳鼻科に直行したんですが^^;


歯医者は実はもう小学生以来行ってなくて、確実に30年は行ってませんでした(信じてもらえないかもしれませんが)。
小学生の時に虫歯治療した事は覚えてるんですよ。

奥歯に当時の銀の詰め物が一つあるので。


だからこの間は30年ぶりの歯医者だったんです。


歯医者が怖かったから行くのを避けていたのでは無いのですが、別に歯が痛いとか歯茎が下がってきたなどの歯に異常を感じる事が無かったので、行っていませんでした。

なので、今回の帯状疱疹による左顎神経の痛みを見てもらうと同時に、歯の健診やついでにホワイトニングもしてもらおうかなと考えて、歯医者に行きました。


歯医者での検診ではレントゲン撮ってもらって、特に歯周病があったわけではなかったですが、歯の間に虫歯になりかけだと思われる2箇所あったので、先に3回の通院で歯の掃除をしてから虫歯だと思う部分を治療していきましょうという事で歯医者に通うようになりました。


2月のうちに耳鼻科行ったり、歯医者行ったりどちらも20年〜30年ぶりでした^^;


32本ある歯は自分でも時々見て点検してましたが、何も異常らしきものがなかったから歯医者行かなかったですが、以前友人などに話すと定期検診には行った方がいいよ!って言われてはいました。


歯周病で突然歯を失くしてしまうとも言われていたからですね。


もともと歯は自信があったのですが、今回から歯医者に行くようになって、よりピカピカになってびっくりしました。
歯石無いように見えて歯石あったんやね…

今後は半年に一回は定期検診に行くようにしようと思います^^


歯医者通院からまだ3回ですが、痛みもなく歯石除去してもらって次は虫歯の治療です。

先生が言うには初期虫歯は1回か2回の治療で終わるようなので、歯の状態が軽症のうちに検診に行けてよかったです。



それにしても動画やネットなどで10年歯医者に行かないとどうなる?で検索すると、たった10年で結構とんでもない状態になるものなんですね^^;
よく30年間も行かなくてなんとか軽症で済んだものです…


うちの家系は歯が強いんですよね。

祖母が亡くなる87歳で自然の歯が20本以上あったし、うちの家系は歯が強いからあまり歯医者とは無縁なんだと思っていました。


ちなみに自分は間食をしないし、ジュース類は飲まない、菓子類をほぼ食べない、ダラダラ食べるのが嫌、毎日急須で5〜10杯は緑茶を飲むのでそれも良かったのかなと思っています。

緑茶は口内殺菌してくれるからですね。


あと、何年か前からは歯ブラシは電動歯ブラシ使ってますけど、手動より遥かに磨きやすいです。


手動でやる歯磨きと比べて圧倒的にツルツルになるので、電動歯ブラシを使い始めるともう手動には戻れないですね…


歯ブラシを歯に当てるだけでラクだし、しかも手動より圧倒的に磨いてくれるから効率がいいんですよ。
しかし、もう少し歯の間を意識して磨いておいた方が良かったですね(笑)


だから歯の間に虫歯ができたんでしょう。

今回で歯石が無くなったからより電動歯ブラシの力が発揮されるのではと思いますニコニコ

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2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。

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(以降の予定記事)

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3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

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(発行済み)2月11日のVol34.そもそも今の老齢基礎年金は保険料を40年間完璧に納めて満額が約80万なのか。

(発行済み)2月18日に「Vol35は遺族厚生年金の金額を強力に引き上げる65歳までの中高齢寡婦加算と65歳以降の加算」

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おはようございます!
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2月21日の「第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪」


(内容)
1.遺族年金は消滅する事もある。
2.遺族年金の役割と、消滅するケース2つ。
3.遺族年金受給権者になってからとその後。
4.B子さんが子供と一緒に暮らさなくなってしまった。




(序盤のみ)
遺族年金を受給している人は比較的多く、老齢の年金に続く非常に重要な年金であります。

実務的には高齢の妻が受給してる事が多いですね。
そのような妻(少数派ですが夫)の大切な老後資金でもあります。

どうしても男性より女性の方が長生きというケースが相対的に多いため、高齢の夫が先に亡くなって残された妻が夫死亡から発生した遺族厚生年金を受給しているという事がよくあるケースです。
高齢の妻が受給してる事が多いですが、遺族年金は必ずしも高齢者が受給するものではありません。

比較的若い人も受給する事があり、極端だと0歳の赤ちゃんですら受給権が発生する事があります。


よって、全世代が受給する可能性があるのが遺族年金です。


さて、そんな遺族年金は必ずしも終身で受給できる年金ではありません。


例えば遺族年金には国民年金からと厚生年金からの2つの種類の遺族年金がありますが、国民年金からの遺族基礎年金は子が18歳年度末を迎えるまでの給付となっています(子に2級以上の等級の障害がある場合は20歳まで。20歳になれば障害を持つ本人は20歳前障害基礎年金を請求して受給できる)。


そして受給する権利があるのは「子のある配偶者」と「子」のどちらかのみとなっています。

ほとんどの場合は「子のある配偶者」が受給してるケースですが、シングルマザーの人などが受給しています。


ちなみに年金というのは老齢、障害、死亡という所得の基盤を失って貧困に陥らないようにするための保険ですが、シングルマザーになると今現代もまだ男女格差は厳しく、低所得の問題が大きいものです。


男女雇用は平等であるという事になってはいますが、実態はまだ女性の方が賃金が低く、その原因の一つとして女性の管理職が圧倒的に少ない(管理職全体の20%弱くらい)事があげられます。


また、妊娠出産や子育てにより退職し、子供に手がかからなくなってきたからまた働きに出ようとする時にどうしても非正規社員の働き方になる場合が多いです。

そうなると賃金が低くなりがちであり、子が18歳の成人を迎えるまで本当に大変な思いをする危険があるのが女性です。
所得の低さは子の教育費などにも影響します。


よって、夫の収入を失った妻がなんとか子供が18歳になって成人するまでは子育て支援として、遺族基礎年金を支給するという目的があります。

子が成人すればある程度もう自分で稼ぐという事が可能になるので、それ以降は遺族基礎年金は役目を終えて消滅します。


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2月21日の「第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪」

(内容)
1.遺族年金は消滅する事もある。
2.遺族年金の役割と、消滅するケース2つ。
3.遺族年金受給権者になってからとその後。
4.B子さんが子供と一緒に暮らさなくなってしまった。



(発行済み)2月7日の「第332号. 高騰し続ける保険料と、国民年金創設時の時代背景や保険料の歴史」を発行しました。

(発行済み)2月14日の第333号. 令和6年度の年金額は2.7%上昇となり、基礎年金は過去最高水準とその反映の仕方と経済への影響。



(以降の予定記事)

本日2月21日の第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪。

2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。

3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」

3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」

3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算」

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こんにちは!

年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
耳と唇から始まった帯状疱疹で2月10日から左耳の聴力がほぼ半分になり、即耳鼻科に行って治療を始めて今のところは聴力は一進一退です。
 
帯状疱疹は抗ウイルス薬で3日ほどで引いていったのですが、その後の聴力と頭の皮膚を触ると痛むとか、左歯の強烈な知覚過敏の激痛はまだ残ったままですね。
 
今のところはウイルス薬は終わってステロイドと何か血流良くする薬諸々を飲んでいます。
 
帯状疱疹後神経痛ってやつですね。
耳が聞こえにくいのはなんというか慣れちゃったんですが(笑)、強烈な知覚過敏が痛すぎてほんのり冷たいものでも全力で痛みを堪えないといけません^^;
 
なので、少しでも冷たいものは口にしないようにしてます。
 
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(発行済み)2月4日のVol33.夫婦の合意で年金の離婚分割割合を決めて婚姻期間中の厚生年金記録を最高50%まで分けてもらう。
 
(発行済み)2月11日のVol34.そもそも今の老齢基礎年金は保険料を40年間完璧に納めて満額が約80万なのか。
 
本日2月18日Vol35は遺族厚生年金の金額を強力に引き上げる65歳までの中高齢寡婦加算と65歳以降の加算。


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では本題です。
ーーーー
1.60歳以降は厚生年金を増やすか、国民年金を増やすのがいいのか。
ーーーー
 
継続雇用が珍しくない時代となり、60歳以降も厚生年金に加入して働いてる人が多い時代となりました。
 
高齢者だけでなく女性の雇用も促進されて、厚生年金期間においては女性の場合も昔と比べるととても長くなりました。
 
女性は昭和時代は基本的には結婚後に退職して、専業主婦をやっていたという事で厚生年金期間はとても短い事が多かったものです。
老後は女性は少しの年金もしくは無年金でも、夫の厚生年金で夫婦二人分の生活をしていくという流れでした。
 
夫が先に亡くなる事が多いので、夫の死後は遺族年金で妻が終身で生活すれば済んだのです。
 
 
しかし、昭和61年4月以降に男女雇用機会均等法が施行されて以降は、夫婦共働き世帯が増加し、平成9年ごろになると専業主婦世帯よりも共働き世帯の方が多くなりました。
 
 
それからも働く女性は増加の一途を辿り、厚生年金期間においてはあまり男性と変わらなくなってきました。
 
 
しかしながら、子育て支援などが十分では無いので、女性が結婚後も妊娠や出産という一大イベントが起こった時に退職せざるを得ないという事になり、子育てがひと段落してもその後の働き口が非正規雇用などに限られてしまうという問題があります。
 
どうしても女性側に育児、家事、介護などの負担が多くのしかかっているのが現状です。
 
 
そのため、男性と比べて相対的に雇用期間が短くなり、管理職への昇進などが行われずに給与でも男女での差がまだまだ解消されていません。
厚生年金は過去の加入期間だけでなく、給与の多寡にも大きく影響するので給与が少ないとそれだけ少ない厚生年金となります。
 
 
男性の家事への協力が必要という事でイクメンが求められていますが、会社側は長時間労働を男性側に強いるケースも多いし、育児休暇への理解も進んでいません。
 
男性に家事や子育ても手伝えよ!っていっても、社会が変わらなければ難しい側面があります。
 
 
さて、話を戻しますが、60歳以降も厚生年金に加入して働く人が珍しくなくなり、そのため老後の年金が増加して退職した時により高い年金を受給できる事になります。
厚生年金は70歳まで加入できるので、めいいっぱい加入するとその後の資金に余裕が出ますね。
 
この流れは現代の人生100年時代においては非常に良い事だと思います。
 
 
働けば働くほど年金は増えるのですが、ちょっと気にしておきたい事があるのですが、それは遺族厚生年金が発生した時です。
 
 
高齢になっていくとどうしても遺族年金の話は増加してくるので、その時に私は年金が増加しますか?という事です。
特に自分自身の老齢の年金を受給する前にすでに遺族年金をもらっているような人ですね。
 
厚生年金が多かった人なのか、国民年金が多かった人なのかでやや事情が変わってきます。
 
なので、今回は自分自身の老齢の年金を受給する前から遺族厚生年金を受給してる場合で考えてみましょう。
 
 
ーーーー
2.遺族厚生年金を受給していたけどこれから老齢の年金を受給。
ーーーー
◯昭和34年1月12日生まれのA子さん(令和6年に65歳)
 
・1度マスターしてしまうと便利!(令和6年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12834553572.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和6年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12835359902.html
 
20歳になる昭和54年1月から昭和56年9月までの33ヶ月間は国民年金に加入しましたが全額免除(老齢基礎年金の3分の1)。
 
昭和56年10月にサラリーマンの男性と婚姻して専業主婦となりました。
そのため、国民年金保険料を納付する義務がなかったので、納付も免除もしないで済みました(任意加入はできましたが任意加入はしませんでした→カラ期間にはなる)。
 
昭和61年3月までの54ヶ月間はカラ期間とし、昭和61年4月からの年金大改正によりそのような専業主婦も国民年金の強制被保険者として国民年金第3号被保険者となりました。
 
なお、3号被保険者はサラリーマン(国民年金第2号被保険者)の厚生年金保険料の中に3号被保険者の基礎年金財源が含まれているため、A子さんは個別に保険料を納める必要はありませんでした。
 
昭和61年4月から平成15年3月までの204ヶ月間は国民年金第3号被保険者とします。
 
 
平成15年4月からはA子さんは子育てもひと段落しため、就職して厚生年金に加入しました。
加入は65歳到達月の前月である令和5年12月までの249ヶ月とします。
この間の平均標準報酬月額は25万円とします。
 
(基礎年金の計算は60歳前月の平成30年12月まで)
 
 
ちなみにA子さんは夫が在職中の平成18年6月10日に病気により死亡したため遺族厚生年金90万円+中高齢寡婦加算612,000円(令和6年度価額)=1,512,000円を受給していました(子は既に18歳年度末を迎えていたとします)。
 
この遺族厚生年金(非課税)を受給しながら、A子さんは65歳まで働いていました。
 
 
A子さんの65歳からの年金総額はどうなるのでしょうか。
 
 
その前に、A子さんの生年月日によると61歳から(令和2年1月11日)に厚生年金の受給権が発生するのでそれの計算をします。
 
・61歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→25万円×5.481÷1000×249ヶ月=341,192円
 
なお、A子さんは1,512,000円の遺族厚生年金を受給しているので、老齢厚生年金をもらうよりも有利な遺族厚生年金を65歳まで受給し続けるとします(60歳から65歳までは複数の年金受給権があっても有利な年金1つを選択)。
その間は老齢厚生年金は全額停止。
 
 
次に65歳からの年金総額を出しますが、老齢基礎年金を計算するための年金記録をまとめます。
 
・全額免除(平成21年3月までの国庫負担3分の1の時)→33ヶ月(基礎年金の3分の1に反映)
・カラ期間→54ヶ月
・厚年期間→189ヶ月(20歳から60歳までの国民年金同時加入期間)
・第3号被保険者期間→204ヶ月
 
◯65歳からの老齢基礎年金→816,000円(令和6年度67歳までの人)÷480ヶ月(上限)×(全面33ヶ月÷3+厚年189ヶ月+3号204ヶ月)=686,800円
 
◯65歳からの老齢厚生年金(差額加算)→1701円(令和6年度定額単価。67歳までの人)×249ヶ月ー816,000円÷480ヶ月×189ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=423,549円ー321,300円=102,249円
 
 
65歳からの老齢の年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分341,192円+差額加算102249円)+老齢基礎年金686,800円=1,130,241円となります。
 
 
なお、遺族厚生年金は65歳になると中高齢寡婦加算612,000円が消滅するので、それ以降は遺族厚生年金は90万円のみとなります。
 
ただし、65歳からの遺族厚生年金はA子さん自身の老齢厚生年金(報酬比例部分341,192円+差額加算102,249円=443,441円)分が差し引かれて支給されるので、実際の遺族厚生年金額は90万円ー443,441円=456,559円となります。
 
 
よって、65歳からの年金総額は遺族厚生年金456,559円+老齢厚生年金(報酬比例部分341,192円+差額加算102,249円)+老齢基礎年金686,800円=1,586,800円(月額132,233円)
 
ーーーー
3.もし60歳以降は後年に加入せずに国民年金の任意加入をしていたら?
ーーーー
 
A子さんは60歳から65歳まで厚生年金に加入して働いて老齢厚生年金を増やしました。
 
しかしながら増えた老齢厚生年金は遺族厚生年金から差し引かれたため(年金の先充て支給という)、遺族厚生年金単体の90万円と、自分の老齢厚生年金443,441円+差し引かれた遺族厚生456,559円の金額は一致してしまったため、せっかく60歳から65歳まで働いた分は年金の底上げにはなりませんでした。
 
 
ではA子さんが60歳で退職し、国民年金の任意加入を65歳までやっていたら何か違っていたのでしょうか。
 
老齢基礎年金は480ヶ月になるまでは増加させる事ができるので、その期間に足りなければ最大65歳までに480ヶ月になるまで加入する事ができます。
なお、厚生年金加入中は任意加入できません。
 
 
そんなA子さんが60歳から65歳まで任意加入したら年金総額はどうなるのか。
65歳からの遺族厚生年金は同じく90万円。
 
 
まず、厚生年金期間は60歳で終わるので189ヶ月(平均標準報酬額は同じく25万円とします)の厚年期間。
 
・老齢厚生年金→25万円÷1000×5.481×189ヶ月=258,977円に減りました。
 
・老齢厚生年金(差額加算)→1701円×189ヶ月ー816,000円÷480ヶ月×189ヶ月=321,489円ー321,300円=189円
 
老齢厚生年金総額は258,977円+189円=259,166円です。
 
ーーーー
 
 
次に60歳から65歳までの60ヶ月間国民年金任意加入します。
 
全額免除33ヶ月、カラ期間54ヶ月、厚年期間189ヶ月、第3号期間204ヶ月、60歳から65歳まで国民年金任意加入60ヶ月。
 
そうすると全体で540ヶ月になってしまうので分母480ヶ月を超えてしまう部分は計算から排除します。
カットするのは年金額にならない期間や全額免除のような低い年金にしかならない期間を優先する(部分免除の場合は過去に記事にしましたがこの記事では割愛)。
 
任意加入して保険料全額納めたのが60ヶ月だから、カラ期間54ヶ月はカット。
残り全額免除6ヶ月カットして全額免除期間は27ヶ月となります。
 
 
これにより計算すると…
 
・老齢基礎年金→816,000円÷480ヶ月(上限月数)×(全面27ヶ月÷3+任意加入60ヶ月+厚年189ヶ月+3号204ヶ月)=785,400円
 
 
そして65歳からの年金総額は(遺族厚生年金90万円ー老齢厚生年金259,166円=遺族厚生年金640,834円)+老齢厚生年金259,166円+老齢基礎年金785,400円=1,685,400円(月額140,450円)
 
となり、60歳から厚年加入するよりも、退職して国民年金保険料を納めた方がより高い年金を受給する事になりました。
 
 
これは国民年金の老齢基礎年金が遺族厚生年金からは差し引かれずに支給されるため、このような事が起こります。
 
 
よって、遺族厚生年金を既に貰ってる人、これから受給する可能性のある人は厚生年金期間を増やすよりも、国民年金期間を増やした方が年金総額が増えたりするので、60歳からの年金加入は国民年金の方が有利の事もあります。
 
 
※追記
じゃあ厚生年金加入せずに国民年金の任意加入がしたい!となってしまうかもしれませんが、在職中は働き方によりますが厚生年金加入は自分の希望で加入するしないを決めれないので、加入したくないから加入しないという事はできません。
 
まあ、厚生年金加入期間が増える事のメリットの方が大きい事が多いのですが、今回のような遺族厚生年金の受給者になった場合がデメリットになるケースもあるのでご留意いただけたらと思います。
 
 



ーーーー
 
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(以降の予定記事)

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2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。

3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」

3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」

3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
今朝起きたら、左耳が詰まったようになって聴こえづらくなっていました。
左耳がいつもの半分くらいしか聴こえず。
 
ビックリしてすぐに耳鼻科に行く準備をしたのですが、土曜日だったからどこも開いてるわけではなく、土曜日開いてる病院を探して行ってきました。
少し大きな病院がいいだろうかと思って電話したら専門医がいないという事だったので個人病院を探しました。
 
土日祝日と続くため、こういう緊急の時は困りますよね…
連休期間ってあんまり好きじゃないです。
 
すぐに耳鼻科に行って、患者さんが多くてかなり待たなければいけませんでしたが頑張って2時間半待ちましたよ^^;
 
原因は帯状疱疹でした。
 
 
実は3日ほど前に唇と舌がやや腫れて、唇には少しブツブツがあったのですが口内炎だろうと思って放っておいていました。
 
そして程なく、左顎の歯茎全体がズキンズキン痛む事が続くようになりました。
 
 
昨日歯科に行っても、虫歯ではなく特に異常なしだったのですがとりあえず歯のメンテナンスをしてもらいました。
 
 
その後、昨日の夜からすこーし耳がおかしい?詰まったような感覚があり、また顔の左側に赤いアザのようなものも出現し始めました。
 
で、今朝起きたら左耳がいつもの半分くらいしか聴こえなくて、慌てて耳鼻科に行って耳や頬や唇を先生に見せたら「帯状疱疹ですね」とすぐに診断がつきました。
 
耳の中を見てもらうと鼓膜付近の外耳道が赤くなっており、帯状疱疹が悪さしてるという事でした。
 
 
まさか帯状疱疹で難聴になるなんて…(汗)
 
 
なんかたくさん薬貰ってきたので、抗ウイルス薬とかステロイドが早く効いてくれればと思います…
 
しっかし薬が7種類も多いなあ^^;

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おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。


毎年、節分前後は僕が崇敬している神社(今回は氏神様ではなく産土神様で)の神社でご祈祷をしていただくのですが、お願い事を頼みにいくのではなく毎回お礼参りです。

今回はそれと同時に能登半島の被災者の方々に早く平和な日常が戻りますようお願いしてきました。


ちなみに去年は個人的に急病とかその他のハプニングがあって精神的に苦しかったりしましたが、一見不運だったような事が今となってはいい経験になりました^^

ただただ、日々神様への感謝の思いを忘れずに、僕を必要としてくださる方々が幸せに、そして喜んでいただけるように自分ができる努力を一生涯し続けていきます。
これが毎朝神棚(簡易ですが)に向かって誓い続ける思いです。


この6年ほど?毎朝続けている大祓詞や祓詞の奏上(声に出して読み上げる)にもまた気が引き締まるものです。

そういえばご祈祷後に神主さんから日本酒の瓶のままいただくのですが、風呂に入れて酒風呂にして心身の邪気祓いとして使いました。

僕はもうお酒を2017年2月4日以降断酒してしまったので、そんなふうに利用してます^^


ーーーー
では本日20時の有料メルマガの過去記事改訂版のご案内です。

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(序盤のみ)
前回のVol32は元配偶者の合意とか問答無用で一方的な請求により、厚生年金記録を半分に分割する年金の離婚時分割の第3号分割についてお話ししました。

今回はそういう事ができない、つまり、元配偶者との合意や裁判にて分割の割合を決めて年金分割する合意分割です。

元配偶者との合意で分割割合を決めますが、ほとんどの夫婦は50%分割しています。


元配偶者が分割に応じない場合は、家庭裁判所に申し出て分割割合を決めてもらう事になります。


今回の離婚分割は前回の3号分割のように単純ではありません。
やはり合意しないといけないからですね^^;


3号分割の場合は平成20年4月以降の第3号被保険者記録の部分を、分割してもらう側が一方的な請求で50%の厚生年金記録を分けてもらう事に対して、合意分割はそのような強制はできません。

なぜなら過去の婚姻した時から遡っての分割ができるので、そうなると年金額に及ぼす影響もかなり大きいので夫婦の合意がないといけないという考えであります。



ところで離婚分割は、年金事務所にて離婚分割の情報提供請求書というものを請求し、一体どのくらいの割合で分割するのか?とかおおむねどのくらいの年金額になるのかの見込み額を出してもらったりというふうに情報を提供してもらう事ができます。
これにより概ねの年金額の予想を知る事ができます。


情報の提供請求は離婚が決まる前にしてもらって構いません。


離婚分割の情報提供をしたという事を配偶者に知られたくない場合は、請求した本人のみが書類を受け取れるように配慮されます。
まだ離婚はする気はないけど、今後のために…と思って得た資料を配偶者にバレたら亀裂が入りかねないですからね。


さて、前回の3号分割に続き今回はその離婚分割の合意分割の流れを見ていきたいと思います。

過去の厚生年金の記録というものは膨大な金額になる為、通常は手計算でできるものではありませんがとりあえずこんな感じでやってるという事を知ってもらえたらなと思います。


(内容)
1.夫婦の婚姻から離婚までの厚生年金記録を合計して50%したものをそれぞれ受給。

2.お互い50%にするか?それともそれ以外かの按分割合を決める。

3.希望した按分割合通りに分割するために計算する改定割合。


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2月11日のVol34.そもそも今の老齢基礎年金は保険料を40年間完璧に納めて満額が約80万くらいなのか。

2月18日のVol35.遺族厚生年金の金額を強力に引き上げる65歳までの中高齢寡婦加算と65歳以降の加算。

2月25日のVol36. 年金の離婚時分割で3号分割と合意分割を併用する場合。


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2月7日の第332号. 高騰し続ける保険料と、国民年金創設時の時代背景や保険料の歴史。

1.さらに上がる国民年金保険料。
2.国民年金創設時の時代と今。
3.子供が面倒を見なくなったから、国が年金を整備する必要があった。
4.国民年金は保険料か全額税金でやるか…
5.年金を安定して払うために消費税も導入。
6.昔の人は保険料低かったから得しているのか。

という内容でお送りします。

まず令和6年度の国民年金保険料は16,980円となり、令和7年度は17,510円になる事に決まりましたが、どうして保険料がコロコロ変わるのかの計算式の流れでの解説をした後に、歴史を遡ります。

2月7日の記事はいつもより長めの記事ですが、国民年金に関する歴史的背景は非常に重要な部分なのでぜひ読んでいただければと思います。



(2月の予定記事)
2月14日の第333号. 令和6年度の年金額は2.7%上昇となり、基礎年金は過去最高水準とその反映の仕方と経済への影響。

2月21日の第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪。

2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。


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おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
今日は節分なので、季節の変わり目ですね。
 
昨日通りかかった幼稚園でも先生たちが鬼に変して、子供達が豆を投げてました^^;
 
ところでなぜ豆で鬼を退散させれるのかというのが昔から疑問でしたが、これって日本神話に出てくる国産みの神であるイザナギの神様がやった事と関係するんですよ。
 
日本神話はもうだいぶ前に読んだ事なのであんまり覚えてはいないですがこんな感じです。
 
男神であるイザナギの神様と女神であるイザナミの神様のうち、妻のイザナミの神様が亡くなって黄泉の国に行ってしまった事で、イザナミの神様に会うためにイザナギの神様が黄泉の国まで会いに行ったんですが、そこでは変わり果てたイザナミの神様とその他の亡者達がいました。
 
それに驚いたイザナギの神様は急いで逃げるんですが、変わり果てたイザナミの神様とその亡者達が追っかけてきたんですね。
 
追いかけられてる時にイザナギの神様が桃の実を拾って、亡者達に向かって投げつけたら追い払う事ができました。
 
この桃の実を投げつけた事で悪い亡者達を退散させた事が、なんで豆を投げるになっていったのかはわかりませんがその辺が豆撒いて鬼を払う事に関係していたんだなと。
 
 
ちなみに、イザナギの神様は黄泉の国に行って穢れてしまったので、筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原というところで(日向だから宮崎あたりという説)海に入って禊をして心身の穢れを落とした事が、清潔好きな今の日本人の習慣である風呂に入るっていう事に繋がっているようです。
 
イザナギの神様が禊をした時に、三貴神の天照大御神(左眼から産まれた)、鼻からスサノオの神様、右眼から月の神様であるツクヨミノミコトがお産まれになりました。
日本神話を初めて読んだ時は、そんなバカな!って思いましたけどね…^^;
 
その中でも天照大御神は日本神道の最高神ではありますが、そんなおとぎ話のような世界の事が今も天照大御神の子孫である天皇陛下の3種の神器(八尺瓊の勾玉、草薙の剣、八咫鏡)として語り継がれているというのが凄いなと思いました。
 
草薙の剣はスサノオの神様がヤマタノオロチを退治して出てきた剣を天照大御神に献上したのが、約2700年経った今も天皇陛下の3種の神器として続いてるという事ですからね…
 
 
◯では本題です。
 
ーーーー
1.2月振り込み年金額額が若干違うのは何でだ!?
ーーーー
 
2月15日は年金振り込み日ですが、2月の振り込み日というのはいつも振り込まれている金額と数円違ったりします。
 
なので、あれ?数円違うけどどうしてだろうと疑問に思われる事があります。
 
年金を振り込む際は少なくとも6月に向こう1年間の年金額を記載した年金振り込み通知書を送付するので、理由はそれを見ていただければいいのですがあまり見ない人もいます^^;
 
なぜ2月の振込額はいつもと少し違うのでしょうか。
それは端数処理の関係によるものです。
 
 
年金を振り込む時の年金額は前2ヶ月分の年金を振り込みます。
 
2月振り込みであれば1月と12月分の2ヶ月分ですね。
 
偶数月にそのように前2ヶ月分を支払うので、年間6回の支払いがあります。
 
 
毎回の支払額を算出する時は、年金年額を6で割った額を出せばいいのですが、この時に端数が出ます。
 
例えば老齢厚生年金120万円を6で割れば20万円の年金が振り込まれるわけですが、年金額が125万円だったらどうでしょうか。
 
125万円÷6=208333.33333…円となります。
 
この時の1円未満の端数はどうするのかというと、これはバッサリ切り捨てます。
よって振込額は208333円となります。
 
 
振込額を年額に直すと、208333円×6回=1,249,998円となります。
 
 
あれ?本来の年金額125万円より2円低くなりましたね。
 
 
そう。
毎回の振込額の度に1円未満の端数を切り捨てると、本来の年金年額より低い年金が支払われるという現象が起こるのですね。
 
 
という事は損してるじゃないか!という事になりますが、この切り捨ててきた端数分をを2月の振り込み日に足して調整するのです。
 
 
先ほどの125万円を6で割ると208333円になりましたが、その度に切り捨ててきた端数を2月15日振り込み日に足して208334円とします。
 
実際は0.333333円(小数点以下6位未満四捨五入)×6回=1.9999998円(1円未満切り捨て)=1円として加算します。
だから先ほどのは1249999円になりますね。
 
だから2月の振込額は数円違うという事が起こっています。
 
 
なお、このような処理になったのは元々そうだったのではなく、平成27年10月の被用者年金一元化法改正の時からであります。
 
その改正前までは厚生年金や国民年金も年金振込のたびに端数を切り捨てて、そのままでした。
2月に切り捨てた分を支払うという事はありませんでした。
 
 
しかし、平成27年10月の被用者年金一元化の時に、端数処理は共済年金の処理に合わせた事で2月振込に足すという事を厚生年金も国民年金もやり始めたのです。
 
 
よって、2月振込は端数の切り捨て分の加算という事を覚えておいてほしいと思います。
 
 
ーーーー
2.毎回の年金振込額の1円未満の端数を切り捨てて、2月期に切り捨ててきたのを合算して支払う。
ーーーー
 
それだけの話なんですがとりあえず例を出します。
 
例えば老齢厚生年金100万円、老齢基礎年金70万円、付加年金1万円、配偶者加給年金408,100円(令和6年度価額)だったとします。
 
 
すべて老齢の部類に入るので、合計して2,118,100円を6で割ると353,016.6666…円となり、1円未満を切り捨てて353,016円を偶数月の15日(15日が土日祝日だった場合は14日とか13日にズレる)に振り込みます。
 
切り捨てられた0.666667円(小数点6位未満は四捨五入)×6回=4.000002円≒4円になるので、2月15日振り込みは353,020円となります。
 
 
そうすると年額と一致します。
 
 
ちなみに年金には様々な種類がありますが、年金を支払う時はそれらの種類を全部足して6で割っているわけではありません。
 
実際はそれぞれの年金を6で割って足しています。
(僕が事例を書く時は無駄に煩雑にしないように合計で割りますが^^;)
 
つまり、以下のようになります。
 
・老齢厚生年金100万円÷6=166,666円.6666…円
・老齢基礎年金70万円÷6=116,666.6666…円
・付加年金1万円÷6=1,666.6666…円
・加給年金408100円÷6=68016.6666…円
 
(すいません、なんか6ばっかになってしまいました…苦笑)
 
 
それぞれ端数を切り捨てて、166666円+116666円+1666円+68016円=353,014円を毎回偶数月に振り込みます。
 
切り捨てた0.666667円(小数点6位未満四捨五入)×4つの年金=2.666668円となり、それが6回支払いなので2.666668円×6回=16.000008円≒16円(2月支払い期は1円未満完全切り捨て)
 
そうすると2月15日払いは353,014円+16円=353,030円となりました。
年金総額は353,014円×5回+353,030円=2,118,100円
 
ぜーんぶ年金を足して6で割った時と振り込み時の金額が異なりましたが、年金総額は一致しました。
 
このように、実際はそれぞれの年金ごとに6で割って端数処理をして、端数処理して切り捨ててきたのが2月に加算されてるという事です。
 
 
なお、2月振り込みの時に何らかの原因で年金が全額停止している場合は端数の加算はありません(その後の支払い期に加算もない)。
 
 
※追記
年金年額を6で割った額の1円未満の端数を小数点6位未満を四捨五入したものを、2月支払い期に合算します。
 
合算した端数の1円未満の端数は完全切り捨てて2月支払い期に支払いますが、年金年額に必ずしも一致しない事もあります。
 


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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
※以下は夫に加給年金、妻に振替加算が付くパターンにしてますが夫を妻に、妻を夫に変えてもらっても構いません。

ーーー
 
厚生年金期間が20年以上ある夫(妻)が65歳になり、その時に65歳未満の生計維持している配偶者がいると、夫(妻)に配偶者加給年金という加算が付く事があります。
 
年額408,100円(令和6年度価額。67歳までの人と68歳以降の人で違いなし)なのでなかなか貴重な年金となっており、年金受給者の人は関心が高いです。
 
 
 
とはいえ加給年金が一生加算されるわけではなく、配偶者が65歳になると消滅します。
 
 
 
配偶者が65歳になるまでの有期年金となります。
 
 
 
ちなみに、仮に夫が65歳になって自分自身の老齢厚生年金に配偶者加給年金が付くという時に、妻がすでに65歳以上であると配偶者加給年金が付く事はありません。
 
 
 
なので、結婚するなら年下がいいという声もあったりします。
例えば10歳以上の年下の人と婚姻して、将来は配偶者加給年金をたくさん貰うという野望を抱く人も居ます(笑)
 
 
ちなみに、なぜ65歳になると配偶者加給年金は消えるのかというと、配偶者が65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給されるからです。
 
 
65歳からは少なくとも老齢基礎年金がどんな人にも支給される年齢になるので、老齢基礎年金を貰うようになったらもう家族手当としての配偶者加給年金は支給する必要は無いだろうという事ですね。
 
 
また、配偶者が65歳前から20年以上の期間がある厚生年金を貰えるようになったら、その時にも配偶者加給年金は全額停止してしまいます。
 
 
なお、夫に配偶者加給年金が加算されてる時に、妻が20年以上の厚生年金期間のある(共済期間含む)厚生年金を受給できるようになると夫の配偶者加給年金は全額停止します。
 
令和4年3月31日までの仕組みだと、配偶者が20年以上の厚生年金を貰い始めても、それが在職中とか失業手当受給中でその厚生年金が全額停止した場合は、夫の配偶者加給年金は全額停止しませんでした。
 
しかし令和4年4月以降からは20年以降の厚年期間のある配偶者の厚生年金が全額停止したとしても、夫の配偶者加給年金は全額停止したままになる事になりました。
ちょっと配偶者加給年金への制限が厳しくなったのですね。
 
 
さて、配偶者加給年金への関心は高いですが、同じくらい有名なのが振替加算という加算金です。
 
 
 
例えば夫に加給年金が付いていた場合に、妻が65歳になると妻の老齢基礎年金に振替加算という加算が妻の生年月日に応じた額が加算されます。
 
 
夫の加給年金から妻の老齢基礎年金に振り替えられるので、振替加算といいます。
 
 
なお、振替加算は「昭和41年4月1日以前生まれの配偶者」にしか付く事はありません。
 
なんで昭和41年4月1日以前生まれの人だけそんな優遇してるの!?ズルい!って思いますよね。
もちろんそれには理由があります。
 
 
これは昭和61年3月31日までのサラリーマンの専業主婦の取り扱いが関係しています。
 
 
例えば昭和28年度生まれの専業主婦の人だったら、昭和61年度時点で33歳になります。
 
 
 
サラリーマンや公務員の専業主婦って昭和61年3月31日まではどのように取り扱っていたでしょうか?
 
 
そう、国民年金には強制加入させなかったんですね。
 
 
 
なぜサラリーマンの専業主婦は強制加入させなかったかというと、夫が加入する厚生年金で老後の「夫婦」の生活費の面倒を見る制度だったからです。
 
 
夫の厚生年金で老後の夫婦の生活費の面倒を見るから、わざわざサラリーマンの専業主婦に国民年金強制加入させる必要は無いよねという事で加入させていませんでした。
 
あと、もし夫が途中で亡くなったら夫が受給していた厚生年金から遺族年金を出して、その遺族年金で妻が終身受給してれば夫死亡以降も妻の生活が保障されたのです。
だから、専業主婦を国民年金に無理に加入させませんでした。
 
 
ところが、そのような専業主婦も昭和61年4月からの改正で、国民年金強制加入にしました。
 
専業主婦も国民年金に強制加入にしたから、将来は専業主婦の人の名義で年金が貰える事になりました。
 
 
65歳になれば国民年金(老齢基礎年金)が自分の口座に振り込まれるようになったわけです。
 
 
 
その国民年金は20歳から60歳までの40年間保険料を支払った人は、満額の816,000円(令和6年度満額。67歳年度末までの人の場合)を支払いますよという事になりました。
 
 
昭和61年4月からの改正で、20歳から60歳まで強制加入して保険料を支払えば満額の老齢基礎年金が貰える。
 
 
 
専業主婦も65歳から老齢基礎年金が貰えるようになったから、夫に付いていた配偶者加給年金408,100円は不要だろうと。
 
(昭和61年3月31日までの旧年金制度は一生夫に加給年金が加算されました。現在そのようになってる人は原則として大正15年4月1日以前生まれの人)
 
 
 
 
うーん…じゃあ先ほどの昭和28年生まれの人は昭和61年3月までは年金に加入してなかったけども、昭和61年4月から強制加入させてもその時点で33歳なのに、60歳まで頑張って強制加入しても27年間しか保険料支払えませんよね。
 
 
 
40年で満額なのに、いくら頑張っても27年分しかもらえない。
始めからサラリーマンの配偶者でも国民年金強制加入にしておけばそんな問題は生じなかったんでしょうけど、国の都合で加入させてなかっただけなので配偶者本人には責任がありません。
 
 
 
老齢基礎年金が貰えるようになった代わりに、配偶者加給年金は消えましたけど27年分の老齢基礎年金にしかならない。
 
 
本人の責任ではないので、じゃあどのように老齢基礎年金の低下を補うか考えたわけです。
 
 
 
 
そこで、先ほどの昭和28年生まれの妻であれば、20歳から33歳まで加入していなかった期間に応じた配偶者加給年金の一部を振替加算として支払おうという事になったわけです。
 
 
ちなみに配偶者加給年金本体は408,100円ではなく234,800円(令和6年度価額)が本体であり、173,300円は特別加算として加算されています。
 
 
 
この234,800円に生年月日に応じた率を掛けて振替加算を支払っています。
 
 
 
もう一つの理由は、昭和61年4月から妻に支払う老齢基礎年金よりも、消滅する事になった配偶者加給年金の額のほうが多くなる場合が生じる事を防ぐためでもありました。
 
こちらが振替加算を作った本当の理由ですね。
 
 
 
例えば昭和16年4月2日生まれの妻が、20歳時点でサラリーマンの夫と結婚したら国民年金に加入する必要はなかったわけですが、昭和61年4月から強制的に加入させられた時点では妻は45歳になってますよね。
 
 
 
45歳から60歳まで保険料納めたら、老齢基礎年金額は816,000円÷40年×15年=306,000円ほどになりますよね。
 
 
でも夫に付いてる配偶者加給年金は40万円ほどだったら、妻が65歳になった事で40万円が消えて、妻には老齢基礎年金約30万円が支払われるようになりますよね。
 
 
 
そうなると世帯収入は、妻が65歳になる事で10万円減る事になります。
 
 
 
年金というのは65歳前の年金額より、65歳以降の年金が減ってしまう事を嫌う場合が多いため(既得権の保護をしたい)、65歳前より減らないように配慮される事があります。
 
 
なので、先ほどの妻の老齢基礎年金約30万円に振替加算136,860円(まだ令和6年度価額が出てないので令和5年度価額。この妻の生年月日による)を加算する事で、65歳前以上の年金となりました。
 
※加給年金と振替加算額(日本年金機構)
 
 
このように加給年金よりも、妻の老齢基礎年金が減ってしまう場合があるために振替加算を作ったという事ですね。
 
 
というわけで年金には一見不公平そうに見えるものもありますが、それには往々にしてワケがあるのであります。
 
 
では本日はこの辺で。
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(発行済み)1月21日のVol31.国民年金保険料が上がり続けてきた背景にどんな事があったのか。

(発行済み)1月14日のVol30.年金受給資格期間も満たしてないし、20年以上の期間も無いのにどうしてこの人は普通に受給してるのか。

(発行済み)1月7日のVol29.平成27年10月に共済は厚年に統一されたが、両者から年金支給される場合の在職年金はどうなる?

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1月3日の第327号.従来の年金制度の遺族年金受給とカラ期間、そして老後までの年金事例。(発行済み)

1月10日の第328号.今の新しい障害年金と昔の制度の障害年金受給者の年金記録の違いと事例比較(重要)。(発行済み)

1月17日の第329号. 老齢の年金の源泉徴収と還付申告時の税金計算と、社会保険料天引き時の半額ルール。(発行済み)

1月24日の330号.「1つの障害だと、障害年金が貰えないか低い等級であっても、別の障害を併せて高い年金を受給」を発行しました。

1月31日の第331号.縮小されていった在職による年金停止と、共済と日本年金機構からの老齢厚生年金受給者の年金停止」

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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 


令和6年度からの新しい年金額が2日前に厚生労働省から発表され、物価変動率が3.2%上昇、賃金変動率(名目手取り賃金変動率)が3.1%上昇となりました。

物価変動率が賃金上昇率を上回る時は67歳までの人と、68歳以上の人の年金額は賃金上昇率を用いて年金額を改定します。
 

※令和6年度年金額改定(厚生労働省)


本当は68歳以上の人は平成12年改正により物価変動率で改定というのが決まりましたが、年金は現役世代の賃金から支払う保険料で支えているので、その力を上回る給付をするのは年金財政としては困るからですね。

物価が現役世代の力(賃金)を超える場合は、現役世代の力である賃金上昇に合わせます。


これに年金額抑制策であるマクロ経済スライド0.4%(少子化、高齢化による年金の負担増を数値化したもの)を使って、3.1-0.4=2.7%上昇という事になりました。


この間の記事で、まだ見込みの段階で僕は2.9%上昇と書いてしまっていたのですが、申し訳ございませんでした。。
やはり厚生労働省の確定値(毎年1月下旬近くに発表される)を待ってから記事は書いたほうがいいですね。


さて、ここでは詳しい事は書かずに、主要な年金の令和6年度額を記載します。
少しだけ計算過程も示します。

令和6年度も前年度に引き続き増額改定しています。


・老齢基礎年金満額基準(遺族基礎年金や障害基礎年金2級を含む)→令和5年度は795,000円(68歳以上の人は792600円)だったのが、令和6年度は816,000円(月額68,000円)となり68歳以上の人は813,700円(月額67,808円)。

計算としては67歳までの人の場合は平成16年基礎年金満額基準額780,900円×(令和5年度改定率1.018×賃金変動率1.027=令和6年度改定率1.045)=816,040円≒816,000円(100円未満四捨五入)

・加給年金→令和5年度は228,700円だったのが、令和6年度から234,800円

計算としては平成16年基準額224,700円×(令和5年度改定率1.018×賃金変動率1.027=1.045)=234,811円≒234,800円(100円未満四捨五入)


・加給年金の特別加算→168,800円から173,300円。
計算は平成16年基準額165800円×令和6年度改定率1.045=173,300円(100円未満四捨五入)

よって、老齢厚生年金についてる加給年金は令和5年度の397,500円から、(加給年金本体234,800円+特別加算173,300円)=408,100円(月額34,008円)へ変更。


障害厚生年金2級以上の配偶者加給年金や子の加算金は234,800円のみ(子が三人目以降は78,300円)


中高齢寡婦加算→596,300円は612,000円。
計算としては老齢基礎年金満額816,000円÷4×3=612,000円(月額51,000円)


障害厚生年金3級最低保障→612,000円(68歳以上の人は610,300円。813,700円÷4×3=610,275円≒610,300円)


障害基礎年金1級→障害基礎年金2級816,000円×1.25倍=1,020,000円(月額85,000円)
68歳以上の人は813,700円×1.25=1,017,125円(月額84,760円。100円未満四捨五入しない)


定額単価→1,657円から1701円(68歳以上の人は1,696円)
計算としては平成16年度定額単価1,628円×(令和5年度改定率1.018×1.027=1.045)=1701円(1円未満四捨五入)


国民年金保険料→令和6年度16,980円から令和7年度は17510円(こちらは令和7年度)。

計算としては平成31年度法定額17000円×(令和6年度改定率0.999×令和6年度名目賃金変動率1.031=令和7年度改定率1.030)=17510円(10円未満四捨五入)

保険料にはマクロスライドは適用しません。


年金生活者支援給付金→令和5年度5140円から月額5310円(障害基礎年金1級の人は1.25倍の月額6,638円)

とりあえず、急ぎで令和6年度年金額だけを簡単に書きましたが、令和6年4月分からの変更になるので振込額に変化が出るのは令和6年6月15日振り込み分からとなります。



一応簡単な例題として、年金計算をしてみましょう。


20歳から60歳までの国民年金が360ヶ月で半額免除が60ヶ月(平成21年4月以降)だったとします(67歳の人とします)。
半額免除は基礎年金の4分の3に反映。

国が2分の1を国庫負担、個人の支払い保険料も2分の1でそれぞれ足すと1(これで満額)になります。
半額免除だから個人保険料は2分の1×2分の1=4分の1になるので、国の負担分2分の1と足すと4分の3となる。

令和5年度までは平成16年度基礎年金満額780,900円×1.018=795,000円÷480ヶ月(上限期間)×(360ヶ月+60ヶ月÷4×3)=670,781円(月額55898円)でした。


令和6年度からは816,000円÷480ヶ月×405ヶ月=688,500円(月額57,375円)に増額ですね。


あと、住民税非課税世帯で、前年所得+公的年金収入≧878,900円(令和5年10月~令和6年9月までの所得基準)で65歳以上の人は今までの加入記録に応じて年金生活者支援給付金が受給できます。


計算としては、給付金基準額5,140円÷480ヶ月×360ヶ月+免除基準額11,041円÷480ヶ月×60ヶ月=3,855円+1380円=月額5,235円でした。


令和6年度からは基準額5,310円÷480ヶ月×360ヶ月+免除基準額11333円÷480ヶ月×60ヶ月=3,983円+1,417円=月額5,400円となります。

免除基準額は816,000円÷12÷6=11333円であり、68歳以上の人は813,700円÷12÷6=11301円として出したもの。




なお、歴史から考えたり経済への影響を加味した記事を2月の有料メルマガ(毎週水曜日発行の有料メルマガ)で2回に分けて発行する予定です。
ちなみに保険料や厚生年金、給付金の計算、在職老齢の停止額はちょっと計算式に気をつけないといけないので、その辺も示していきます。


では本日はこの辺で。

あと、本日1月21日の今夜20時は事例と仕組みから学ぶ公的年金講座の過去記事改訂版を発行します。
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本日1月21日のVol31.国民年金保険料が上がり続けてきた背景にどんな事があったのか。

(発行済み)1月14日のVol30.年金受給資格期間も満たしてないし、20年以上の期間も無いのにどうしてこの人は普通に受給してるのか。

(発行済み)1月7日のVol29.平成27年10月に共済は厚年に統一されたが、両者から年金支給される場合の在職年金はどうなる?

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1月10日の第328号.今の新しい障害年金と昔の制度の障害年金受給者の年金記録の違いと事例比較(重要)。(発行済み)


1月17日の第329号. 老齢の年金の源泉徴収と還付申告時の税金計算と、社会保険料天引き時の半額ルール。(発行済み)

1月24日の330号.「1つの障害だと、障害年金が貰えないか低い等級であっても、別の障害を併せて高い年金を受給」

1月31日の第331号.縮小されていった在職による年金停止と、共済と日本年金機構からの老齢厚生年金受給者の年金停止」


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こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
本日、厚生労働省のHPが更新されて令和6年度の年金額が発表されました。
それ見たら2.7%増だったので、あれ!?って思って金額を書き直しました。
 
大変申し訳ございませんでした💦
まあ、数値が確定するまではブログだけにとりあえず書いておいて、メルマガには発行してはいなかったんですけどね^^;

※令和6年度年金額改定(厚生労働省)

 
 
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1.令和6年度の年金額は2.7%上昇。
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令和6年度の物価変動率が3.2%、賃金変動率が3.1%引き上がる事になりました。
それに対して高齢化による年金の負担増加や、少子化による現役世代の減少を数値化したマクロ経済スライド0.4%という事なので、年金額は賃金変動率3.1%からマクロ0.4%引いた2.7%増加となります。
 
 
老齢基礎年金満額でいえば、今は795,000円(68歳以上の人は792,600円)となっておりますが、令和6年度は816,000円(月額68000円)。
68歳以上の人は813,700円(月額67,808円)となります。
年金額の100円未満は四捨五入し、月額は一円未満切り捨てて切り捨てた分は2月支払い期にまとめて支払います。
 
年金年額が約2万円増額となっていますね。
 
どういう計算なのかというと、老齢基礎年金の場合は平成16年の額である780,900円を基準とします。
 
令和5年度はこの時は物価が2.5%上昇で、賃金が2.8%上昇、マクロが0.6%だったので物価変動率は1.9%(1.019)上昇とし、賃金変動率は2.2%(1.022)上昇となりました。
 
 
780,900円×改定率(令和4年度改定率0.996×令和5年度賃金変動率1.022=令和5年度改定率1.018)=794,956円≒795,000円(100円未満四捨五入)となっていました。
 
なお、68歳以上の人は物価変動率を原則使う事が平成12年改正の時に決まっていて、780,900円×(令和4年度改定率0.996×物価変動率1.019=1.015)=792,613円≒792,600円となっていました。
 
改定率というのは物価や賃金変動率を加味した部分です。
 
 
で、令和6年度は新しい物価や賃金が発表されたので、それを用いて新しい年金額を算出します。
 
 
・令和6年度老齢基礎年金満額(67歳までの人)→平成16年度基礎年金基準額780,900円×(令和5年度改定率1.018×賃金変動率1.027=1.045)=816,040円≒816,000円
 
なお、68歳以上の人は本当は物価変動率を使いますが、賃金上昇より物価上昇の方が大きい時は賃金変動率を使います。
 
物価を使うのは主に年金受給者の人ですが、その年金というのは現役世代の賃金から一定率を控除した保険料から支払います。
支え手である現役世代の賃金上昇の力を超えてしまうと、年金財政としては苦しくなりますよね。
 
例えば60キロの人が30キロの人をおんぶしていて、おんぶされてる人が35キロになったら苦しくなります。
 
 
よって、68歳以上の人は780,900円×(令和5年度改定率1.015×賃金変動率1.027=1.042)=813,697円≒813,700円となります。
 
 
ーーーー
2.基礎年金額は過去最高水準であり、年金額や給与が上がると経済的にも活発化するかも?
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さて、僕がその金額を見て思ったのは、これは老齢基礎年金の満額では過去最高水準だった事です。
 
 
今まで過去の老齢基礎年金の最高額は平成12年度から平成14年度までの804,200円が最高だったから、それを超えたなあとちょっとビックリでした。
 
 
マクロ経済スライドで実際の経済の伸びより抑えられるから、実質としては年金の伸びは目減りしていると言われますが、そんな事は多くの人はそこまで気にしません。
 
 
何が大事かというと金額が上がる事です。
 
それにより人々の消費活動に意欲が出て、経済の回復に向かう可能性があるからです。
 
 
給料とかもそうですが、幾らかでも上がっていくと気分が良いから「ちょっといろいろ買い物しようかな」っていう欲が出てくると思います。
 
 
消費が活発になってくると会社はモノやサービスが売れるから利益が上がります。
 
需要が増えてくると物価が上昇してきますが、モノが高く売れるので会社の利益が上がるから社員の賃金も徐々に上昇してきます。
 
そのように利益が上がると社員への給料も上がり、給料が上がるとその社員がまたいろいろとモノを買おうとします。
 
そうする事で経済が活発になってきます。
 
 
デフレの時はその逆が起こっていました。
 
 
不景気で会社は利益が少ないから社員への給料は上げないか、下げ気味になってきます。
 
給料が少ないとモノを買おうとする事を抑えます。
 
そうするとモノが売れないから、会社は商品の値段を下げて買ってもらおうとします。
 
モノの値段が下がると利益が少ないから薄利多売するしかないんですが、利益が少なければ社員の給料も上がらないか少ない。
 
給料が低くて人々はモノが買えないから、会社はさらに商品の値段を下げる…この繰り返しだったからなかなか給与は上がりませんでした。
 
 
ただし、そのようなデフレというのは給料は上がらないけども、モノの値段が下がっていくので、貨幣の価値としては上がってるんですよ。
 
 
例えば1万円持ってて、1000円のモノを買っていたのが500円の半額になれば貨幣価値は2倍になります。
1万円が2万円の価値に上がるという事です。
 
 
デフレは貨幣価値が上がるから、給料が上がらなくても買えるものは増えるんですが、人間というのは貨幣価値とか考えないですよね。
僕もそんなに考えないですが、やはり目に見えないところというのはなかなかわからないものです。
 
貨幣価値は上がってるんだよっていっても、「ああー…給料上がらないからモノは買わないでおこう…」となるはずです(笑)
 
 
ところが、賃金が上がり始めると変化が目に見えますよね。
 
 
給料や年金が増えると、「お!金額が増えてる!」という感じになって気分が良くなります。
 
 
しかしながら、この時に賃金の伸びよりも物価の伸びが大きいと貨幣の価値は下がります。
 
例えば1万円が12000円に増えましたが、モノの値段が1000円から1500円にアップしました。
 
そうすると、1000円のものがそれまでは1万円で10個買えていたものが、8個しか買えなくなりました(12000円÷1500円=8個)。
 
つまり買えるモノが減ったから貨幣価値は下がっています。
 
 
ところが人間は給料などが増えると気分が良くなるから、「ちょっと何か良いモノでも買おうかな!」というような非合理的な行動に移りやすいものです。
 
物価が上がって買えるものが少なくなったから買うのを抑えようというのが合理的な行動ですが、給料が上がってくると気分が良くなって消費活動に移ってくるんですね。
 
 
人間は必ずしも合理的な行動をしない。
 
 
 
よって、最初の年金の話に戻りますが、確かに物価上昇に負けてるし、マクロ経済スライドにより年金の価値は目減りしてるでしょう。
 
しかし、目に見えて収入が上がるというのは人間の心を上向きにさせる働きがあるので、消費を促進してくるのではないかと思います。
もちろん経済というのはどんなプロの人でも完全に予測する事はできませんし、僕みたいなただの年金アドバイザーであれば尚更ですね^^;
 
ですが、年金が上がったけど実質は目減り…と毎回聞くたびに、多くの人はあまり実感はないのではないでしょうか。
 
ーーーー
3.厚生年金も上がるのか。
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次に厚生年金は上がるのかというと、これももちろん上がります。
 
基礎年金とは計算が違うので物価や賃金を反映させる部分が違います。
 
 
厚生年金は過去の給与記録を使って計算します。
 
その過去の給与に物価や賃金の伸びを反映させて、現在の貨幣価値に直します。
 
 
これを賃金の再評価と言います。
 
 
これは何かというと、過去の給与って今の貨幣価値と同じではないですよね。
 
今の1万円の価値は昔の1万円とは違います。
 
 
例えば昭和30年代でいえば月給与なんて2〜3万円くらいでした。
それで1ヶ月の給料としては生活できましたが、令和6年現在に月給与2〜3万円もらっても困りますよね(笑)
 
過去の給与がその程度だったからって、その金額のままで年金計算したらとんでもない少ない年金になりますよね。
 
 
あれから年々の賃金上昇率により貨幣価値も変動するわけであり、昭和30年代であればその2〜3万円に再評価率13くらいを掛けると26万円とか39万円になります。
よって、年金計算する時は過去の給与を再評価した額で計算して、現在に相応しい年金額を支給します。
 
※再評価率(日本年金機構)←これは見方は難しいので参考程度に見てください^^;
 
 
では令和6年度はどうなるのかというと例えば昭和50年度の給与で計算してみましょう。
 
 
昭和50年に給与が15万円だったとします。
 
昭和50年度の再評価率は大体2.0くらいですが、そうすると15万円×2.0=30万円で今の年金を計算します。
実際は給与(標準報酬月額)は過去の全体の平均を使います。
 
 
例えば1ヶ月で計算すると(15万円×再評価率2.0)×7.125÷1000×1ヶ月=2,138円の年金額になります。
 
 
では令和6年は年金額は2.7%上がる事になりましたが、この値を再評価率2.0に掛けます。
 
そうすると再評価率2.0×1.027=2.054になりますので、これを15万円にかけると308,100円になります。
 
その額で厚生年金を計算します。
 
そうすると(15万円×再評価率2.054)×7.125÷1000×1ヶ月=2195円となって、賃金上昇率2.7%が反映されています。
 
 
というわけで、令和6年度からの年金額やその他諸々の給付も引き上げという事になります。
 
 
※追記
マクロ経済スライドとは何か。
過去にも何度も書いてはきてるんですが短めに説明すると、年金額の価値を引き下げる値です。
 
平成16年改正前は年金は現役男子平均賃金の60%台の給付をするというのが目標でしたが、平成16年改正で50%以上という事になりました。
 
昔はその60%台の給付をするために、5年ごとの年金再計算で必要な保険料を決めていましたが、それだと少子高齢化の中では一体どこまで保険料負担が必要なのか不安になってきますよね。
以前は、将来は約38%の厚生年金保険料が必要になるという試算がされた事がありました(昭和60年改正前)。
 
 
だから平成16年改正によりその保険料負担の上限を厚生年金は18.3%、国民年金保険料は17000円×改定率という事に決めてしまいました。
 
保険料という収入の上限により、年金が現役男子平均賃金の50%水準のものになったので、60%台から50%まで下げていかないといけませんよね。
 
 
そのため、年金水準を下げていかないといけないんですが、単純に下げていくとどうしても反発が強くて大変です。
今回の記事に書いたように目に見えて金額に変化があると心理的な影響が非常に大きいのです。
 
 
そこで年金は物価や賃金の連動する特徴があるので、それらが上がった時にその伸びを抑制する事で、年金価値を60%台から徐々に50%へと引き下げていく事になりました。
 
 
ただ、引き下げていくんだというだけだと「けしからん!」って誤解されそうなんですが、マクロ経済スライドは非常に重要な役割があります。
 
それは今の若い人の将来の年金水準を高めるためであります。
 
 
え?下げてるのに、将来上がる?と疑問に思われたかもですね。
 
まず、平成16年改正時に保険料収入を固定したわけですよね。
 
 
そうすると将来入ってくる収入の合計(イメージとしては面積)は概ね決まってしまったわけです。
 
 
今の人が受ける年金と将来の人が受ける年金の総額をどう分配するかを考えた時に、今の年金受給者の人の年金受給を抑制すると将来の人の年金の取り分が多くなるんですね。
 
これは例えると、1つの餅がありましたとします。
 
 
その餅を50%ずつ分ければそれぞれ同じだけ食べれますが、今の人が70%食べちゃったら将来の人は30%を食べるしかありません。
 
しかし、今の人が70%ではなく55%くらいで抑えとこうかなってすれば、将来の人は45%食べる事ができます。
 
まさにそういう事が行われるために、マクロ経済スライドという年金抑制が行われているのであります。
 
 
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